コラム

【2026年版】福井県で旅行業を開業するには?登録要件・費用・申請手順を行政書士が解説

「福井県で旅行会社を開業したい」「福井市・敦賀市・あわら市を巡るツアーを販売したい」「第2種・第3種・地域限定のどれが必要?」旅行業の開業では、会社設立に加えて、取り扱う商品に合った登録と営業体制を整える必要があります。

福井県に主たる営業所を置く第2種・第3種・地域限定旅行業は、福井県知事への登録が基本です。資本金だけで判断せず、基準資産額、保証金・分担金、管理者資格、営業所をまとめて確認しましょう。

この記事では、福井県で旅行業を始める方に向けて、登録区分の選び方、資金計画、ANTA・JATA、県の申請窓口・手数料・納付方法、開業までの手順を解説します。

海を背景に荷物を載せた青い車の模型。旅行のイメージ
旅行商品の企画・販売を考える方向けのイメージ画像です。

福井県で旅行業登録が必要になるのは、どんな事業?

報酬を得て旅行者のために運送・宿泊を手配したり、一定の旅行商品を企画・販売したりする事業は、原則として旅行業法に基づく登録の対象です。旅行会社という名称を使うかどうかではなく、実際の契約と業務内容で判断します。

例えば「宿泊+交通を組み合わせた福井県内ツアー」「旅行者の依頼でホテルや交通機関を手配するサービス」などは、旅行業に該当する可能性があります。地域の体験企画でも、宿泊・運送の手配を含むか、誰と契約して誰が代金を受け取るかを整理してください。

自社の宿泊施設のみの販売や、運送・宿泊の手配を含まない体験サービスなどは、登録の要否を個別に検討します。また、旅行会社から依頼を受けて手配を行う事業では「旅行サービス手配業」の検討が必要になることがあります。観光庁の旅行業法概要をご確認ください。

第2種・第3種・地域限定旅行業の違い

区分自社で企画・実施する募集型企画旅行の範囲基準資産額
第1種海外・国内3,000万円以上
第2種国内(海外募集型の企画・実施は不可)700万円以上
第3種国内の募集型企画旅行に地域等の制限あり300万円以上
地域限定営業所所在地・隣接市町村等の法令上の限定範囲100万円以上

第1種は観光庁長官登録です。第2種・第3種・地域限定は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事登録となります。上の表は区分を選ぶための概要で、他社商品の代理販売・手配旅行・受注型企画旅行の取扱いとは区別してください。

第3種は手配旅行や受注型企画旅行等を取り扱えますが、自社で参加者を募集する国内ツアーの企画・実施には地域等の制限があります。「第3種なら全国の国内募集型ツアーを自由に作れる」とは限りません。

福井県内の商品を考えるとき、所在地と行程を先に整理する

福井市を拠点に市内の観光と宿泊を組み合わせる場合、敦賀市から県内各地へ広く募集型ツアーを実施する場合、あわら市の温泉滞在を扱う場合では、確認したい行程と契約形態が異なります。

第3種・地域限定の範囲は「福井県内ならすべて可能」という考え方では判断できません。出発地・目的地・宿泊地・営業所の市町村を地図と行程表に落とし込み、隣接市町村等を含む法令上の範囲に合うか確認しましょう。

勝山市の観光、坂井市の海岸観光、若狭地域の周遊など、複数市町村にまたがる商品を自社で募集・実施したい場合は、第2種を含めて登録区分を検討します。貸切バス等の運送契約、施設予約、旅行条件の表示も商品設計と併せて整理すると準備が進めやすくなります。

第3種は資本金300万円だけで足りる?基準資産と保証金

第3種で必要となる300万円は、登記上の資本金ではなく旅行業法上の算定方法による基準資産額です。資産から負債、創業費その他の繰延資産、営業権、不良債権等を除き、さらに営業保証金または弁済業務保証金分担金相当額を控除して確認します。

区分最低営業保証金保証社員の最低分担金
第2種1,100万円220万円
第3種300万円60万円
地域限定15万円3万円

上記は最も小さい取引額区分の金額です。年間の旅行者との取引額等によって必要額は変わります。協会の入会金・会費、会社設立費用、県手数料、事務所費、運転資金は別途確認してください。

第3種で負債や除外対象の資産がなく、支出もない単純な新設会社なら、最低分担金60万円を使うケースは300万円+60万円=360万円、協会に加入せず最低営業保証金300万円を供託するケースは300万円+300万円=600万円が計算上の出発点です。これは開業費用の総額でも、登録を保証する金額でもありません。

借入で現金が増えても、同時に負債が増えるため、原則として基準資産の不足をそのまま解消できるわけではありません。詳しくは第3種旅行業は資本金300万円で開業できる?もご覧ください。算定の根拠は旅行業法施行規則に定められています。

ANTA・JATAへの加入は必要?

旅行業協会への加入は任意です。協会の保証社員となる場合、営業保証金の供託に代えて、原則その5分の1の弁済業務保証金分担金を納付する制度を利用します。協会に申し込んだだけで保証社員の手続きが完了するわけではないため、登録申請と入会手続きの順番を調整しましょう。

比較する項目は、分担金だけでなく、入会金・年会費・支部の費用・研修・利用したい事業支援・審査の流れです。最新条件はANTAの入会案内とJATAの正会員入会手続きでご確認ください。

国内旅行業務取扱管理者と営業所の準備

営業所ごとに、取扱業務に応じた旅行業務取扱管理者の選任が必要です。国内旅行のみなら国内または総合の資格、海外旅行を扱う営業所なら総合の資格が基本となります。法令上の限定範囲内の国内旅行のみを扱う場合には、地域限定の資格が認められる場合もあります。

「第3種だから国内資格で海外旅行も取り扱える」ということではありません。合格証の有無だけでなく、勤務実態、兼任可否、定期研修等の確認も必要です。資格と研修の概要は観光庁の管理者制度の案内をご覧ください。

営業所は使用権限を確認できる物件を用意し、契約前に、旅行業の事務所として使用できるか、業務を行うスペースと設備を確保できるかを確認します。自宅や共有オフィスを使いたい場合は、物件の状況と県の取扱いを事前に相談してください。

福井県の申請窓口と新規登録手数料

項目福井県の案内
相談先福井県 観光政策課
電話0776-20-0291
所在地福井市大手2丁目4番13号 大手合同事務所2階
受付時間平日8時30分~17時15分(祝日・年末年始等を除く)
旅行業の新規登録申請手数料21,000円
納付方法手数料納付システム:クレジットカード(WEB)またはコンビニで現金払い

福井県は2025年4月から、県証紙廃止に伴い納付方法を変更しています。納付申込後に表示される申込番号を申請用紙に記載する案内となっています。福井県「手数料の納付方法について(旅行業)」で、対象手数料と最新の手順をご確認ください。

窓口に相談する際は、旅行商品の概要・登録区分・営業所予定地・管理者・協会加入の予定を整理しておくと確認しやすくなります。提出方法、部数、予約の要否、標準処理期間は申請前に県へ確認しましょう。県への手数料は当事務所の報酬とは別です。

必要書類は、法人・個人と事業内容で変わる

一般的な準備項目は、登録申請書、事業計画、組織の概要、定款・登記事項証明書等、欠格事由に関する宣誓書、決算・財産関係資料、管理者の資格関係資料、営業所の使用権限を示す資料、旅行業約款などです。

新設法人・既存法人・個人で財産関係資料は異なります。また、保証社員となる場合の資料や、代理販売等の契約資料などが必要になることがあります。上記を福井県の確定した添付書類一覧として扱わず、県指定の最新様式と案内を優先してください。

国の様式は観光庁の旅行業法における各種様式で確認できます。

福井県で旅行業を開業するまでの流れ

  • 旅行商品の契約形態と取扱範囲を整理する
  • 登録区分・主たる営業所・管理者を決める
  • 基準資産額を試算し、協会加入と保証制度を検討する
  • 福井県の窓口で最新の申請方法・必要書類を確認する
  • 会社設立や営業所準備、申請書類の作成を進める
  • 県手数料を納付し、登録を申請する
  • 登録後に保証金・分担金の手続きと必要な届出を行う
  • 標識・約款・取引条件の表示等を整え、営業開始の条件を確認する

登録申請を出した時点で営業を開始できるわけではありません。登録と保証制度に関する手続きの完了を確認し、販売・契約開始の時期を決めてください。開業後も、変更届、更新、取引額報告、管理者の研修などの管理が必要です。

福井県の旅行業開業でよくある質問

福井県に会社を作れば、旅行商品を販売できますか?

会社設立だけでは足りません。実際の取扱業務に応じて旅行業等の登録が必要か確認し、管理者・財産的基礎・営業所・保証制度などを整える必要があります。

第3種なら福井県内のツアーを自由に募集できますか?

国内募集型企画旅行の企画・実施には地域等の制限があります。県内というだけで判断せず、営業所所在地と行程をもとに確認してください。

資本金300万円で第3種の登録ができますか?

登記上の資本金と基準資産額は異なります。保証金・分担金相当額の控除後に300万円以上となるか、支出や負債も含めて確認します。

自宅を営業所にできますか?

物件の使用権限、業務スペース、実態などの確認が必要です。契約や改装を進める前に、個別の状況を県へ相談してください。

行政書士への依頼費用はどこに載っていますか?

当事務所の最新の報酬表でご確認いただけます。県手数料、保証金・分担金、協会費用等は別途必要です。

福井県での旅行業登録・開業準備をご相談ください

大阪うぐいす行政書士事務所では、旅行業登録の要件整理、申請書類の作成、協会入会手続きなどをサポートしています。福井県で開業をご検討の方も、商品の内容と現在の準備状況をお知らせください。

ご相談時には、営業所の市町村、国内・海外の取扱い、企画する行程、管理者資格、会社設立の有無、現預金・負債・支出予定をお伝えください。ご依頼内容に応じて、対応範囲とお見積りをご案内します。

旅行業登録サポート / 報酬表 / 電話:06-4400-1758

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制度情報は2026年10月5日確認。申請時には管轄行政庁と各協会の最新案内をご確認ください。