宅建業免許新規申請・更新申請代行

宅建業|不動産業

宅建業の免許とは

宅建業の免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許です。宅地建物取引業とは、宅地または建物の売買、交換、貸借、またはこれらの代理または媒介を行うことをいいます。

宅建業の免許は、個人・法人を問わず、宅地建物取引業を営もうとする者は、主たる事務所を置く都道府県知事の免許を受けなければなりません。免許を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。具体的には、以下の要件があります。

  • 宅地建物取引士の資格を有すること
  • 事務所の所在する都道府県に、宅地建物取引業の保証金として、1,000万円以上を供託すること
  • 供託しない場合は全国宅地建物取引業保証協会(ハト)もしくは全日本不動産協会(ウサギ)どちらかに加入すること
  • 宅地建物取引業に関する法令を遵守する意思があること

免許の有効期間は5年です。有効期間が満了する前に、更新の申請をする必要があります。

宅建業の免許は、不動産取引の公正と透明性を確保するために必要なものです。宅建業免許を取得して、安心・安全な不動産取引をサポートしましょう。

ご依頼の流れ

1、まずは下記の方法でお問い合わせください。

電話06-4400-1758
メールinfo@osaka-uguisu.com
お問い合わせフォームお問い合わせフォーム
※行政書士には法律で業務上知り得た内容について守秘義務が課せられており、個人情報保護に努めております。

2、着手前ご相談

対面もしくはリモート、電話、メールなどで詳細をお聞きいたします。お気軽にご相談ください。

3、ご契約

ご相談後、ご納得いただけましたらご契約といたします。業務によっては当事務所指定の業務委託契約書を交わしますが、お急ぎの案件が多い為、臨機応変にご対応いたします。

4、業務開始

業務を進めていくうえで必要な書類等は随時お知らせいたします。できるかぎり不安がないように連絡を密に取っていくなど不安解消のために動きます。

5、完了

更新の場合は申請書を提出した時点で業務完了となり、新規の場合は保証協会への申請が完了した時点で業務完了となります。

申請書類の提出後、管轄行政庁による書類の審査が行われます。期間は1ヶ月半ほどになります。

ハガキにより宅建業免許の免許番号が交付されます。営業保証金(保証協会加入の場合は、入会金・年会費・弁済業務保証金)を納付し、納付済みであることを都道府県に届出します。その後、免許証が発行されて晴れて営業開始です。

無事に完了したあともご担当した業務のアフターフォローはしっかりと行いますのでご安心ください。

※万が一、こちらの責任で不許可になった際は全額返金いたします。

宅建業免許申請報酬

宅地建物取引業者免許申請(新規)知事99,000円
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事66,000円
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣154,000円
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣88,000円
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届19,800円
宅地建物取引士資格登録申請19,800円
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請19,800円
その他書類御見積
保証協会加入申請も含んでおります。法定手数料が別途かかります。法定手数料は知事新規・更新は33,000円、大臣新規は90,000円です。

【その他専門業務】

撮影許可

道路使用許可・道路占用許可

学童保育・児童発達支援・放課後等デイサービス

国際業務・就労ビザ・永住ビザ・帰化申請

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