その他業務|宅建業許可・建設業許可・飲食店営業・一般酒類小売業

書類作成業務

各種許認可・事業開業サポート

大阪うぐいす行政書士事務所では、事業を始める際に必要となる各種許認可申請や届出について、業種ごとの特徴を踏まえたサポートを行っています。
単なる書類作成にとどまらず、事業内容や将来の展開を見据えた実務対応を重視しています。


宅地建物取引業の免許申請

宅地建物取引業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要です。
新規免許・更新申請のほか、役員変更や事務所移転といった名簿登載事項の変更手続き、宅地建物取引士の登録・変更手続きなど、継続的な法令対応が求められます。

当事務所では、免許取得後の運営も見据えた形で、申請内容の整理から保証協会加入を含めた実務対応まで一貫してサポートします。


建設業許可に関する手続き

建設業を営むためには、請負金額や業種に応じて建設業許可が必要となります。
新規許可申請だけでなく、更新申請、業種追加、決算変更届、各種変更届など、許可取得後も定期的な届出が不可欠です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、建設業法の要件を踏まえ、継続的に事業を行えるよう、申請内容の確認から提出まで丁寧に対応します。


飲食店・酒類販売に関する許認可

飲食店や移動販売、ケータリングカー営業には、保健所の営業許可が必要です。
設備要件や動線計画など、事前準備が不十分な場合、開業時期が遅れることもあります。

また、酒類を販売する場合には、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許など、別途免許が必要となります。
当事務所では、飲食店営業と酒類関連免許を含め、事業内容に応じた許可・免許取得を総合的にサポートします。


その他の事業に関する許認可・届出

上記以外にも、許認可や届出が必要となる事業について、可能な限り対応しています。
「この業種に許可が必要か分からない」といった段階からのご相談にも対応し、必要な手続きを整理したうえでご案内します。


お問い合わせ・ご依頼の流れ

1、お問い合せ

まずはお電話(06-4400-1758)または[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。 事前調査を行い、最適なプランをご提案します。

2、着手前ご相談

対面もしくは電話、メールなどで詳細をお聞きいたします。お気軽にご相談ください。

3、ご契約

ご相談後、ご納得いただけましたらご契約といたします。業務によっては当事務所指定の業務委託契約書を交わしますが、お急ぎの案件が多い為、臨機応変にご対応いたします。

4、業務開始

業務を進めていくうえで必要な書類等は随時お知らせいたします。できるかぎり不安がないように連絡を密に取っていくなど不安解消のために動きます。

5、完了

申請書を各官公庁に提出した時点で完了となります。一部を除き、弊所が許可証を受け取ります。


報酬

【専門業務】

道路使用許可・道路占用許可

児童福祉法務

旅行業法務

【業務一覧はこちら】