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店舗を開店する際に袖看板を設置する場合は道路占用許可を取得しましょう|大阪うぐいす行政書士事務所

袖看板

道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合

序文

袖看板は、お店や店舗の入り口付近に設置される看板で、お店の名称や営業時間、商品やサービスの案内などを表示するものです。袖看板は、お店の存在をアピールし、集客効果を高めるために効果的なツールです。

しかし、袖看板を設置する際には、道路占用許可を取得する必要があります。道路占用許可とは、道路の一部を占用して、看板や足場、朝顔などを設置するために必要な許可です。

袖看板を設置する際に道路占用許可を取得しないと、どのような問題が発生するのでしょうか。また、道路占用許可の取得方法や手続きはどうすればよいのでしょうか。

本記事では、袖看板を設置する場合に必要な道路占用許可について、詳しく解説します。

1. 袖看板を設置する際に道路占用許可が必要となる理由

袖看板は、道路の一部に設置されるものです。そのため、道路の交通を妨げるおそれがあります。道路占用許可は、道路の交通を円滑に保つために必要な許可です。

袖看板を設置する場合、道路占用許可を取得しないと、以下の問題が発生する可能性があります。

  • 道路の交通を妨げ、交通事故の原因になる
  • 歩行者や自転車の通行の妨げになる
  • 景観を損なう

袖看板を設置する際には、道路占用許可を取得し、道路の交通を妨げないように注意しましょう。

2. 袖看板の道路占用許可の基準

袖看板の道路占用許可の基準は、各自治体によって異なります。一般的には、以下の基準が定められています。

  • 道路からの突き出しが1m以内であること
  • 道路から看板の下端までの高さが4.5m~4.7m以上であること

また、袖看板の設置場所や、看板のサイズや形状、照明の設置の有無などによって、許可の可否が判断される場合があります。

袖看板を設置する際には、事前に自治体の道路占用許可の基準を確認しておきましょう。

3. 道路占用許可の申請方法

道路占用許可の申請は、自治体の道路管理者(都道府県知事、市町村長など)に対して行います。申請には、以下の書類が必要です。大阪市は大阪市建設局となります。

  • 道路占用許可申請書
  • 道路占用図面
  • 道路占用料納付書

道路占用許可申請書は、自治体のホームページからダウンロードできます。道路占用図面は、袖看板の設置場所や、看板のサイズや形状などを記載した図面です。道路占用料納付書は、道路占用許可の期間に応じて、道路占用料を納付するための書類です。

道路占用許可の申請は、自治体によって異なります。事前に自治体のホームページなどで、申請方法を確認しておきましょう。

4. 道路占用許可の有効期限

道路占用許可の有効期限は地域にもよりますが最長で5年です。有効期限が切れた場合は、再度道路占用許可の申請が必要です。

また、道路占用許可の期間中に、袖看板の設置場所や、看板のサイズや形状などを変更する場合は、変更の届出が必要です。

5.道路使用許可が必要

道路占用許可を取得する場合は道路使用許可も必要です。既に設置済の場合でも警察の判断により道路使用許可が必要なケースがありますので事前に確認しましょう。

まとめ

袖看板を設置する際には、道路占用許可を取得する必要があります。道路占用許可を取得しないと、道路の交通を妨げ、事故やトラブルの原因になる可能性があります。

袖看板を設置する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 道路占用許可の必要性を理解する
  • 道路占用許可の基準を確認する
  • 道路占用許可の申請方法を確認する
  • 道路占用許可の有効期限を確認する

袖看板を設置して、お店の集客効果を高めましょう。

大阪うぐいす行政書士事務所は道路占用許可に精通しています。

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