道路法務|道路使用・道路占用・法定外公共物・道路工事施行承認・通行禁止道路通行許可

道路や歩道、水路を利用する工事やイベントには、多岐にわたる許可が必要です。大阪市を中心に、煩雑な書類作成から現地調査、図面作成まで一貫してサポートいたします。

1. 道路使用許可と道路占用許可

道路使用許可(道路交通法77条)

  • 目的: 道路を一時的に「行為」として利用する場合
  • 具体例: 工事、チラシ配り、ロケ撮影、街頭アンケート、測量
  • 申請先: 管轄の警察署
  • 期間: 一時的
  • 審査: 4~7日程度(大阪市目安)

道路占用許可(道路法32条)

  • 目的: 道路に工作物を置いて継続的・一時的に「占用」する場合
  • 具体例: 看板、電柱、工事用足場、仮囲い、朝顔
  • 申請先: 道路管理者(例:大阪市建設局 工営所など)
  • 期間: 継続的(または一時的)
  • 審査: 通常2週間〜1か月(物件による)

2. 通行禁止道路通行許可・制限外積載許可

工事車両が「通行禁止区域(3t規制や大型規制など)」を通行しなければならない場合に必要な手続きです。

  • 通行禁止道路通行許可: 規制時間内や規制区域を通行する場合
  • 制限外積載許可: 車両からはみ出す長い資材(足場材等)を運ぶ場合 現場の状況に合わせ、最適な申請を代行します。

3. 道路工事施行承認(道路法24条)

道路管理者以外の者が、自費で道路の形状を変える工事を行う場合の手続きです。

  • 車両出入り口の設置: 歩道や縁石の切り下げ
  • ガードレール・街路樹の移設: 施工の妨げになる施設の移動
  • 側溝の嵩上げ: 排水設備の改修

4. 屋外広告物・アーケード・撮影許可

特殊な形状や用途の申請にも柔軟に対応いたします。

屋外広告物許可

ビル壁面の看板や突き出し看板を設置する際、景観や安全性の観点から自治体の許可が必要です。

  • 各市町村の「屋外広告物条例」に基づき、設置場所やサイズの適合性を確認し申請します。

アーケード設置許可

商店街のアーケードなどの大型工作物を道路上に設置する場合の手続きです。

  • 道路占用許可に加え、構造計算や消防との協議など、高度な調整をサポートします。

ロケ・撮影許可

道路上での映画、ドラマ、YouTube等の撮影に必要な許可です。

  • 道路使用許可(警察)だけでなく、公園や公共施設が絡む場合の複合的な申請も一括で承ります。

5. 法定外公共物(里道・水路)の許可

「里道(赤線)」や「水路(青線)」の利用・改修に関する手続きです。

  • 工作物設置: 水路への蓋掛け、橋の設置、グレーチング交換
  • 同意書の取得: 自治会や水利代表、近隣地権者との調整・同意取得の代行(有料)も承ります。

6. 機械等設置届(88申請)の技術資料作成

足場やクレーンの設置に伴う技術資料(図面・強度計算書・足場概要書)を作成します。

  • 足場図面・強度計算書・足場概要書の作成
  • 提携社会保険労務士による申請代行

大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット

  1. 現地調査・図面作成・測量がすべて込み お客様が現場を離れられない場合でも、こちらで全て完結させます。
  2. スピード対応とこまめな報告 進捗状況をメール等で随時共有。不安を感じさせないスピーディーな実務を徹底しています。
  3. 土日・平日夜間のご相談も調整可能 現場が動いているお忙しい皆様に合わせ、柔軟に対応いたします。
  4. 安心の完全成功報酬制 万が一、こちらの過失で不許可となった場合は費用をいただきません。

お問い合わせ・ご依頼の流れ

1、お問い合せ

まずはお電話(06-4400-1758)または[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。 事前調査を行い、最適なプランをご提案します。

2、着手前ご相談

対面もしくは電話、メールなどで詳細をお聞きいたします。お気軽にご相談ください。

3、ご契約

ご相談後、ご納得いただけましたらご契約といたします。業務によっては当事務所指定の業務委託契約書を交わしますが、お急ぎの案件が多い為、臨機応変にご対応いたします。

4、業務開始

業務を進めていくうえで必要な書類等は随時お知らせいたします。できるかぎり不安がないように連絡を密に取っていくなど不安解消のために動きます。

5、完了

申請書を各官公庁に提出した時点で完了となります。

一部を除き、弊所が許可証を受け取ります。

報酬

【専門業務】

道路使用許可・道路占用許可

児童福祉法務

旅行業法務

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