大阪の道路使用許可なら行政書士へ|道路工事・作業・イベントに必要な手続きをわかりやすく解説
はじめに|「道路を使うだけなのに許可が必要?」と思ったら
「道路で工事をする予定だけど、許可は必要?」
「道路に工事車両を止めて作業したい」
「クレーン車を道路に設置して工事をしたい」
「道路でイベントを開催したい」
「引っ越しのために道路上に車両を止めたい」
このような場合に関係してくるのが、道路使用許可です。
道路使用許可は、名前のとおり「道路を使用するための許可」ですが、単純に「道路に車を止めるなら全部必要」というものではありません。
道路は本来、人や車が通行するための場所です。
そのため、工事や作業、イベントなどによって通常の道路の使い方とは違う使い方をする場合には、道路交通法に基づいて警察署長の許可を受けなければならないケースがあります。
大阪府警も、道路使用許可を道路交通法に基づく申請手続として案内しています。大阪府内では、申請書や記載例などが公開されており、現在は対象手続についてe-Govによるオンライン申請も可能です。
つまり、
「道路を使う予定がある=まず道路使用許可が必要か確認する」
という考え方が大切です。
そして、道路使用許可で意外と難しいのが、申請書そのものよりも、どのような使い方をするのかを警察に分かりやすく説明することです。
大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、道路使用許可の申請をサポートしています。
この記事では、大阪で道路使用許可を検討している方に向けて、できるだけ専門用語を使わず、実務的なポイントを分かりやすく解説します。
1.道路使用許可とは?どんなときに必要なの?
道路使用許可とは、簡単にいうと、道路を本来の目的である「通行」以外の目的で使用する場合などに、警察の許可を受ける制度です。
根拠となるのは道路交通法第77条です。
例えば、次のようなケースが代表的です。
・道路上で工事をする
・道路上で作業をする
・工事車両を道路上に配置する
・クレーン車を道路上に設置して作業する
・道路上に作業スペースを設ける
・道路上でイベントを開催する
・道路上で撮影をする
・道路を使用して祭礼や行事を行う
・交通に影響する作業を行う
特に大阪では、建築工事や解体工事、外壁工事、道路工事などに関連して相談されることが多い手続です。
例えば、建物の外壁工事をするとします。
建物だけで作業が完結するのであれば、道路使用許可が必要ない場合もあります。
しかし、道路上に作業車両を止めたり、資材を搬入したり、交通誘導員を配置して車線や歩道の通行に影響を与えたりする場合には、道路使用許可が必要になる可能性があります。
ここで大切なのは、
「工事をするから必ず道路使用許可が必要」ではなく、「道路をどのように使用するのか」が重要
ということです。
例えば、同じ外壁工事でも、
「敷地内だけで作業するケース」
と
「道路上に高所作業車を配置するケース」
では、必要となる手続が変わってきます。
だからこそ、工事を始める前に、現場の状況と工事方法を確認しておく必要があります。
道路使用許可の申請先は、使用する道路を管轄する警察署です。
大阪府警も、道路使用許可申請について、申請書、記載例、手続方法などを公開しています。
また、道路使用許可は「道路の管理者からもらう許可」ではありません。
ここは非常に間違えやすいポイントです。
道路使用許可は、基本的に警察署長の許可です。
一方、道路そのものを工事したり、道路上に物を設置したりする場合には、道路管理者への別の手続が必要になることがあります。
この違いを理解しておくことが、道路関係の許認可では重要です。
2.道路使用許可と道路工事施行承認・道路占用許可の違い
道路関係の手続で、特に混同されやすいのが、
道路使用許可
道路工事施行承認
道路占用許可
の3つです。
名前が似ているため、「どれを取ればいいの?」となりやすいのですが、それぞれ目的が違います。
まず道路使用許可は、道路をどのように使用するのかについての警察の許可です。
例えば、
「道路上で工事をする」
「道路上に車両を配置して作業する」
「道路上でイベントをする」
といった場合が代表的です。
一方、道路工事施行承認は、道路法第24条に基づく手続です。
例えば、
「歩道を切り下げて車の出入口を作りたい」
「縁石を変更したい」
「道路の構造を変更したい」
といった工事では、道路管理者から道路工事施行承認を受ける必要がある場合があります。
さらに道路占用許可は、道路法第32条に基づく手続です。
例えば、大阪市では、道路に工事用足場や仮囲い、街路灯などを設置する場合、道路占用許可が必要になると案内されています。
つまり、ざっくり整理すると、
道路使用許可=道路をどう使うか
道路工事施行承認=道路をどう工事・変更するか
道路占用許可=道路上に物を設置・占用するか
という違いです。
ただし、実際の工事では、これらが一つだけで済むとは限りません。
例えば建物の工事で、
「道路上に足場を設置する」
「道路上に作業車両を止める」
「道路を一部通行規制する」
ということになれば、それぞれの手続が関係する可能性があります。
大阪市も、道路工事施行承認を道路法第24条、道路占用許可を道路法第32条に基づく別々の手続として整理しています。
このため、
「道路使用許可を取ったから、道路に何でも設置できる」
というわけではありません。
反対に、
「道路占用許可を取ったから、道路上で自由に作業できる」
というわけでもありません。
道路に関する手続は、工事の内容を一つひとつ確認して、必要な許可を整理することが大切です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可だけを見るのではなく、
「道路工事施行承認は必要なのか」
「道路占用許可も必要なのか」
「道路使用許可だけで足りるのか」
というところから確認しています。
3.大阪で道路使用許可を申請するときの必要書類と注意点
道路使用許可の申請で大切なのが、申請書と添付図面です。
大阪府警では道路使用許可申請書の様式や記載例を公開しています。
ただ、申請書の空欄を埋めれば終わり、というわけではありません。
警察が確認したいのは、
「どこで」
「いつ」
「何をするのか」
「道路をどのように使用するのか」
「通行する人や車にどのような影響があるのか」
という部分です。
そのため、道路使用許可の申請では、現場の状況が分かる図面を準備することが重要になります。
例えば工事であれば、
・工事場所
・道路の幅員
・作業場所
・使用する車両
・車両の配置
・通行する車両の経路
・歩行者の通行経路
・交通誘導員の配置
・カラーコーン等の設置位置
・通行止めや車線規制の範囲
などを図面で分かりやすく示します。
特に大阪市内のように、道路幅員が狭い場所や交通量の多い場所では、道路の使い方をきちんと計画しておくことが重要です。
例えば、
「高所作業車を道路に置きたい」
というだけでは、警察側も具体的な判断ができません。
どの車両を、どこに、何時から何時まで配置するのか。
その間、歩行者はどこを通るのか。
自動車は片側交互通行にするのか。
交通誘導員はどこに配置するのか。
こうした内容を具体的に整理する必要があります。
また、道路使用許可では、申請するタイミングも重要です。
工事日が決まってから慌てて申請するのではなく、できるだけ余裕を持って準備することをおすすめします。
図面の修正や、警察との協議が必要になる場合もあるからです。
特に、
「工事日が来週なのに、まだ申請していない」
という状態になると、希望する日程に間に合わない可能性があります。
工事会社、建築会社、解体業者、イベント会社などから道路使用許可について相談を受けた場合には、まず現場と施工方法を確認することが重要です。
そして、必要な資料を揃えたうえで、管轄警察署へ申請します。
道路使用許可は、単なる書類作成ではありません。
「現場をどう安全に使うのか」という計画を、警察に伝わる形にする手続です。
ここを理解しているかどうかで、申請の進めやすさが変わってきます。
4.大阪の道路使用許可なら大阪うぐいす行政書士事務所へ
道路使用許可について、
「自分で申請できるの?」
と思われる方も多いと思います。
もちろん、必要な書類を自分で準備して申請することも可能です。
大阪府警では、道路使用許可の申請書や記載例、手続方法も公開されています。
しかし、実際に申請しようとすると、
「このケースは道路使用許可が必要なの?」
「道路占用許可も必要?」
「道路工事施行承認も関係する?」
「図面はどうやって作ればいい?」
「警察には何を説明すればいい?」
という疑問が出てきます。
特に初めて道路使用許可を申請する方にとっては、ここが大きな負担になります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、こうした道路関係の行政手続を、できるだけ分かりやすく整理してサポートしています。
例えば、
・建築工事に伴う道路使用許可
・解体工事に伴う道路使用許可
・外壁工事に伴う道路使用許可
・高所作業車を使用する工事
・クレーン車を使用する工事
・道路上での作業
・道路上でのイベント
・道路上での撮影
・車両を使用した作業
・交通規制を伴う工事
など、道路を使用するさまざまなケースについてご相談いただけます。
また、大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可だけではなく、道路工事施行承認や道路占用許可など、関連する道路手続も含めて確認することを大切にしています。
道路関係の許認可は、一つの手続だけを見ていると、別の許可が必要だったということがあります。
だからこそ、
「この工事をするためには、結局何の手続が必要なのか」
を最初に整理することが大切です。
大阪市内であれば、大阪市中央区に事務所を置く行政書士として、地域密着で対応しています。
「道路使用許可を取りたい」という明確なご相談はもちろん、
「これから工事をするけど、道路関係の許可が必要か分からない」
という段階でも構いません。
工事内容や現場の状況を確認し、必要となる手続を整理します。
大阪市内だけでなく、大阪府内、兵庫県、京都府、奈良県など関西圏で道路使用許可を検討されている方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ|道路使用許可は「工事前」の確認が大切です
道路使用許可は、道路上で工事や作業、イベントなどを行う場合に関係する重要な手続です。
特に、
「道路に工事車両を止める」
「高所作業車を道路に置く」
「道路上で作業する」
「道路を一部規制する」
といった場合には、早めに確認しておくことをおすすめします。
そして、道路使用許可で忘れてはいけないのが、道路工事施行承認や道路占用許可との違いです。
道路使用許可だけで済むケースもあれば、複数の手続が必要になるケースもあります。
だからこそ、工事が始まってから考えるのではなく、
「この工事をするために、どんな許可が必要なのか」
を事前に整理しておくことが大切です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪を中心に道路使用許可、道路工事施行承認、道路占用許可などの道路関係手続をサポートしています。
道路使用許可について、
「これって許可が必要?」
「どこの警察署に申請するの?」
「図面はどうすればいい?」
「道路占用も必要なの?」
など、分からないことがあれば、工事を始める前にご相談ください。
大阪の道路関係手続に強い行政書士として、現場の状況を確認しながら、必要な許可・申請を一緒に整理します。
道路使用許可でお困りの方は、大阪うぐいす行政書士事務所へご相談ください。
大阪市で道路占用許可をご検討中の方へ
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可・道路使用許可・道路工事施行承認など、道路法務を専門にサポートしています。現地調査や図面作成にも対応し、申請から許可取得まで一貫してお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。
道路占用許可と道路使用許可の違い
道路占用許可と道路使用許可は目的や根拠法令が異なります。 詳しくは 道路法務(道路使用許可・道路占用許可) をご覧ください。
行政書士へ依頼するメリット
道路占用許可や道路使用許可の申請は、現地調査や図面作成、行政機関との調整など専門知識が求められます。
道路使用許可・道路占用許可のサポートについては 大阪うぐいす行政書士事務所トップページ をご覧ください。監修:大阪うぐいす行政書士事務所
大阪市を中心に、道路占用許可、道路使用許可、建設業許可などの許認可申請をサポートしています。申請書類の作成から行政との事前協議まで対応し、お客様の状況に応じた手続きをご案内しています。
※本記事は、道路法および大阪市の公表資料を参考に作成しています。制度改正や運用変更が行われる場合があるため、申請時は最新の情報をご確認ください。

