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道路工事における許可・承認の種類と申請代行のメリットを解説|大阪うぐいす行政書士事務所

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道路法務を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

道路工事を行う場合、道路の使用や占用には許可・承認が必要となります。種類によって必要となる機関や手続きが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

本記事では、道路工事における許可・承認の種類と、それぞれの特徴、申請代行のメリットについて解説します。

1. 道路使用許可

概要

道路使用許可は、道路上で工事や作業を行う際に必要な許可です。警察署長に申請し、許可を得なければなりません。

内容

道路使用許可には、以下の4種類があります。

  • 1号許可: 工事や作業
  • 2号許可: 工作物の設置
  • 3号許可: 露店等の設置
  • 4号許可: 祭礼行事等

申請

道路使用許可の申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路使用許可申請書
  • 工事計画書
  • 付近図
  • その他

申請には、1~2週間程度かかります。

2. 道路占用許可

概要

道路占用許可は、道路を継続して使用する際に必要な許可です。国土交通省や都道府県、市町村などの道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。

内容

道路占用許可には、以下の2種類があります。

  • 仮占用許可: 短期間の占用
  • 本占用許可: 長期間の占用

申請

道路占用許可の申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路占用許可申請書
  • 工事計画書
  • 付近図
  • その他

申請には、1~2ヶ月程度かかります。

3. 道路工事施行承認

概要

道路工事施行承認は、道路管理者以外の者が、道路の構造変更を行う際に必要な承認です。道路管理者に申請し、承認を得なければなりません。

内容

道路工事施行承認には、以下の2種類があります。

  • 軽微な構造変更
  • 著しい構造変更

申請

道路工事施行承認の申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路工事施行承認申請書
  • 工事計画書
  • 付近図
  • その他

申請には、1~2ヶ月程度かかります。

4. 申請代行のメリット

大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット

道路使用許可、道路占用許可、道路工事施行承認の申請は、煩雑な手続きが必要となります。また、許可・承認の種類によって必要な書類や手続きが異なるため、専門知識が必要となります。

大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と専門知識を活かして、迅速かつ確実に許可・承認の取得をサポートします。

主なメリット

  • 現地調査、測量、図面作成も全て無料
  • 複雑な手続きもおまかせ
  • 迅速かつ確実に許可・承認を取得
  • 許可・承認取得後のアフターフォローも充実

大阪うぐいす行政書士事務所にご依頼いただくことで、

  • 申請にかかる時間と労力を大幅に削減できます。
  • 許可・承認取得のリスクを最小限に抑えることができます。
  • スムーズな工事を進めることができます。

まとめ

道路工事を行う際には、道路の使用や占用には許可・承認が必要となります。種類によって必要となる機関や手続きが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

また、申請代行サービスを利用することで、時間と労力を大幅に削減することができます。大阪うぐいす行政書士事務所は、現地調査、測量、図面作成も全て無料など、お客様に寄り添ったサービスを提供しています。

道路工事に関する許可・承認でお困りの際は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

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