コラム

お盆明けに道路工事をするには何の許可が必要?大阪市の道路工事で必要な許可を行政書士が解説

道路使用許可 道路工事施行承認 法定外公共物 道路占用許可

道路使用許可・道路占用許可・道路工事施行承認の詳細はこちら

はじめに|お盆明けから道路工事をするなら、今のうちに許可を確認しましょう

お盆休みが終わると、建設会社や外構業者、設備業者などでは、工事が一気に動き始めます。

特に、

「お盆明けから道路工事を始めたい」

「9月から道路を掘削する予定がある」

「店舗の前の歩道を切り下げたい」

「水道・ガス・電気の工事で道路を使用する」

「建物の新築工事で道路に足場や仮囲いを設置する」

といった場合、工事の内容によっては、事前に行政機関や警察への許可・承認申請が必要になります。

ところが、道路工事に関係する許可は一つではありません。

代表的なものだけでも、

道路工事施行承認

道路占用許可

道路使用許可

があります。

この3つは名前が似ていますが、目的がまったく違います。

例えば、自分の敷地へ車が出入りしやすくするために歩道を切り下げる工事なら、道路管理者に対する「道路工事施行承認」が問題になります。

一方、工事用の足場や仮囲いなどを道路上に設置するのであれば、「道路占用許可」が必要になる場合があります。

さらに、道路上で工事や作業を行って交通に影響を与える場合には、「道路使用許可」が必要になることがあります。

つまり、

「道路工事をする=道路使用許可だけ取ればいい」

というわけではありません。

工事の内容によっては、複数の許可・承認を組み合わせて準備する必要があります。

大阪市では、道路工事施行承認は道路法第24条、道路占用許可は道路法第32条に基づく手続として、それぞれ別に審査されています。

また、大阪府警では、道路において工事・作業を行う場合などについて、道路使用許可の申請手続きを案内しています。

この記事では、大阪市でお盆明けに道路工事を予定している方に向けて、「結局、何の許可が必要なのか?」をできるだけ分かりやすく解説します。


1.道路工事でまず確認したい3つの許可・承認

道路工事を行うときに、まず覚えておきたいのが次の3つです。

① 道路工事施行承認

道路法第24条に基づく手続です。

簡単にいうと、

「道路管理者ではない人が、自分の都合や目的のために道路に関する工事をしたい」

という場合に問題になる承認です。

例えば、

・歩道の切り下げ

・車両出入口の設置

・歩道の舗装変更

・L形側溝など道路構造物の変更

・ガードレールの移設

などが代表的なケースです。

大阪市では、道路工事施行承認を道路法第24条に基づく申請として扱っています。

この手続については、単に「道路を使う」というより、

「道路そのものを工事・変更する」

というイメージを持つと分かりやすいでしょう。


② 道路占用許可

道路法第32条に基づく許可です。

道路上に一定の工作物や物件を設置し、継続して道路を使用する場合などに問題になります。

大阪市では、道路法上の道路に工事用足場、仮囲い、街路灯などを設置する場合、道路占用許可が必要になると案内しています。

例えば、

・工事用足場

・仮囲い

・養生棚

・突出看板

・埋設管

・架空管

などです。

つまり、

「道路上に何かを置く・設置する」

という場合には、道路占用許可を検討します。


③ 道路使用許可

こちらは道路交通法に基づく警察への許可です。

大阪府警では、道路において工事、作業、祭礼行事、工作物の設置などを行う場合、道路使用許可が必要になることがあると案内しています。

例えば、

・道路上での舗装工事

・道路上での掘削作業

・クレーン作業

・工事車両による道路上の作業

・交通規制を伴う工事

などです。

道路使用許可で重要なのは、

「道路交通の安全や円滑な通行に影響するか」

という視点です。


2.道路工事の内容によって「必要な許可」が変わります

ここが一番重要なところです。

道路工事をするからといって、必ず3つ全部が必要になるわけではありません。

逆に、1つだけ申請すればいいとも限りません。

工事内容によって必要な手続きが変わります。

ケース① 歩道を切り下げて車の出入口を作る

例えば、新しく店舗を建築することになり、

「道路から敷地へ車が入りやすいように歩道を切り下げたい」

というケースです。

この場合は、道路そのものを変更する工事になります。

そのため、まず検討するのが、

道路工事施行承認

です。

道路管理者に対して、どのような工事をするのかを図面などで示し、承認を受けることになります。


ケース② 道路上に工事用足場を設置する

建物の外壁工事などで、歩道上に足場を設置するケースです。

大阪市では、工事用足場や仮囲いなどを道路上に設置する場合、道路占用許可が必要とされています。

さらに、実際に道路上で工事・作業を行う場合には、道路使用許可についても検討する必要があります。

つまり、

道路占用許可+道路使用許可

という組み合わせになることがあります。


ケース③ 道路を掘削して水道管などを設置する

道路を掘って、

・水道

・下水道

・ガス

・電気

・通信

などの管を設置する工事では、道路管理者との関係が重要になります。

道路を継続的に使用するための「道路占用許可」が問題になるほか、実際の工事で道路を使用する場合には「道路使用許可」も関係します。

さらに、道路を掘削して復旧する場合には、道路管理者との協議や復旧方法の確認なども必要になります。


ケース④ 道路上でクレーン作業をする

建築工事などでは、

「大型クレーンを道路上に設置したい」

「資材を吊り上げたい」

というケースがあります。

この場合も、単にクレーンを置くというだけではなく、

道路をどのように使用するのか

車両や歩行者をどのように通行させるのか

を考える必要があります。

道路使用許可の対象となる可能性があるほか、道路上に一定の物件を継続的に設置する場合には道路占用許可が関係することがあります。


3.お盆明けの工事で特に注意したい「申請のタイミング」

お盆明けから工事を始める予定なら、

「お盆休みに入る前に申請しておけばいい」

と考えてしまう方もいます。

しかし、これはかなり危険です。

なぜなら、道路関係の許可は、

申請書を提出して終わり

ではないからです。

工事内容によっては、

現地確認

行政との事前協議

図面の修正

警察との協議

道路管理者との協議

申請

審査

許可・承認

という流れになることがあります。

特に道路工事施行承認について、大阪市は申請書提出前に管轄工営所担当者との事前立会・調整を行うよう案内しています。

つまり、

「工事日が決まってから申請する」

のではなく、

「工事日を決める前後の早い段階で、必要な許可を確認する」

ことが大切です。


お盆休みを挟むことも考えておく

道路工事の場合、申請先が一つとは限りません。

例えば、

道路管理者

警察

の両方と調整するケースがあります。

大阪市内の道路でも、道路の種類によって管理者が異なります。

大阪市の案内では、高速自動車国道、一般国道、府道、市道など、それぞれ管理者が異なるとされています。

そのため、

「大阪市内だから全部大阪市役所に申請」

というわけではありません。

国道なのか。

府道なのか。

市道なのか。

さらに道路の管理区分はどうなっているのか。

これを最初に確認する必要があります。


「許可が間に合わない」が一番困ります

工事会社から、

「8月18日から工事に入りたい」

と言われている。

しかし、まだ道路使用許可も道路占用許可も申請していない。

このような状況になると、かなり厳しくなります。

許可が下りる前に工事を始めるわけにはいきません。

しかも、申請内容に修正が必要になれば、その分だけ時間がかかります。

だからこそ、

お盆明けに道路工事をするなら、お盆前から準備を始める

ことが重要です。

特に道路工事施行承認が関係する工事は、現地立会いや事前調整が必要になる場合があるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。


4.大阪市の道路工事許可なら大阪うぐいす行政書士事務所へ

道路工事の許可申請で難しいのは、

申請書を書くことそのものより、「何の許可が必要なのか」を判断すること

です。

例えば、

「歩道を切り下げる」

「道路を掘削する」

「足場を道路に設置する」

「工事車両を道路に止める」

「クレーンを道路上で使用する」

「道路を通行止めにする」

といった工事では、それぞれ関係する制度が変わります。

さらに、一つの工事で複数の許可が必要になることもあります。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、

道路工事施行承認

道路占用許可

道路使用許可

など、道路工事に関係する許認可申請をサポートしています。

大阪市では、道路工事施行承認について、申請前に管轄工営所との事前立会・調整が必要とされているため、単純に書類だけを作成して提出するのではなく、工事内容や現場の状況を踏まえて準備することが重要です。


こんな場合は早めにご相談ください

例えば、

「お盆明けから道路工事を始めたい」

「歩道を切り下げたい」

「車の乗入口を新設したい」

「道路を掘削する工事がある」

「工事用足場を道路に設置したい」

「道路上でクレーン作業をしたい」

「道路を一部通行止めにしたい」

「道路使用許可と道路占用許可の違いが分からない」

「どこに申請すればいいのか分からない」

という場合です。

こうした案件では、最初に現場の状況を確認し、

①道路の管理者

②工事の内容

③道路をどのように使用するのか

④道路構造そのものを変更するのか

⑤交通規制が必要なのか

を整理します。

そのうえで、必要となる許可・承認を判断していきます。


大阪市内なら現地確認から対応します

道路関係の許可は、図面だけでは判断しにくいことがあります。

例えば、

「歩道と車道の高さがどうなっているか」

「既存の乗入口があるのか」

「ガードレールがあるのか」

「街路樹があるのか」

「道路幅員はどれくらいか」

「歩行者の通行にどの程度影響するのか」

など、現地を見て初めて分かることがあります。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市中央区に事務所を構え、大阪市を中心に地域密着で道路関係の許認可をサポートしています。

大阪市内の案件については、現地確認や行政との事前協議なども含め、できるだけスピーディーに対応します。

また、道路使用許可だけ、道路占用許可だけという単独のご依頼だけでなく、

「この工事に必要な許可を全部整理してほしい」

というご相談にも対応しています。


まとめ|お盆明けに道路工事をするなら「許可の確認」を先に

お盆明けから道路工事を予定している場合、工事日だけを先に決めてしまうと、許可が間に合わないという問題が起こる可能性があります。

道路工事に関係する代表的な手続きは、

道路工事施行承認

道路占用許可

道路使用許可

の3つです。

ただし、この3つはそれぞれ目的が違います。

道路そのものを変更する工事なら、

道路工事施行承認

道路上に足場や仮囲いなどを設置するなら、

道路占用許可

道路上で工事・作業を行い、交通への影響があるなら、

道路使用許可

を検討します。

そして、工事内容によっては、

道路工事施行承認+道路使用許可

あるいは、

道路占用許可+道路使用許可

など、複数の手続きが必要になる場合があります。

大阪市では、道路工事施行承認について、申請前に管轄工営所との事前立会・調整を行うことが案内されています。

また、大阪市の道路占用許可についても、道路の種類や占用物件によって申請窓口が異なります。

だからこそ、

「道路工事だから道路使用許可を取ればいい」

と考えるのではなく、

「この工事では、どの行政手続きが必要なのか」

を最初に確認することが重要です。

お盆明けに工事を予定しているのであれば、できるだけ早めに準備を始めましょう。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、

・道路使用許可
・道路占用許可
・道路工事施行承認
・道路掘削に関する手続き
・道路上の足場・仮囲い設置に関する許可
・車両出入口設置に伴う道路工事施行承認

など、道路工事に関する許認可申請をサポートしています。

「お盆明けから工事なのに、まだ許可を取っていない」

という方も、まずは工事場所と工事内容をお知らせください。

必要な許可・承認を整理し、できるだけスムーズに工事へ入れるようサポートします。

大阪で道路工事の許可申請にお困りなら、大阪うぐいす行政書士事務所へご相談ください。


よくある質問(FAQ)

Q. お盆明けから道路工事をする場合、いつから準備すればいいですか?

できるだけ早めの準備をおすすめします。

道路工事施行承認では、申請前に管轄工営所との事前立会・調整が必要になる場合があります。

また、道路使用許可や道路占用許可についても、工事内容によって添付資料や協議が必要になることがあります。

「お盆休みが終わってから申請する」のではなく、工事日が決まった段階から準備を始めるのが安心です。

Q. 道路工事なら道路使用許可だけでいいですか?

いいえ。

工事内容によっては、道路使用許可だけでは足りません。

道路そのものを変更する場合は道路工事施行承認、道路上に工作物などを設置する場合は道路占用許可が関係することがあります。

さらに道路上で工事・作業を行う場合には、道路使用許可が必要になる場合があります。

Q. 歩道を切り下げる場合は何の許可が必要ですか?

敷地への車両出入口を設置するために歩道を切り下げるなど、道路の構造を変更する工事では、道路工事施行承認が問題になります。

工事内容によっては、別途道路使用許可などが関係する場合もあります。

Q. 道路に足場を設置する場合は?

大阪市が管理する道路に工事用足場や仮囲いなどを設置する場合、道路占用許可が必要です。

また、実際に道路上で工事・作業を行う場合には、道路使用許可についても確認が必要です。

Q. 道路工事施行承認と道路占用許可は何が違いますか?

簡単にいうと、

道路工事施行承認=道路そのものを工事・変更する場合

道路占用許可=道路上に物件などを設置して継続的に使用する場合

という違いがあります。

道路工事施行承認は道路法第24条、道路占用許可は道路法第32条に基づく手続きです。

Q. 道路使用許可はどこに申請しますか?

道路使用許可は、道路を使用する場所を管轄する警察署に申請します。

大阪府警では、道路使用許可申請書や手続方法などを公開しています。

Q. 大阪市内の道路なら全部大阪市に申請すればいいですか?

いいえ。

大阪市内の道路でも、国道、府道、市道などによって道路管理者が異なります。

そのため、まず工事場所の道路がどの道路に該当するのか確認することが重要です。

Q. 行政書士に依頼すると何をしてもらえますか?

工事内容を確認したうえで、必要となる許可・承認の整理、申請書類の作成、添付資料の確認、行政機関との事前相談・協議、申請手続きのサポートなどを依頼できます。

特に道路関係の手続きは、複数の行政機関が関係することがあります。

「何を申請すればいいのか分からない」という段階から相談できるのが行政書士に依頼するメリットです。


大阪市でお盆明けの道路工事をご予定の方へ

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可、道路占用許可、道路工事施行承認など、道路工事に関係する許認可申請をサポートしています。

大阪市内の案件については、現地確認や行政との事前協議を含め、地域密着で対応しています。

「工事開始日が迫っている」

「どの許可が必要なのか分からない」

「道路使用と道路占用の両方が必要か知りたい」

という方も、お気軽にご相談ください。

大阪うぐいす行政書士事務所へのお問い合わせはこちら

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監修:大阪うぐいす行政書士事務所

大阪市を中心に、道路使用許可、道路占用許可、道路工事施行承認などの道路関係の許認可申請をサポートしています。

※本記事は2026年8月時点で確認できる大阪市・大阪府警等の公表資料を参考に作成しています。道路の管理者、工事内容、申請窓口、必要書類等によって手続きが異なる場合があります。また、制度や行政運用が変更される場合がありますので、実際の申請時には最新情報をご確認ください。