大阪市で旅行業を開業する前に確認する7項目|営業所・管理者・資金・申請準備
「大阪市で旅行会社を開業したい」「事務所を契約する前に何を確認すればいい?」「国内旅行業務取扱管理者は自分で担当できる?」旅行業の開業は、会社設立だけで完了しません。商品・営業所・管理者・財産的基礎をそろえて、登録申請と営業開始の準備を進めます。
大阪市に主たる営業所を置く第2種・第3種・地域限定旅行業の登録先は、大阪府です。この記事では、物件契約や会社設立の前に確認したい7項目を整理します。登録区分の全体像は大阪市で旅行業登録をするには?も併せてご覧ください。

1.販売する商品と契約相手を決める
大阪市内の観光案内、ホテルと交通の手配、企業の団体旅行、国内募集型ツアーなど、予定する業務を具体的に書き出します。国内・海外の別、自社で募集するか、依頼に応じて組み立てるか、他社の商品を販売するかを整理しましょう。
報酬を得て一定の運送・宿泊の手配等を行う事業は、原則として旅行業登録の対象です。一方、運送・宿泊を手配しない体験・ガイドサービスなどは、契約内容をもとに登録の要否を個別に検討します。旅行会社の依頼で手配を行う場合は旅行サービス手配業も確認してください。観光庁の旅行業法概要が制度の確認先です。
2.第2種・第3種・地域限定を、資金だけで選ばない
- 第2種:自社で国内募集型企画旅行を広く企画・実施したい場合に検討
- 第3種:手配旅行や受注型企画旅行等を取り扱い、国内募集型企画旅行には地域等の制限がある区分
- 地域限定:営業所の所在地・隣接市町村等の法令上の限定範囲で業務を行う区分
- 第1種:海外募集型企画旅行を自社で企画・実施する場合等に検討する観光庁長官登録
梅田を拠点に京都・奈良まで周遊する募集型ツアーと、難波周辺の地域商品では、確認する業務範囲が違います。「大阪市内に事務所があるから、関西のツアーを自由に募集できる」とは判断できません。出発地・目的地・宿泊地と契約形態を登録区分に照らしてください。
地域限定の詳細は大阪で地域限定旅行業登録をするには?をご覧ください。
3.大阪市内の営業所は、契約前に使用条件を確認する
中央区・北区・浪速区・天王寺区など、所在地を選ぶ際は集客や交通アクセスに加えて、旅行業の営業所として使用できる物件か確認します。賃貸借契約の用途、管理規約、貸主の承諾、使用権限を示す資料を整理しましょう。
自宅・シェアオフィス・他事業との併用を希望する場合は、実際に業務を行うスペース、管理者の勤務場所、書類の管理方法、利用権限等を説明できるようにします。特定の物件が登録要件を満たすかは、間取りと契約条件をもとに個別に確認してください。
住所だけを借りるサービスを選び、後から営業実態を説明できず準備をやり直すことがないよう、契約・内装工事・備品購入の順番を調整することが大切です。
4.国内旅行業務取扱管理者の資格と勤務体制を確認する
営業所ごとに取扱業務に応じた管理者を選任します。国内旅行のみを扱う営業所は国内または総合の資格、海外旅行を扱う営業所は総合の資格が基本です。法令上の限定範囲の国内旅行のみを扱う場合には、地域限定の資格が認められる場合があります。
代表者自身が必要な資格を持ち、選任要件を満たす場合は自ら担当することも検討できます。資格者の名前だけを借りるのではなく、実際の勤務体制、兼任可否、定期研修等を確認してください。
大阪府は新規登録等の際の管理者研修に関する資料も案内しています。大阪府の旅行業者向け案内と最新の申請書類一覧を確認しましょう。
5.資本金ではなく、基準資産額と支払予定を試算する
基準資産額は第2種700万円以上、第3種300万円以上、地域限定100万円以上が基本です。申請時の資産から負債や除外対象を差し引き、営業保証金または弁済業務保証金分担金相当額も控除して確認します。登記上の資本金と一致するとは限りません。
第3種で最低分担金60万円を利用し、負債・除外対象・支出がない単純なケースなら、360万円-60万円=300万円という計算になります。しかし、協会費用・設立費用・家賃等を支出すると不足する可能性があります。360万円を開業の総費用と考えないでください。
借入金は資産と同時に負債も増えるため、通常は基準資産の不足をそのまま解消できません。具体例は第3種旅行業は資本金300万円で開業できる?、算定の確認先は旅行業法施行規則です。
6.ANTA・JATAと保証制度の手続きを調整する
旅行業協会への加入は任意です。保証社員になる場合は、営業保証金の供託に代えて、原則その5分の1の弁済業務保証金分担金を納付する制度を利用します。最も小さい区分では第3種の営業保証金300万円に対して分担金60万円ですが、取引額等に応じて増額します。
比較する際は入会金・会費、支部の費用、審査の流れ、研修、利用したい支援も確認してください。最新条件はANTAの入会案内・JATAの正会員入会手続きで確認できます。
7.大阪府への来庁予約と、登録後の手続きを予定する
大阪府の新規登録申請は窓口持参で、事前に電話予約する案内です。代表者(旅行業担当の取締役等)と管理者の来庁が求められ、代理申請は不可とされています。行政書士への依頼でも、申請者側の来庁が不要になるわけではありません。
当事務所は、要件整理や書類作成等をサポートし、府の取扱いに沿って準備を進めます。来庁が難しい事情がある場合は、対応方法を府へ確認してください。
- 申請窓口:大阪府 企画・観光課 旅行業担当/咲洲庁舎37階
- 所在地:大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
- 予約・問い合わせ:06-6210-9313
- 新規登録申請手数料:20,600円
- 受付:平日10時~16時(12時15分~13時を除く、祝日・年末年始除く)
府の案内では、37階で書類確認後、1階の手数料納付窓口で納付し、37階へ書類を提出する流れです。様式と最新の方法は大阪府「旅行業の新規登録の申請」でご確認ください。府への手数料と当事務所報酬は別です。
登録後は保証金の供託または分担金の納付を行い、府への届出を整えます。大阪府は新規登録後14日以内の届出を案内しています。詳しくは保証金・分担金の届出案内を確認し、営業開始日を決めてください。
申請前にそろえる資料のチェックリスト
- 販売する旅行商品の概要と行程、契約の仕組み
- 登録区分と主たる営業所の所在地
- 管理者の資格・研修資料と勤務体制
- 会社の定款・登記事項証明書等、個人の場合の本人関係資料
- 決算・財産関係資料と基準資産額の試算
- 営業所の契約・使用権限・間取りなどの資料
- 保証制度・協会加入の予定と資金の支払時期
- 府指定の最新申請書類、事業計画、約款等
このリストは準備の整理用です。法人・個人、新設会社・既存会社で提出資料が異なるため、府の最新の申請書類一覧を優先してください。
大阪市で旅行業を開業する方のよくある質問
大阪市役所に旅行業登録を申請しますか?
大阪市に主たる営業所を置く第2種・第3種・地域限定の申請先は大阪府です。第1種は観光庁長官登録となります。
会社設立と事務所契約は、どちらを先に進めますか?
商品と登録区分、管理者、資金要件、物件の使用条件を先に整理し、契約や設立の時期を調整しましょう。一律に先後を決めるより、現在の準備状況に合う順番を組むことが大切です。
行政書士へ依頼すれば来庁しなくても済みますか?
大阪府の新規登録案内では代理申請不可とされ、代表者等と管理者の来庁を求めています。当事務所は府の取扱いに沿って要件整理・書類作成等を支援します。
依頼費用はどこで確認できますか?
最新の報酬表をご確認ください。府手数料・保証金・分担金・協会費用等は別途必要です。
大阪市の旅行業開業は、契約・設立前の段階からご相談ください
大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪市中央区淡路町の事務所です。旅行業登録の要件整理、申請書類の作成、協会入会手続きなどをサポートしています。梅田・難波・本町・天王寺などで開業をご検討の方も、準備状況をお知らせください。
ご相談の際は「営業所の予定地」「国内・海外と商品内容」「管理者資格」「会社設立の有無」「現預金・負債・支出予定」をお伝えください。対応範囲とお見積りをご案内します。
旅行業登録サポート / 報酬表 / 電話:06-4400-1758
制度情報は2026年10月5日確認。申請時には行政庁・各協会の最新案内をご確認ください。
