旅行業法務|旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業(ランドオペレーター

旅行業

旅行業を始めるには、必ず「登録」が必要です

旅行に関する業務は、旅行業法により登録制が採られています。
報酬を得て、運送や宿泊、これらに付随するサービスを組み合わせて提供する場合、観光庁長官または都道府県知事の登録を受けなければなりません。

無登録で営業した場合、行政指導や処分の対象となるため、事業開始前の適切な判断と手続きが不可欠です。


旅行業の登録区分と業務範囲

第1種旅行業(観光庁長官登録)

第1種旅行業は、海外・国内を問わず、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行のすべてを取り扱うことができます。
特に海外の募集型企画旅行を実施できるのは第1種旅行業のみです。

登録要件は最も厳しく、基準資産額および営業保証金額も高額に設定されています。


第2種旅行業(都道府県知事登録)

第2種旅行業では、国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を幅広く行えます。
海外については、受注型企画旅行や手配旅行に限って対応可能です。

中規模事業者にとって、現実的な選択肢となる登録区分です。


第3種旅行業・地域限定旅行業

第3種および地域限定旅行業は、募集型企画旅行の実施範囲が地理的に限定されます。
一方で、受注型企画旅行や手配旅行については、比較的柔軟な対応が可能です。

地域密着型ツアーや小規模事業に適した登録区分といえます。


旅行業者代理業

旅行業者代理業は、特定の旅行業者から委託を受け、その旅行商品の契約締結や媒介を行う形態です。
自ら旅行商品を企画・実施することはできず、1社のみと業務委託契約を結ぶ必要があります。


旅行サービス手配業(ランドオペレーター)

旅行サービス手配業とは

旅行サービス手配業は、旅行者ではなく旅行業者のために、運送・宿泊・ガイド等の手配を行う事業です。
2018年の制度創設以降、ランドオペレーター業務は登録制となりました。

旅行業との主な違い

旅行サービス手配業には、基準資産額や営業保証金の要件はありません。
ただし、旅行サービス手配業務取扱管理者の選任や、登録拒否事由の審査は厳格に行われます。


登録に必要な主な要件(専門的整理)

人的要件

営業所ごとに、常勤・専任の旅行業務取扱管理者(または旅行サービス手配業務取扱管理者)を選任する必要があります。

財産的要件(旅行業のみ)

登録区分ごとに、基準資産額が定められています。
これは事業の継続性・旅行者保護を目的とするものです。

保証制度

旅行業登録後は、営業保証金の供託または弁済業務保証金制度への加入が必須です。


【業務案内】当事務所が選ばれる理由

理由1:登録区分の「選択」から支援します

旅行業登録は、どの区分を選ぶかで将来の事業展開が大きく変わります。
当事務所では、現在の業務だけでなく、将来の拡張可能性を含めて登録区分を検討します。

理由2:旅行業法を前提にした実務対応

旅行業登録は形式審査ではなく、事業実態が重視されます。
事業計画、組織体制、管理者配置などを整理したうえで申請を行います。

理由3:登録後まで見据えたサポート

旅行業は、登録後も更新・変更届・報告義務が継続します。
当事務所では、登録取得後の法令対応まで一貫して支援しています。


旅行業登録をご検討中の方へ

「自分の業務は旅行業に該当するのか」
「旅行業と旅行サービス手配業のどちらが必要か」
こうした段階からのご相談も可能です。

制度を正確に理解し、無理のない形で事業をスタートしたい方は、旅行業を専門としている当事務所に早期相談をおすすめします。

大阪うぐいす行政書士事務所に旅行業を依頼するメリット

旅行業登録に特化した実務対応
第1種・第2種・第3種旅行業から、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)まで、事業内容に応じた登録区分の選定から申請まで一貫して対応します。

現地確認・営業所要件の整理もお任せ
営業所の実態確認や配置図・写真資料の整理など、登録審査で重要となる実務部分を当事務所で対応します。お忙しい事業者様の負担を最小限に抑えます。

スピード対応と進捗の可視化
申請準備から提出後のやり取りまで、状況をこまめにご報告。登録完了までの流れを明確にし、不安のない手続きを心がけています。

土日・平日夜間のご相談にも柔軟対応
事業準備や現場対応で日中の時間が取りにくい方でも、状況に応じて打ち合わせ日時を調整します。

安心の完全成功報酬制
万一、当事務所の過失によって登録が認められなかった場合、報酬はいただきません。リスクを抑えてご依頼いただけます。


お問い合わせ・ご依頼の流れ

1、お問い合せ

まずはお電話(06-4400-1758)または[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。 事前調査を行い、最適なプランをご提案します。

2、着手前ご相談

対面もしくは電話、メールなどで詳細をお聞きいたします。お気軽にご相談ください。

3、ご契約

ご相談後、ご納得いただけましたらご契約といたします。業務によっては当事務所指定の業務委託契約書を交わしますが、お急ぎの案件が多い為、臨機応変にご対応いたします。

4、業務開始

業務を進めていくうえで必要な書類等は随時お知らせいたします。できるかぎり不安がないように連絡を密に取っていくなど不安解消のために動きます。

5、完了

申請書を各官公庁に提出した時点で完了となります。

一部を除き、弊所が許可証を受け取ります。

報酬

【専門業務】

道路使用許可・道路占用許可

児童福祉法務

旅行業法務

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