コラム

大阪市で道路工事施行承認(道路法24条)の申請なら|歩道切下げ・車両乗入れ工事を行政書士がサポート

道路使用許可 道路工事施行承認 法定外公共物 道路占用許可

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序文

「自宅を建てるので、車庫への出入口を作りたい」

「土地を購入したけれど、道路から車が入れない」

「歩道の縁石を切り下げて、駐車場への乗入口を作りたい」

「ガードレールを撤去して車の出入口を作りたい」

大阪で土地や建物を購入した後、このような問題に直面する方は少なくありません。

しかし、道路は自分の土地の前にあるからといって、自由に切ったり、縁石を撤去したり、歩道を改造したりできるものではありません。

道路管理者が管理する道路に対して、個人や法人が工事を行う場合には、原則として道路管理者の承認を受ける必要があります。

この手続が、いわゆる「道路工事施行承認」です。

道路工事施行承認は、道路法第24条に基づく手続です。大阪市も「道路工事施行承認申請」を道路法第24条に基づく申請として位置付けています。

特に大阪市内では、単に申請書を書いて提出すれば終わり、という手続ではありません。

工事をする場所、道路の種類、歩道の構造、既存の縁石や植栽、ガードレール、道路排水、交通安全などを確認したうえで、道路管理者との事前協議を進めることが重要です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、道路工事施行承認に関する申請・事前相談・書類作成などをサポートしています。

「そもそも道路工事施行承認が必要なのか分からない」という段階でも構いません。

この記事では、大阪で道路工事施行承認を検討している方に向けて、実務上特に重要なポイントを分かりやすく解説します。

1.道路工事施行承認とは?道路法24条を分かりやすく解説

道路工事施行承認とは、簡単にいうと、道路管理者以外の人が、道路区域内で工事をするために受ける承認です。

道路法第24条に基づく手続であることから、実務では「24条申請」「道路法24条申請」「承認工事」などと呼ばれることもあります。

代表的なのが、自動車の乗入口を作るための歩道切下げ工事です。

例えば、土地の前に歩道があり、その奥に駐車場や車庫を作ったとします。

そのままでは歩道の縁石が高く、自動車が敷地内に入ることができません。

そこで、歩道の一部を切り下げたり、縁石を変更したり、舗装を改修したりして、自動車が道路から敷地へ進入できる構造にします。

このような工事には道路工事施行承認が必要となる場合があります。

国土交通省も、家屋・事務所・店舗などへの出入口設置、歩道切下げ、ガードレールの撤去などを道路法24条の承認工事の代表例として案内しています。

また、大阪市の申請書を見ると、工事種別として「車両乗入」「地先境界ブロック据直」「歩車道境界ブロック据直」「防止柵撤去」「道路補修」などが挙げられています。

ここで重要なのは、

「自分の土地の工事だから、自分で好きなように道路部分を変更できる」わけではない

ということです。

道路は公共施設です。

道路の安全性や歩行者の通行、自動車の交通、排水、道路構造などに影響するため、道路管理者が工事内容を確認します。

さらに、道路工事施行承認と道路占用許可は別の制度です。

大阪市では、道路工事施行承認は道路法24条、道路占用許可は道路法32条として、それぞれ別の申請として整理されています。

そのため、

「道路を工事するから道路占用許可だけ取ればいい」

という単純な話ではありません。

工事内容によっては、道路工事施行承認のほか、道路占用、道路使用など、複数の手続が関係することがあります。

この見極めが、道路関係の許認可では非常に重要です。

2.大阪で多い道路工事施行承認は「車の出入口」の工事

道路工事施行承認の相談で特に多いのが、車両乗入れのための歩道切下げです。

例えば、

・新築住宅に車庫を作る
・既存住宅の駐車場を拡張する
・店舗の駐車場への出入口を作る
・事業所の敷地に車両を出入りさせる
・土地を駐車場として利用する
・大型車が出入りできるようにする
・既存の乗入口を拡張する

といったケースです。

大阪市だけではなく、関西圏の各自治体でも、進入路を確保するための歩道切下げなどについて道路管理者の承認が必要とされています。兵庫県も、進入路確保のための歩道切下げ等を道路工事施行承認の対象として案内しています。

また、奈良市も道路法24条の承認工事について、道路管理者以外の者が道路区域内で行う道路に関する工事として説明しています。

つまり、大阪だけ特殊な制度というわけではありません。

ただし、具体的な基準や申請方法は道路管理者や自治体によって異なるため、「他の市で通ったから大阪でも同じ」という考え方は危険です。

大阪市内であれば、まずその道路を管理している部署を確認し、管轄の工営所との事前協議を行うことが重要です。

大阪市の道路工事施行承認では、申請書提出前に管轄工営所担当者との事前立会・調整を受けるよう案内されています。

ここが、道路工事施行承認を自分だけで進めようとした場合につまずきやすいところです。

申請書そのものは作成できても、

「この幅で乗入口を作れるのか」

「この位置から車を入れて問題ないのか」

「既存の縁石はどうするのか」

「街路樹がある場合はどうするのか」

「ガードレールは撤去できるのか」

「歩道の構造をどう変更するのか」

「工事後の復旧はどうするのか」

など、実際には申請書以外の部分で確認しなければならないことが数多くあります。

例えば大阪市では、道路工事に伴って街路樹の撤去が必要になる場合、道路法24条の工事とは別に、所管する公園事務所への事前申請・承認が必要となる場合があります。

したがって、現場を確認せずに書類だけ作るのではなく、現地を見て、道路管理者側の考え方を確認しながら申請内容を組み立てることが大切です。

3.道路工事施行承認の申請で重要なのは「図面」と「事前協議」

道路工事施行承認では、申請書だけをきれいに作ればよいわけではありません。

むしろ実務上重要なのが、現場の状況を正確に図面に落とし込むことです。

大阪市の道路工事施行承認申請では、位置図、平面図、断面図、仕様書、沿道土地利用計画図などが添付書類として挙げられています。

例えば車両乗入れの工事であれば、

「どこからどこまでを乗入口にするのか」

「現在の歩道はどのような構造なのか」

「縁石は何メートルあるのか」

「既存の乗入口はあるのか」

「車道との高低差はどうなっているのか」

「道路側溝や排水施設はどうなっているのか」

「街路樹や標識、防護柵などはないか」

といった情報を整理します。

そして、それを平面図や断面図などで分かるようにします。

特に、現況と計画を混同しないことが重要です。

現在の道路状況を示した図面と、工事後にどうなるのかを示した図面では意味が違います。

道路管理者が確認したいのは、

「現在どうなっていて、工事によって何を変更し、完成後にどういう状態にするのか」

ということです。

この部分が曖昧だと、補正や追加資料の提出が必要になり、結果的に時間がかかってしまいます。

また、道路工事施行承認では、工事そのものの安全性だけでなく、歩行者や自転車、自動車などの交通への影響も考えなければなりません。

さらに、道路工事に伴って道路使用許可が必要になるケースもあります。

ここは行政書士として道路関係の手続を扱ううえで、非常に重要なポイントです。

道路工事施行承認=これだけ取れば工事ができる、とは限りません。

工事の内容や施工方法によって、道路使用許可や道路占用許可など、別の行政手続が関係する可能性があります。

だからこそ、最初に全体像を確認しておくことが大切です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、単に申請書を作るだけではなく、

「この工事では何の手続が必要なのか」

「どこに申請するのか」

「事前協議が必要なのか」

「どのような図面が必要なのか」

というところから整理していきます。

道路関係の申請は、役所ごとに窓口や運用が異なるため、現場と行政の双方を意識して申請を組み立てることが重要です。

4.大阪市の道路工事施行承認なら大阪うぐいす行政書士事務所へ

道路工事施行承認は、書類だけを見ると「申請書を書いて提出するだけ」に見えるかもしれません。

しかし、実際にはそう簡単ではありません。

道路管理者との事前協議、現地確認、図面作成、工事内容の整理、関係する許可の確認など、事前に検討することがたくさんあります。

特に、

「土地はあるのに車が入れない」

というケースでは、道路側の構造が土地利用そのものに影響します。

土地を購入してから、

「ここから車を入れられない」

「思っていた場所に乗入口を作れない」

となってしまうと、建築計画や駐車場計画そのものを見直さなければならないこともあります。

そのため、できれば土地を購入する前、新築や建築計画を確定する前の段階で、一度道路側の状況を確認しておくことをおすすめします。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、道路工事施行承認に関するご相談をお受けしています。

特に大阪市内の案件については、大阪市中央区に事務所を置いている地域密着型の行政書士事務所として、現地確認や行政との打ち合わせなど、フットワークを活かした対応を大切にしています。

ご相談の段階では、まだ工事内容が完全に決まっていなくても構いません。

例えば、

「家を建てる予定だけど車の出入口をどうしたらいい?」

「歩道を切り下げたい」

「縁石を撤去して車庫を作りたい」

「既存の乗入口を広げたい」

「ガードレールを撤去したい」

「土地を駐車場にしたい」

「道路工事施行承認が必要なのか分からない」

という段階からご相談いただけます。

また、大阪市だけでなく、大阪府下、兵庫県、京都府、奈良県など関西圏の案件についても、まずは道路管理者や道路の管理区分を確認したうえで、必要な手続を整理することが重要です。

道路工事施行承認は、「どこに、どのような道路工事をするのか」によって対応が変わります。

だからこそ、インターネット上の一般的な情報だけで判断するのではなく、実際の現場を確認して、道路管理者との協議を踏まえて進めることをおすすめします。

道路工事施行承認でお困りなら

大阪うぐいす行政書士事務所では、

・道路工事施行承認の事前相談
・道路法24条に関する申請書類の作成
・位置図、平面図、断面図等の申請資料の準備
・道路管理者との事前協議
・車両乗入れ・歩道切下げに関する相談
・ガードレール、縁石等の道路施設に関する相談
・道路占用許可・道路使用許可など関連手続の整理

など、道路関係の行政手続をまとめてサポートしています。

「申請をお願いしたい」という方はもちろん、

「そもそもこの工事に承認が必要なの?」

という段階でも大丈夫です。

道路工事は、工事を始めてから問題になると、やり直しや工期の遅れにつながることがあります。

できるだけ早い段階で道路の管理者と工事内容を確認しておくことが、結果的に一番の近道です。

大阪市内で道路工事施行承認、歩道切下げ、車両乗入れなどをご検討の方は、大阪うぐいす行政書士事務所へお気軽にご相談ください。


まとめ

道路工事施行承認は、道路法第24条に基づき、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う際に必要となる重要な手続です。

特に大阪では、住宅や店舗、事業所などの車両乗入れ、歩道切下げ、縁石の変更、ガードレールの撤去などに関して相談されるケースが多くあります。

そして、この手続で大切なのは、申請書を作ることだけではありません。

現地を確認すること。

道路管理者と事前に協議すること。

工事内容を正確に図面にすること。

道路占用や道路使用など、他の手続が必要か確認すること。

この4つが重要です。

大阪市では、道路工事施行承認について、申請前に管轄工営所との事前立会・調整を行うよう案内されています。

道路は公共の施設ですから、単に「自分の土地の前だから」という理由だけで自由に変更できるものではありません。

一方で、適切な計画を立て、必要な承認を受ければ、車両乗入れなどのための道路工事を行うことは可能です。

大阪市で道路工事施行承認について調べている方、歩道切下げや車両乗入れを検討している方は、できるだけ早い段階でご相談ください。

大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪の道路関係手続を地域密着でサポートします。

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可・道路使用許可・道路工事施行承認など、道路法務を専門にサポートしています。現地調査や図面作成にも対応し、申請から許可取得まで一貫してお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は、道路法および大阪市の公表資料を参考に作成しています。制度改正や運用変更が行われる場合があるため、申請時は最新の情報をご確認ください。