コラム

関西電力の防護管申請とは?大阪で工事をするなら知っておきたい手続きと注意点

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はじめに|「電線が近くにあるけど、工事して大丈夫?」

建築工事や解体工事、外壁工事などをしていると、現場の上空に電線が通っていることがあります。

特に大阪市内では、建物と道路の距離が近く、工事用足場や高所作業車、クレーンなどが電線の近くで作業するケースも少なくありません。

そこでよくあるのが、

「工事現場の上に電線があるけど大丈夫?」

「足場が電線に近いけど、防護管を付けないといけない?」

「クレーン車を使うけど、関西電力への申請は必要?」

「関電の防護管申請を代行してほしい」

「防護管はどこに申し込めばいい?」

というご相談です。

このような場合に関係してくるのが、いわゆる「関西電力の防護管申請」です。

正確には、関西電力が所有する架空電線等の近くで工事を行う際に、感電事故を防止するための防護カバー・防護管などの防護措置について申し込む手続きです。

関西電力は、架空電線等の近くでクレーンや工事用足場を使用する場合について、感電防止のための防護措置が必要になることを案内しています。

ここで非常に大切なのが、

「電線に触れなければ大丈夫」ではない

ということです。

工事用足場やクレーンなどが電線に接近することで、感電事故につながる危険があります。

そのため、工事を始める前に、現場上空の電線を確認し、必要な安全対策を取っておくことが重要です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、建築・解体・外壁工事などに伴う関西電力の防護管申請について、申込みに必要な手続きや資料の整理をサポートしています。

この記事では、関電の防護管申請について、初めての方にも分かるように解説します。


1.関西電力の防護管とは?なぜ工事に必要なの?

まず、防護管とは何なのかを簡単に説明します。

防護管は、電線などに取り付けて、工事中の接触や接近による感電事故を防ぐための安全対策の一つです。

例えば、建物の外壁工事をするとします。

建物のすぐ上に電線が通っている場合、足場を組むと電線との距離が近くなることがあります。

また、クレーン車や高所作業車を使用すると、作業中にブームなどが電線に近づいてしまう可能性があります。

こうした状況では、

「作業員が電線に触れなければいい」

という考え方では不十分です。

電線の近くで金属製の足場や重機を扱うこと自体が、重大な事故につながる可能性があるからです。

そのため、工事の内容や現場の状況に応じて、電線への防護措置を検討します。

関西電力も、建設工事等に伴う架空電線等への防護措置について、クレーンや工事用足場などを使用する事業者に対して感電災害防止への対応を案内しています。

ここで注意したいのは、防護管を付ければどんな工事でも安全というわけではないことです。

防護管はあくまで安全対策の一つです。

実際の現場では、

・電線との距離

・足場の位置

・クレーンの作業範囲

・高所作業車の使用

・工事車両の配置

・建物の高さ

・工事期間

などを確認して、必要な安全対策を考える必要があります。

つまり、

「防護管を付けること」だけを考えるのではなく、「電線の近くで安全に工事を行うためには何が必要か」を考えることが重要

です。


2.どんな工事で関電の防護管申請が必要になるの?

では、具体的にどのような工事で防護管が問題になるのでしょうか。

代表的なのは、次のような工事です。

建築工事

新築工事や増築工事などで、建物の近くに架空電線がある場合です。

建物の高さや足場の設置位置によっては、電線との距離が近くなることがあります。

解体工事

解体工事では、重機や足場などを使用するため、電線との接近に特に注意が必要です。

建物を壊すときに重機のアームが電線に近づく可能性がある場合には、事前に安全対策を検討する必要があります。

外壁工事・塗装工事

外壁工事や塗装工事では、建物の周囲に足場を設置することがあります。

その足場が電線に近接する場合、防護措置が必要になる可能性があります。

屋根工事

屋根の修繕や葺き替えなどでも、作業員が電線に接近する可能性があります。

特に建物と電線の距離が近い住宅街では注意が必要です。

高所作業車を使用する工事

高所作業車は作業範囲が広いため、電線との位置関係を事前に確認することが重要です。

クレーンを使用する工事

クレーンのブームや吊り荷が電線に接近する可能性がある場合には、特に慎重な安全対策が必要です。


ここで覚えておきたいのが、

「工事の種類」だけで防護管の必要性が決まるわけではない

ということです。

同じ外壁工事でも、電線が建物から離れていれば問題にならない場合があります。

反対に、同じような工事でも、電線が足場のすぐ近くを通っていれば、防護措置が必要になる可能性があります。

つまり、

工事内容+現場の電線の位置

をセットで確認することが大切です。

「外壁塗装だから大丈夫」

「住宅工事だから大丈夫」

と決めつけるのではなく、工事前に現地を確認しましょう。

また、電線が一本だけとは限りません。

電力線だけではなく、通信線などが上空に通っている場合もあります。

そのため、

「電線があるか」

だけではなく、

「どの事業者の線なのか」

を確認することも重要です。

関西電力送配電には、通信線工事などについて専用の申込みフォームも用意されています。

電線・通信線などが複数存在する場合には、それぞれの管理者への確認が必要になる可能性があります。


3.関電の防護管申請はどうする?費用や申込みの注意点

「防護管を付けたい」と思ったら、次に気になるのが申込み方法です。

以前は関西電力側が防護カバー類の取り付け工事を行う仕組みでしたが、運用が変更されています。

関西電力は、2020年4月1日以降の防護カバー類の取り付け申込みについて、防護管施工会社へ直接申し込み、取り付け費用も施工会社へ直接支払う方式に変更したことを案内しています。

そのため、

「関西電力に申請書を出して、関西電力が全部取り付けてくれる」

という昔のイメージで考えると、現在の仕組みとは異なる場合があります。

ここは非常に重要です。

また、防護管の設置費用についても、

「関西電力が無料で付けてくれる」

とは限りません。

現在の運用では、申込者側が防護管施工会社へ申し込み、施工費用を負担する形になっています。

具体的な費用は、現場の状況や防護する電線、施工内容などによって変わります。

例えば、

・電線の本数

・防護する範囲

・工事現場の場所

・足場の状況

・高所作業の必要性

・防護管の設置・撤去

などによって、必要な施工内容が変わる可能性があります。

そのため、インターネット上で「防護管は○万円」と一律に考えるのはおすすめできません。

実際の現場を確認して見積もりを取ることが大切です。

さらに、工事開始直前になってから防護管を依頼すると、工事日程に間に合わない可能性があります。

建築工事や解体工事などでは、工程がすでに決まっていることが多いため、

工事計画を立てる段階で、上空の電線を確認する

ことをおすすめします。

例えば、

「来週から足場を組む」

という段階になってから、

「電線が近いので防護管が必要です」

となると、工事開始に影響する可能性があります。

特に建築会社、工務店、解体業者、足場業者などは、現場調査の段階で電線の位置を確認しておくと安心です。


4.大阪で関電の防護管申請をするなら大阪うぐいす行政書士事務所へ

関電の防護管申請で困るのは、

「どのように申し込めばいいのか分からない」

ということだけではありません。

実際には、

「そもそも防護管が必要なの?」

「電線の管理者は関西電力で合っている?」

「どこに相談すればいい?」

「工事開始までに間に合う?」

「足場工事と防護管の施工日程をどう調整する?」

「道路使用許可も必要なのでは?」

という問題が出てきます。

特に大阪市内の建築・解体工事では、電線の問題だけでなく、道路上に足場を設置したり、工事車両を配置したりすることがあります。

その場合には、

防護管

道路占用許可

道路使用許可

など、複数の手続が関係する可能性があります。

例えば、道路側に足場を設置し、その近くに電線が通っているケースを考えてみましょう。

この場合、

①道路に足場を設置する
→ 道路占用許可が必要になる可能性

②道路上で足場の設置作業をする
→ 道路使用許可が必要になる可能性

③足場が架空電線に近接する
→ 電線への防護措置を検討

というように、複数の問題を同時に考える必要があります。

つまり、

「関電の防護管だけ申請すれば工事ができる」

とは限りません。

工事全体を見て、必要な手続を整理することが大切です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、道路関係の許認可とあわせて、建築・解体・外壁工事などに伴う電線防護の手続についてもご相談をお受けしています。

例えば、

・建物の上空に電線がある

・足場が電線に近い

・クレーンを使用する

・高所作業車を使用する

・解体工事で電線が問題になっている

・関電の防護管申請について相談したい

・防護管の施工業者との調整が必要

・道路使用許可や道路占用許可も必要か確認したい

といったケースです。

もちろん、行政書士が電気工事そのものを行うわけではありません。

防護管の施工については、適切な施工業者による対応が必要です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、「どの手続が必要なのかを整理し、関係する行政手続や関係先との調整をスムーズに進める」という立場からサポートします。

特に大阪市内の案件については、大阪市中央区に事務所を構える行政書士として、地域密着で対応しています。

「工事が始まるけど、電線が近くて心配」

「足場を組む前に何を確認したらいい?」

という段階でも構いません。

工事が始まってから慌てるのではなく、足場を組む前、重機を入れる前にご相談ください。


まとめ|電線の近くで工事をするなら、まず安全確認を

建築工事、解体工事、外壁工事、屋根工事などでは、上空の電線が思わぬ問題になることがあります。

特に、

・足場を設置する

・クレーンを使用する

・高所作業車を使用する

・重機を使用する

といった工事では、電線との距離を事前に確認することが重要です。

電線に触れなければ安全というわけではありません。

電線に近接することで感電事故につながる危険があるため、必要に応じて防護管などの防護措置を検討する必要があります。

関西電力も、架空電線等の近くでクレーンや工事用足場を使用する場合について、感電防止のための防護措置を案内しています。

また、現在は防護カバー類の取り付けについて、防護管施工会社へ直接申し込む方式となっており、施工費用も申込者が負担する仕組みになっています。

そのため、

「関電に電話すれば全部やってくれる」

と考えるのではなく、工事内容と現場状況を確認したうえで、必要な防護措置を早めに手配することが大切です。

さらに大阪市内の工事では、防護管だけでなく、

道路使用許可

道路占用許可

などが関係する場合もあります。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪を中心に、道路使用許可、道路占用許可、道路工事施行承認、法定外公共物に関する手続など、道路・土地関係の行政手続をまとめてサポートしています。

「電線が近いけど何をすればいい?」

「関電の防護管申請が必要?」

「足場を道路に出すけど、他の許可も必要?」

そんなときは、工事を始める前にご相談ください。

大阪の工事関係手続に強い行政書士として、現場の状況を確認し、必要な手続を一つずつ整理します。

関西電力の防護管申請・防護措置についてお困りの方は、大阪うぐいす行政書士事務所へご相談ください。