コラム

大阪市旭区で道路使用許可を申請する為のポイントを解説

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

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大阪市旭区で道路使用許可を取得したいという方のために、申請方法や必要な書類、注意点などを解説します。

序文

道路使用許可とは、道路を占用して工事や作業を行う場合に、警察署から許可を受けることです。許可がなければ、道路を占用することはできません。

大阪市旭区で道路使用許可を取得するには、以下の手順で行います。

  1. 申請書を作成・提出する
  2. 審査を受ける
  3. 許可書を交付される

申請書の作成

申請書は、大阪府警察のホームページからダウンロードできます。申請書には、以下の情報を記載する必要があります。

  • 申請者の氏名・住所・電話番号
  • 道路占用する場所・期間・時間
  • 道路占用する目的
  • 道路占用する方法

申請書は、3部作成して、大阪旭警察署に提出します。

審査

警察署は、申請書の内容を審査し、許可の可否を判断します。審査期間は、通常7日間です。

許可書の交付

許可が下りると、警察署から許可書が交付されます。許可書には、道路占用する場所・期間・時間などが記載されています。

注意点

道路使用許可の申請には、以下の点に注意が必要です。

  • 申請書は、正確に記載する必要があります。記載漏れや誤りがあると、許可が下りない場合があります。
  • 道路占用する期間や時間は、必要最小限にとどめる必要があります。
  • 道路占用する場所は、通行の妨げにならないようにする必要があります。

行政書士に依頼する

道路使用許可の申請書は、法律や条例に基づいて作成する必要があります。そのため、初心者の方には、行政書士に依頼することをおすすめします。

行政書士は、道路使用許可の申請書作成や審査対応の代行をすることができます。また、道路使用許可に関する相談にも対応しています。

まとめ

大阪市旭区で道路使用許可を取得するには、以下の手順で行います。

  1. 申請書を作成・提出する
  2. 審査を受ける
  3. 許可書を交付される

申請書の作成は、法律や条例に基づいて行う必要があるため、初心者の方には、行政書士に依頼することをおすすめします。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市旭区の道路使用許可申請の代行を行っています。お気軽にご相談ください。

大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪市中央区に事務所を構える行政書士事務所です。ですので旭区も比較的近く相談しやすいです。道路使用許可をはじめ、遺言・相続、建設業許可、会社設立など、さまざまな手続きの代行を行っています。

道路使用許可の申請は、法律や条例に基づいて行う必要があるため、初心者の方には、行政書士に依頼することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、経験豊富な行政書士が、お客様のご要望に合わせて、丁寧にサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。近畿圏内(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)交通費無料。

顧問契約

顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)

サービス内容:月1回ZOOMor訪問、電話・メール相談何度でも無料、補助金等の情報提供、書類チェック

顧問料(6ヶ月更新・書類作成業務半額)            月33,000円