コラム

道路使用許可・占用許可申請は行政書士以外が代理申請を行うと罰則規定があるので大阪うぐいす行政書士事務所まで

違法

道路使用許可や道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

道路や歩道は、多くの人が利用する公共の場所です。そのため、道路を使用したり占有したりする際には、事前に警察署長や公安委員会の許可を得ることが必要です。この許可申請を代行するのが行政書士の仕事です。

1. 行政書士以外による道路使用許可・占用許可申請は違法

行政書士法では、道路使用許可・占用許可申請は「行政書士でなければ、報酬を得て代理、媒介、紹介してはいけない」と定められています。つまり、行政書士以外の者が報酬を得て申請代行を行うことは違法行為となり、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
 二 第十九条第一項の規定に違反した者

つまり行政書士以外の方が書類を作成することは法律により禁じられております。

2. 行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 書類作成の負担軽減

道路使用許可・占用許可申請には、様々な書類が必要です。行政書士は、これらの書類作成を代行します。

  • 許可取得の確実性向上

行政書士は、道路使用許可・占用許可申請に関する専門知識を有しています。そのため、申請書類に不備がなく、許可を得られる可能性が高くなります。

  • 時間と労力の節約

行政書士に依頼すれば、許可申請に必要な手続きをすべて代行してもらえます。そのため、時間と労力を節約することができます。

3. 大阪うぐいす行政書士事務所の特徴

大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・占用許可申請に関する豊富な経験と知識を有しています。また、親切丁寧な対応を心掛けており、お客様のニーズに合わせた最適なサービスを提供しています。

4. 費用について

道路使用許可・占用許可申請の費用は、申請内容や規模によって異なります。大阪うぐいす行政書士事務所では、相談無料を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

5.道路使用許可と道路占用許可に必要な図面作成を無料で行います

道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。

まとめ

道路使用許可・占用許可申請は、行政書士に依頼するのが確実です。大阪うぐいす行政書士事務所は、豊富な経験と知識を活かして、お客様の許可取得をサポートいたします。

お気軽にご相談ください

道路使用許可・占用許可申請について、ご質問やご相談がありましたら、大阪うぐいす行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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