コラム

大阪市で旅行業登録をするには?行政書士がわかりやすく解説|第1種・第2種・第3種・地域限定の違い

旅行業登録

旅行業登録について詳しくはこちら

はじめに|大阪で旅行会社を始めるなら「旅行業登録」が必要です

大阪は、国内外から多くの観光客が訪れる一大観光都市です。

大阪城、道頓堀、通天閣、USJ、黒門市場など、大阪ならではの観光資源も多く、インバウンド需要も高まっています。

そのため、

「大阪で旅行会社を始めたい」

「外国人向けのツアーを企画したい」

「大阪発のバスツアーを販売したい」

「企業向けの旅行を手配したい」

「地域の観光資源を活用したツアーを作りたい」

という方も増えています。

しかし、旅行に関するサービスなら、誰でも自由に「旅行会社」として販売できるわけではありません。

旅行業法では、報酬を得て一定の旅行業務を行う事業について、原則として旅行業等の登録が必要とされています。

そして、旅行業には、

第1種旅行業

第2種旅行業

第3種旅行業

地域限定旅行業

などの区分があり、それぞれ取り扱える旅行商品の範囲が異なります。

ここを間違えると、

「やりたい旅行商品が登録区分の範囲に入っていなかった」

という問題が起こる可能性があります。

また、旅行業登録は、単に申請書を提出すれば終わる手続きでもありません。

営業所、旅行業務取扱管理者、財産的基礎、営業保証金または弁済業務保証金分担金、旅行業約款など、確認すべき事項がいくつもあります。

この記事では、大阪市で旅行業を始めたい方に向けて、旅行業登録の種類、登録先、必要な準備、行政書士に依頼するメリットまで、できるだけ分かりやすく解説します。


1.大阪市で旅行業登録をするなら、まず「何種の旅行業か」を決める

旅行業登録で最初に考えるべきなのが、

「自分は何を販売したいのか?」

ということです。

旅行業は、業務の範囲によって登録区分が分かれています。

観光庁によると、旅行業者は業務範囲によって第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業などに区分されています。

第1種旅行業

海外旅行を含め、幅広い旅行商品を取り扱うことができる区分です。

海外旅行を企画・実施することを考えている会社などでは、第1種旅行業が問題になります。

第1種旅行業の登録行政庁は観光庁長官です。

そのため、大阪市に会社があったとしても、第1種旅行業の場合は大阪府への登録ではありません。

大阪府の案内でも、第1種旅行業については観光庁長官への申請となり、近畿運輸局への問い合わせが案内されています。

第2種旅行業

主に国内旅行を取り扱う旅行業です。

国内の募集型企画旅行などを幅広く取り扱いたい場合に検討される区分です。

例えば、

「大阪発で全国各地へのツアーを企画したい」

「京都・奈良・東京などへの国内ツアーを販売したい」

といった事業を考えている場合、第2種旅行業が候補になります。

第3種旅行業

第2種旅行業よりも業務範囲が限定される旅行業です。

一方で、地域密着型の旅行会社にとっては非常に重要な登録区分です。

例えば、

「大阪を拠点に地域の観光ツアーを作りたい」

「特定の地域を中心に旅行商品を販売したい」

という場合には、第3種旅行業や地域限定旅行業が候補になる可能性があります。

地域限定旅行業

さらに限定された地域を対象として旅行商品を企画・販売する旅行業です。

地域の観光資源を活用した体験型旅行などを考えている事業者にとって、検討しやすい制度の一つです。

地域限定旅行業については、専用の「地域限定旅行業務取扱管理者」という制度もあります。観光庁では2026年度の地域限定旅行業務取扱管理者試験についても案内しています。


「大阪市だから第3種」というわけではありません

ここは非常に重要です。

大阪市で旅行会社を始めるからといって、

「大阪だから第3種」

と決まっているわけではありません。

大切なのは、

どこを旅行先とするのか

どんな旅行商品を企画するのか

募集型企画旅行なのか、受注型企画旅行なのか

海外旅行を扱うのか

といった事業内容です。

つまり、旅行業登録は、

会社を作る → 旅行業登録をする

という順番だけで考えるのではなく、

「どんな旅行会社を作りたいのか」→「必要な登録区分を決める」

という順番で考えることが重要です。


2.大阪市の旅行業登録はどこに申請する?大阪府への登録が基本です

では、大阪市に会社を置いて旅行業を始める場合、どこに申請するのでしょうか。

大阪市に主たる営業所を置き、第2種・第3種・地域限定旅行業を営む場合、登録先は大阪府知事です。

大阪府の公式案内でも、旅行業務に関する主たる営業所を大阪府内に置き、第2種・第3種・地域限定旅行業を営む場合には、大阪府知事の登録が必要とされています。

現在の大阪府の旅行業登録窓口は、

大阪府咲洲庁舎37階

にあります。

そして、申請前には電話予約が必要です。

大阪府は現在、旅行業関係の手続きで来庁する場合には事前予約が必要で、新規登録については予約が1か月程度先になる場合があると案内しています。

これは旅行会社を新しく立ち上げる方にとって、かなり重要なポイントです。

「来月から旅行会社を始めたい」

と思っても、

会社設立

営業所準備

旅行業務取扱管理者の確保

必要書類の準備

大阪府への申請

登録

営業保証金の供託等

という手続きがあります。

登録後も、営業保証金または弁済業務保証金分担金に関する手続きを行い、その届出をした後でなければ事業を開始できません。大阪府は、新規登録後14日以内の供託等と届出を案内しています。

そのため、

「旅行業登録が終わったらすぐ営業できる」

と単純に考えるのではなく、登録後の手続きまで含めて開業スケジュールを組む必要があります。


大阪府への新規登録手数料

現在、大阪府の第2種・第3種・地域限定旅行業の新規登録手数料は、

20,600円

です。

ただし、旅行業を始めるために必要な費用は、この20,600円だけではありません。

旅行業務取扱管理者の確保、営業所の準備、営業保証金または弁済業務保証金分担金、各種書類の準備など、事業開始までには別途費用が発生します。

特に営業保証金については、旅行業の登録区分や取引額などによって関係する金額が変わります。

旅行業協会の保証社員となる場合には、営業保証金を供託する代わりに弁済業務保証金分担金を納付する制度もあります。

「登録手数料が2万円くらいだから、旅行業は簡単に始められる」

と考えるのは危険です。

開業資金については、登録前からしっかり確認しておきましょう。


3.旅行業登録で重要な「旅行業務取扱管理者」と営業保証金

旅行業登録で特に重要なのが、

旅行業務取扱管理者

です。

旅行業者は、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。

旅行業務取扱管理者は、旅行業務を適正に管理するための重要な役割を担っています。

そのため、

「旅行会社を作れば、代表者がそのまま管理者になれる」

とは限りません。

代表者自身が必要な資格を持っている場合には代表者が管理者になることも考えられますが、資格や営業所の状況などを踏まえて確認する必要があります。

また、旅行業務取扱管理者には、

・総合旅行業務取扱管理者

・国内旅行業務取扱管理者

・地域限定旅行業務取扱管理者

といった制度があります。

特に地域限定旅行業では、地域限定旅行業務取扱管理者という選択肢があります。

観光庁は2026年度についても地域限定旅行業務取扱管理者試験を実施しており、試験地には大阪も含まれています。


営業保証金についても早めに考える

旅行業登録では、登録後の営業保証金も重要です。

旅行業者は、旅行者との取引に関する一定の保護制度として、営業保証金を供託するか、旅行業協会の保証社員となって弁済業務保証金分担金を納付する仕組みがあります。

大阪府では、第2種・第3種・地域限定旅行業について、新規登録後14日以内に営業保証金を供託するか、旅行業協会の保証社員である場合には弁済業務保証金分担金を納付し、その旨を大阪府へ届け出る必要があるとしています。

そして、この届出をした後でなければ事業を開始することができません。

ここを忘れてしまう方がいるので注意が必要です。

つまり、

登録完了=営業開始

ではありません。

登録後の供託・納付・届出まで終えて、初めて営業開始まで進めるというイメージを持っておきましょう。


旅行業登録には「会社の中身」も重要です

旅行業登録では、

「会社を作った」

だけでは足りません。

実際にどのような旅行事業を行うのか。

どのような旅行商品を扱うのか。

営業所はどこなのか。

誰が旅行業務取扱管理者になるのか。

会社の経営状況はどうなのか。

といった点を整理する必要があります。

大阪府では、旅行業の登録申請に際して、会社代表者と旅行業務取扱管理者の来庁を求めています。

また、旅行業登録申請等の際には、実施事業の内容や法人の経営状況を確認するため、行政指導の一環として確認を行っていると案内しています。

だからこそ、申請書だけを作って終わり、という手続きではありません。

「どんな旅行会社を作るのか」

を最初に整理しておくことが非常に重要です。


4.大阪市で旅行業登録をするなら大阪うぐいす行政書士事務所へ

旅行業登録のご相談で、最初によく出てくるのが、

「旅行会社を作りたいんですが、何種を取ればいいですか?」

という質問です。

実は、この質問が一番大切です。

なぜなら、旅行業の登録区分によって、取り扱える旅行商品の範囲が変わるからです。

例えば、

「大阪から全国への国内ツアーを企画したい」

という会社と、

「大阪市内を中心とした外国人向け体験ツアーを作りたい」

という会社では、検討すべき登録区分が同じとは限りません。

さらに、

「旅行会社から依頼を受けて、ホテルやバスを手配したい」

という事業の場合には、旅行業そのものではなく、旅行サービス手配業の登録が関係する可能性もあります。

旅行サービス手配業は、旅行業者のために運送・宿泊などの手配を行う事業について、都道府県知事の登録を受ける制度です。

つまり、

「旅行に関係する仕事=全部旅行業登録」

ではありません。

事業内容によって必要な登録が変わる可能性があります。

ここを最初に整理するのが、行政書士の重要な仕事です。


大阪うぐいす行政書士事務所がサポートすること

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、旅行業登録に関する行政手続きをサポートします。

例えば、

・旅行業登録の種類の確認

・第2種旅行業登録

・第3種旅行業登録

・地域限定旅行業登録

・旅行業者代理業登録

・旅行サービス手配業登録

・申請書類の作成

・添付書類の確認

・旅行業約款等の確認

・営業所に関する確認

・旅行業務取扱管理者に関する確認

・大阪府への事前相談

・登録後の手続きの確認

などです。

特に大切にしているのが、

「申請書を作るだけの行政書士」ではなく、「旅行会社を始めるところから一緒に整理する行政書士」

であることです。

例えば、

「インバウンド向けに大阪観光ツアーを販売したい」

というご相談であれば、

どのような旅行商品なのか。

誰に販売するのか。

旅行の企画・実施を誰が行うのか。

宿泊や交通の手配をどのように行うのか。

自社で旅行業務を行うのか。

他の旅行会社のための手配業なのか。

といったところから確認します。

そのうえで、必要な登録や許認可を整理していきます。


旅行業登録は「早めの相談」が大切です

旅行業登録は、準備に時間がかかる手続きです。

大阪府では現在、旅行業関係の来庁について事前予約が必要で、新規登録の予約が1か月程度先になる場合があると案内されています。

そのため、

「来月から旅行会社をスタートしたい」

というタイミングで相談するよりも、

「旅行会社を始めようかな」

と思った段階で相談する方が安心です。

また、旅行業登録には5年の有効期間があり、更新する場合は有効期間満了の日の2か月前までに更新登録を申請する必要があります。

登録して終わりではなく、

登録後の管理まで含めて旅行業

と考えておくことが大切です。

大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪市中央区に事務所を構え、大阪市を中心に地域密着で行政手続きをサポートしています。

旅行業登録について、

「何種を取ればいいのか分からない」

「大阪で旅行会社を始めたい」

「インバウンド向けのツアーを販売したい」

「旅行業務取扱管理者について知りたい」

「旅行サービス手配業との違いが分からない」

という段階でも構いません。

まずは現在考えている事業内容をお聞かせください。

必要な登録・許認可を整理するところからサポートします。


まとめ|大阪で旅行会社を始めるなら、登録区分を最初に決める

大阪は国内外から多くの旅行者が訪れる観光都市です。

これから大阪で旅行会社を立ち上げたい方にとって、大きなビジネスチャンスがあります。

一方で、旅行業は旅行業法による登録制度が設けられているため、報酬を得て一定の旅行業務を行う場合には、原則として必要な登録を受けなければなりません。

そして、旅行業には、

第1種

第2種

第3種

地域限定旅行業

などの区分があります。

大阪市に主たる営業所を置く場合、第2種・第3種・地域限定旅行業の登録は大阪府知事登録となります。

一方、第1種旅行業は観光庁長官登録です。

また、旅行業そのものではなく、旅行会社のために宿泊施設や交通機関などの手配を行う場合には、旅行サービス手配業の登録が関係することもあります。

つまり、旅行会社を始めるときに最初に考えるべきなのは、

「旅行業登録を取る」

だけではありません。

「自分はどんな旅行サービスを提供するのか」

を明確にすることです。

その事業内容によって、必要となる登録区分や準備すべき書類が変わってくるからです。

さらに、旅行業務取扱管理者の選任、営業保証金または弁済業務保証金分担金、営業所の準備、旅行業約款など、開業までに確認する事項は多くあります。

大阪府への新規登録手数料は現在20,600円ですが、登録後には営業保証金等に関する手続きも必要です。

だからこそ、

「旅行会社を始めたい」と思ったら、登録申請の直前ではなく、事業計画の段階で行政書士に相談する

ことをおすすめします。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、旅行業登録・旅行業者代理業・旅行サービス手配業など、旅行ビジネスに関する行政手続きをサポートしています。

大阪で旅行会社を始めたい方。

インバウンド向けの旅行商品を販売したい方。

地域の観光資源を活用した旅行事業を始めたい方。

「自分の場合、どの登録が必要なのか分からない」という方。

まずはお気軽にご相談ください。

大阪うぐいす行政書士事務所が、旅行事業のスタートを行政手続きの面からしっかりサポートします。


よくある質問(FAQ)

Q. 大阪市で旅行会社を始める場合、どこに登録申請しますか?

第2種・第3種・地域限定旅行業で、主たる営業所を大阪市内に置く場合は、大阪府知事の登録を受けます。

第1種旅行業の場合は観光庁長官の登録となります。

Q. 個人でも旅行業登録できますか?

旅行業法上、個人・法人のいずれでも登録の対象となり得ます。

ただし、営業所、旅行業務取扱管理者、財産的基礎など、登録区分に応じた要件を確認する必要があります。

Q. 旅行業務取扱管理者は必要ですか?

旅行業を営む場合、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。

どの資格を選任する必要があるかは、旅行業の区分などによって確認が必要です。

Q. 大阪市内で外国人向けツアーを販売したいのですが、旅行業登録は必要ですか?

ツアーの内容や販売方法、交通・宿泊の手配方法などによって判断が変わります。

「外国人向けだから登録不要」ということではありません。

具体的な事業内容を確認したうえで、旅行業登録や旅行サービス手配業など、必要な制度を確認することが重要です。

Q. 旅行業登録をすればすぐ営業できますか?

登録後には、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付など、営業開始前に必要な手続きがあります。

大阪府は、新規登録後14日以内に供託等を行い、その旨を届け出る必要があり、この届出後でなければ事業を開始できないと案内しています。

Q. 旅行業登録の有効期間はありますか?

あります。

大阪府知事登録の第2種・第3種・地域限定旅行業については、登録の有効期間は5年間です。

引き続き営業する場合には、更新登録の手続きが必要です。

Q. 行政書士に旅行業登録を依頼できますか?

はい。

申請書類の作成、添付資料の確認、行政庁との事前相談、登録区分の整理などについて行政書士に依頼することができます。

ただし、大阪府の旅行業登録では、会社代表者と旅行業務取扱管理者の来庁が求められており、行政書士だけで申請を完結できる手続きではありません。

そのため、大阪うぐいす行政書士事務所では、申請者ご本人に対応いただく必要がある部分と、行政書士がサポートできる部分を整理しながら手続きを進めます。


大阪市で旅行業登録をご検討中の方へ

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、旅行業登録、旅行業者代理業、旅行サービス手配業などの許認可手続きをサポートしています。

「大阪で旅行会社を始めたい」

「インバウンド向けの旅行事業を始めたい」

「第2種・第3種・地域限定のどれがいいか分からない」

「旅行業務取扱管理者について相談したい」

という方は、事業内容が固まっていない段階でもご相談ください。

大阪うぐいす行政書士事務所へのお問い合わせはこちら

関連記事

・旅行業者代理業登録について
・旅行サービス手配業登録について
・大阪で民泊を始めるための許可・届出
・外国人向けインバウンド事業に必要な許認可
・大阪で会社設立後に必要となる許認可

監修:大阪うぐいす行政書士事務所

大阪市を中心に、旅行業登録をはじめ、各種許認可申請をサポートしています。事業内容を丁寧に確認し、必要となる行政手続きを整理したうえで、申請書類の作成や行政機関との事前相談などをお手伝いしています。

※本記事は、2026年8月時点で確認できる観光庁および大阪府の公表資料をもとに作成しています。旅行業法や大阪府の運用、申請書類等は変更される場合がありますので、実際に申請する際には最新の情報をご確認ください。