コラム

大阪の法定外公共物許可申請なら行政書士へ|水路・里道の使用や橋・進入口の手続きを解説

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はじめに|「この水路、勝手に使っていいの?」と思ったら

土地を購入したり、建物を建てたり、駐車場を整備したりすると、思わぬところで「水路」や「里道」の問題が出てくることがあります。

例えば、

「土地の前に水路があるけど、車を入れるにはどうしたらいい?」

「水路の上に橋を架けて敷地に出入りしたい」

「昔から使っている道だけど、普通の道路ではないらしい」

「土地と道路の間に細い水路がある」

「水路に蓋をして進入口を作りたい」

「法務局の公図を見ると『水』や『道』になっている場所がある」

「法定外公共物なので役所の許可が必要と言われた」

このようなケースで関係してくるのが、法定外公共物の許可申請です。

「法定外公共物」という言葉は少し難しく感じますが、実際には私たちの身近な場所に存在しています。

代表的なのが、**里道(赤道)や水路(青道)**です。

これらは道路法による道路や河川法による河川など、一般的な法律の対象となっていない公共物であることから「法定外公共物」と呼ばれています。

そして重要なのが、

「昔から使っているから、自由に使っていい」わけではない

ということです。

例えば、水路の上に橋を架けたり、蓋を設置したり、通路として使用したりする場合には、管理者の許可や承認が必要になることがあります。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪を中心に、法定外公共物に関する許可申請や行政手続をサポートしています。

この記事では、法定外公共物とは何なのか、どのような場合に許可が必要なのか、そして申請で何が重要なのかを、できるだけ分かりやすく解説します。


1.法定外公共物とは?「里道」と「水路」が代表例です

まず、「法定外公共物」とは何なのかを簡単に説明します。

法定外公共物とは、簡単にいうと、道路法や河川法などの法律によって管理されている一般的な道路・河川には該当しないものの、公共の用に供されている土地や水路などをいいます。

代表的なのが、

里道(りどう)

水路

です。

昔の公図などを見ると、

「道」

「水」

などと表示されていることがあります。

これらが、いわゆる「赤道」「青道」と呼ばれているものです。

里道(赤道)とは?

里道とは、昔から道路として利用されてきた道のうち、道路法による道路として正式に認定されていないものなどを指します。

地域によっては、

「赤道」

「赤線」

などと呼ばれることもあります。

現在でも人が通行するための道として利用されている場合があります。

水路(青道)とは?

水路は、農業用水や排水などのために利用されてきた水の通り道です。

「青道」

「青線」

などと呼ばれることもあります。

現在では水がほとんど流れていない場所でも、公図上は水路として残っているケースがあります。

ここが非常に重要です。

現地を見ると、

「ただの空き地に見える」

「水なんて流れていない」

「昔の道みたいだけど誰も使っていない」

という状態でも、公図や登記上、法定外公共物として扱われていることがあります。

そのため、土地を購入するときや建築計画を立てるときには、現地だけでなく公図や登記関係資料も確認することが大切です。

そして、法定外公共物を通行や車両の進入などのために使用する場合、自治体の条例や規則などに基づく許可・承認等が必要になることがあります。

大阪府内でも、市町村によって管理方法や申請名称、必要書類などが異なるため、

「大阪なら全部同じ手続」ではありません。

ここが法定外公共物の難しいところです。


2.どんなときに法定外公共物の許可が必要になるの?

法定外公共物の許可申請で特に問題になるのが、水路や里道を利用して土地へ出入りしたい場合です。

例えば、道路と自分の土地の間に水路があるとします。

土地に駐車場を作りたいと思っても、水路があるため、そのままでは車が入れません。

そこで、

「水路の上に橋を架ける」

「水路に蓋をする」

「進入口を設ける」

といった工事を行うことになります。

このような場合、法定外公共物の管理者に対して、必要な許可・承認等の手続を行うことになります。

例えば、次のようなケースです。

法定外公共物の許可が問題になる代表例

・水路の上に橋を架ける
・水路に蓋を設置する
・水路を通行のために使用する
・水路上に進入口を設ける
・里道を通行するために利用する
・里道や水路に工作物を設置する
・水路の形状を変更する
・水路を埋め立てる
・法定外公共物に関係する工事を行う

特に多いのが、

「土地に車を入れたい」

というケースです。

例えば、土地の前面道路と敷地との間に水路がある場合、その水路を越えなければ車両を敷地内に入れることができません。

そこで水路上に橋や蓋を設置して、車両の進入口を作ることになります。

しかし、水路は公共物です。

自分の土地の前にあるからといって、

「自分の土地の前だから勝手に蓋をしていい」

ということにはなりません。

水路の流れや排水機能に影響する可能性があるため、管理者の確認が必要です。

特に農地転用や開発、建築などを予定している場合には、法定外公共物の手続が先に問題になることがあります。

例えば、

土地を駐車場にしたい

車両の進入口が必要

道路と土地の間に水路がある

水路を横断する構造物が必要

法定外公共物の許可・承認等を確認

という流れです。

この段階で必要な手続を確認しておかないと、後から設計を変更することになってしまう可能性があります。


3.法定外公共物の許可申請で重要なのは「現地」と「図面」です

法定外公共物の申請では、単に申請書を提出すればいいというものではありません。

特に重要なのが、

現地確認

公図・登記資料の確認

位置図・平面図・断面図などの図面

です。

例えば、水路に橋を架ける場合を考えてみましょう。

役所が確認したいのは、

「どこに橋を架けるのか」

だけではありません。

・水路の幅は何mあるのか
・水路の深さはどれくらいか
・現在の水の流れはどうなっているのか
・橋の幅は何mなのか
・橋の構造はどうするのか
・車両が通行するのか
・歩行者だけが通るのか
・水路の断面を阻害しないか
・既存の構造物はあるか
・道路との接続はどうなるのか

などを確認します。

特に水路の場合、排水機能を妨げないことが重要になります。

「蓋をすれば車が通れるから大丈夫」

という単純な話ではありません。

水路の流れを確保しながら、必要な強度を持った構造にする必要があります。

また、現地と公図の状況が一致しているとは限りません。

例えば、

「公図上は水路になっているけれど、現地ではほとんど分からない」

「公図上の里道と、現在の通路の位置が違っている」

ということもあります。

そのため、

公図だけを見て判断するのも危険です。

反対に、

現地だけを見て「ここは普通の土地だ」と判断するのも危険です。

公図、登記事項、現地の状況を総合的に確認する必要があります。

さらに、法定外公共物の管理者がどこなのかを確認することも重要です。

以前は国有財産として管理されていた法定外公共物についても、現在では市町村などが管理しているものがあります。

ただし、実際の管理区分や財産の状況は個別に確認する必要があります。

大阪市内の案件なのか、大阪府内の別の市町村なのかによって、相談窓口や手続の名称が変わることがあります。

だからこそ、

「法定外公共物だからこの申請書を出せばいい」

と一律に考えるのではなく、まず管理者と現地の状況を確認することが大切です。


4.大阪の法定外公共物許可申請なら大阪うぐいす行政書士事務所へ

法定外公共物の手続で難しいのは、制度そのものよりも、

「自分の土地の場合、結局どこに何を申請すればいいのか」

が分かりにくいことです。

例えば、

「土地の前に水路がある」

というだけでも、

・その水路は誰が管理しているのか
・法定外公共物なのか
・水路を使用する必要があるのか
・橋を架けるのか
・蓋をするのか
・車両が通行するのか
・工事によって水路を変更するのか
・道路側の手続も必要なのか

などを確認しなければなりません。

さらに、土地の利用目的によっても必要な手続が変わります。

住宅を建てる場合。

駐車場を作る場合。

店舗を建てる場合。

農地転用をする場合。

資材置場として利用する場合。

それぞれで確認すべきポイントが変わります。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪を中心に、法定外公共物に関する許可・承認等の行政手続についてご相談をお受けしています。

例えば、

・水路の上に橋を架けたい
・水路に蓋をして進入口を作りたい
・土地への車両進入口を確保したい
・里道を通行のために使用したい
・水路や里道に関する工事をしたい
・農地転用に伴って水路の手続が必要になった
・土地を購入する前に法定外公共物の状況を確認したい

といったケースです。

特に、

「土地を買った後に問題が分かった」

ということにならないよう、土地購入や建築計画の早い段階で確認することをおすすめします。

例えば、土地を購入してから、

「この水路を越えないと車が入れない」

「橋を架けるには役所の許可が必要だった」

「希望する幅の進入口を作れない」

ということが分かると、建築計画や駐車場計画そのものに影響する可能性があります。

法定外公共物については、最初から行政書士などの専門家に相談して、必要な手続を整理しておくと安心です。

大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪市中央区に事務所を構え、大阪を中心に地域密着で行政手続をサポートしています。

大阪市内の案件はもちろん、大阪府内をはじめ、関西圏の法定外公共物に関するご相談についても、まずは管理者や現地の状況を確認し、必要な手続を整理します。

「これって法定外公共物?」

「水路に橋を架けてもいい?」

「車の進入口を作りたいけど、何の許可が必要?」

という段階でも構いません。

分からないまま工事を始めるのではなく、まずご相談ください。


まとめ|水路や里道を使うなら、工事前に確認しましょう

法定外公共物は、普段あまり聞くことのない言葉ですが、土地や建物に関する手続では意外と身近な存在です。

代表的なのが、

里道(赤道・赤線)

水路(青道・青線)

です。

特に土地の前に水路がある場合、

「車を敷地に入れたい」

「水路の上に橋を架けたい」

「水路に蓋をして進入口を作りたい」

といった場面で、法定外公共物に関する許可・承認等が必要になることがあります。

重要なのは、

自分の土地の前にあるから自由に使えるわけではない

ということです。

水路や里道は公共性のある財産です。

そのため、利用や工事をする場合には、管理者への確認が必要になります。

そして、法定外公共物の手続では、

現地を見る

公図・登記資料を確認する

管理者を確認する

工事内容を整理する

必要な図面を作成する

という準備が非常に重要です。

特に住宅建築、駐車場、農地転用、土地開発などを予定している場合には、できるだけ早い段階で確認しておくことをおすすめします。

大阪うぐいす行政書士事務所では、法定外公共物に関する許可・承認等の手続について、現地の状況や土地利用計画を確認しながらサポートしています。

「水路があるけど、どうすればいい?」

「車の出入口を作りたいけど許可が必要?」

「里道が土地に関係しているけど問題ない?」

そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。

大阪を中心とした関西圏で、土地・道路・水路に関する行政手続を分かりやすく、丁寧にサポートします。

法定外公共物の許可申請でお困りなら、大阪うぐいす行政書士事務所へご相談ください。

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※本記事は、道路法および大阪市の公表資料を参考に作成しています。制度改正や運用変更が行われる場合があるため、申請時は最新の情報をご確認ください。