コラム

兵庫県で観光業の会社を設立・開業するには?必要な許認可と手順を行政書士が解説

兵庫県|旅行業登録

旅行業登録について詳しくはこちら

兵庫県には、神戸港や北野、有馬温泉、世界遺産・姫路城、城崎温泉、淡路島、丹波・但馬の自然など、地域ごとに特色の異なる観光資源があります。

都市型のインバウンドツアー、歴史・文化体験、温泉旅行、食をテーマにしたツアー、アウトドア体験、宿泊施設など、幅広い観光ビジネスを展開できる地域です。

一方、「観光業」という名称の許可が一つ存在するわけではありません。

自社でツアーを企画するのか、旅行者のためにホテルや交通機関を手配するのか、観光ガイドだけを行うのか、宿泊施設や飲食店を運営するのかによって、必要な登録・許可は異なります。

会社を設立すればすぐに営業できるとは限りません。先に会社や物件を用意した結果、資本金、定款、営業所、消防設備などの許可要件を満たせないこともあります。

この記事では、兵庫県で観光業の会社を設立・開業する流れと、事業内容ごとに検討すべき許認可を行政書士が解説します。

※この記事は2026年9月時点の制度をもとに作成しています。実際に必要となる手続きは、サービス内容、契約関係、料金の受け取り方、営業地域などによって異なります。

結論|会社を作る前に「何を、誰に、どこで販売するか」を決めましょう

兵庫県で観光業を始める場合、最初に行うべきことは会社設立ではありません。

まず、次の3点を明確にする必要があります。

  • どのような観光サービスを提供するのか
  • 一般の旅行者と旅行会社のどちらを顧客にするのか
  • 神戸市内などの限定された地域で行うのか、兵庫県全域や県外まで扱うのか

代表的な観光事業と、検討すべき手続きは次のとおりです。

予定している事業主に検討する手続き
自社でツアーを企画して旅行者へ販売する旅行業登録
旅行者の依頼によりホテルや交通機関を手配する旅行業登録
特定の旅行会社の商品を代理販売する旅行業者代理業登録
旅行会社のためにホテル、バス、ガイドなどを手配する旅行サービス手配業登録
自社スタッフが観光案内だけを行う原則として旅行業登録不要。ただし手配内容に注意
ホテル、旅館、簡易宿所を運営する旅館業許可
住宅を利用して民泊を行う住宅宿泊事業の届出
観光客向けに飲食物を提供する飲食店営業許可など
道路上で観光イベントや撮影を行う道路使用許可・道路占用許可など
自社の車で観光客を有償送迎する道路運送法上の許可等を検討

料金を「参加費」「体験料」「サポート料」と表示しても、それだけで旅行業法の適用を避けられるわけではありません。

実際に誰がホテルや交通機関と契約し、誰が料金を受け取り、旅行者にどのサービスを提供するのかによって判断されます。

兵庫県で考えられる観光ビジネス

兵庫県は、都市観光、歴史、温泉、自然、食、伝統産業といった多様な観光資源を持っています。

地域ごとに、次のような事業が考えられます。

神戸・阪神地域

神戸港、北野異人館、南京町、六甲山、有馬温泉、灘五郷などを活用した、インバウンドツアー、食文化体験、日本酒ツアー、夜景ツアーなどが考えられます。

播磨地域

姫路城、書写山、龍野、赤穂などを巡る歴史・文化ツアーのほか、伝統産業や地域の食を活用した体験型観光との相性がよい地域です。

但馬地域

城崎温泉、竹田城跡、出石、湯村温泉、山陰海岸、スキー場などを活用した宿泊旅行やアウトドアツアーが考えられます。

丹波地域

農業体験、丹波焼、古民家、食、自然などをテーマにした少人数制ツアーや長期滞在型サービスが考えられます。

淡路地域

淡路島の食、農業、海、鳴門海峡、サイクリングなどを組み合わせた体験型観光や宿泊事業を展開できます。

ただし、自然公園、農地、景観形成地区、港湾、道路などを使用する事業では、旅行業登録とは別の許可や届出が必要になる場合があります。

兵庫県で観光業の会社を開業する流れ

1.提供するサービスと契約関係を整理する

最初に、次の事項を整理します。

  • 顧客は一般の旅行者か、旅行会社か
  • 国内旅行と海外旅行のどちらを扱うか
  • 自社でツアーを企画するか
  • 宿泊施設や交通機関を手配するか
  • 旅行者から旅行代金を受け取るか
  • 観光ガイドだけを提供するか
  • 飲食、宿泊、送迎を自社で行うか
  • 営業地域は一つの市町内か、兵庫県全域か
  • 外国人旅行者を対象とするか

旅行業法上の登録が必要かどうかは、ウェブサイト上のサービス名ではなく、実際の取引内容から判断されます。

予約画面、利用規約、料金表、事業計画書などを作成する段階で、許認可の確認を行いましょう。

2.必要な旅行業登録の区分を決める

旅行業には、第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業があります。

登録区分主な業務範囲
第1種旅行業国内・海外の募集型企画旅行を含む幅広い旅行業務
第2種旅行業国内の募集型企画旅行を含む旅行業務
第3種旅行業手配旅行や受注型企画旅行など。募集型企画旅行は一定地域に限定
地域限定旅行業営業所の所在市町と隣接市町など、一定地域内の旅行
旅行業者代理業所属旅行業者から委託された範囲の旅行業務
旅行サービス手配業旅行会社のために宿泊、運送、ガイドなどを手配する業務

第1種旅行業は観光庁長官登録です。

兵庫県内に主たる営業所を置く第2種、第3種、地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業は、原則として兵庫県知事への登録申請となります。

旅行業登録の詳しい要件は、当事務所の「兵庫県で旅行業を開業するための登録要件・基準資産・管理者」もご覧ください。

3.営業地域に合った登録区分を選ぶ

兵庫県で特に注意したいのが、地域限定旅行業の営業範囲です。

地域限定旅行業は、「兵庫県内ならどこでも取り扱える」という登録ではありません。原則として、営業所が所在する市町と、その市町に隣接する市町などの範囲に限定されます。

例えば、神戸市内に営業所を設けて地域限定旅行業の登録を受けても、兵庫県全域の募集型企画旅行を自由に実施できるわけではありません。

次のような広域ツアーを企画する場合は、地域限定旅行業の範囲に収まらない可能性があります。

  • 神戸と姫路を巡るツアー
  • 神戸から城崎温泉へ向かう宿泊旅行
  • 神戸・有馬温泉・淡路島を組み合わせた旅行
  • 但馬、丹波、播磨を横断する周遊ツアー
  • 兵庫県と大阪府、京都府を組み合わせたツアー

予定するコースを地図上に示し、どの登録区分で実施できるかを会社設立前に確認することが重要です。

4.株式会社か合同会社かを決める

観光業は、株式会社でも合同会社でも始められます。

株式会社は、取引先や金融機関に説明しやすく、将来の出資や組織拡大を考えている場合に向いています。

合同会社は、株式会社より設立費用を抑えやすく、定款の公証人認証が不要という特徴があります。

ただし、旅行業登録を予定している場合は、会社形態よりも、基準資産額、営業保証金、旅行業務取扱管理者、営業所などの要件を満たせるかどうかが重要です。

資本金1円で会社を設立することは制度上可能ですが、旅行業登録や在留資格、融資、当面の運転資金を考えると、形式的な最低額だけで決めるべきではありません。

5.営業所や店舗の物件を確認する

物件を選ぶ際は、賃料や立地だけでなく、次の事項を確認します。

  • 賃貸借契約上、事業利用が認められているか
  • 許認可上の営業所として使用できるか
  • 住宅専用物件ではないか
  • 用途地域や建物用途に問題がないか
  • 消防設備を設置できるか
  • 管理規約で営業や宿泊が禁止されていないか
  • 看板や登録標識を設置できるか
  • 外国人経営者の事業所要件を満たせるか

旅行業の営業所や在留資格「経営・管理」では、事業所としての実体が求められます。住所だけを借りるバーチャルオフィスは、慎重な検討が必要です。

宿泊事業の場合は、物件契約前に、保健所、建築関係部署、消防署などへ相談しましょう。

6.定款の事業目的を決める

法人で旅行業登録を申請する場合、定款と登記事項証明書の事業目的が確認されます。

旅行業を行う場合は「旅行業」または「旅行業法に基づく旅行業」、旅行サービス手配業の場合は「旅行サービス手配業」または「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」など、予定する登録に対応した目的を記載します。

将来、宿泊、飲食、物販、通訳、イベント、観光コンテンツ制作などを行う予定がある場合は、その計画も踏まえて事業目的を設計します。

会社設立後に目的を追加すると、定款変更や変更登記の手間と費用が発生する可能性があります。

7.会社設立登記と各種届出を行う

定款、資本金、本店所在地、役員、事業年度などを決めた後、法務局で会社設立登記を行います。

行政書士は定款や許認可申請書類の作成を取り扱えますが、登記申請の代理は司法書士の業務です。自社で登記する場合を除き、必要に応じて司法書士へ依頼します。

会社設立後は、税務署、兵庫県、市町への法人設立関係の届出も必要です。従業員を雇用する場合は、社会保険や労働保険の手続きも確認します。

8.許認可を取得してから営業を開始する

会社の登記が完了しても、旅行業や宿泊業などの許認可が必要な事業を直ちに始められるわけではありません。

旅行業では、登録後に営業保証金を供託するか、旅行業協会へ弁済業務保証金分担金を納付し、所定の手続きを終えてから営業を開始します。

登録前にツアーの参加者を募集したり、旅行代金を受け取ったりすると、無登録営業となる可能性があります。

ウェブサイト、SNS、予約ページを公開する時期にも注意しましょう。

兵庫県で旅行業登録を受けるための主な要件

旅行業登録では、主に次の条件を確認します。

  • 定款と登記事項証明書に適切な事業目的があること
  • 法令上の登録拒否事由に該当しないこと
  • 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任すること
  • 登録区分ごとの基準資産額を満たすこと
  • 営業保証金または弁済業務保証金分担金を用意できること
  • 事業計画、組織、事故処理体制などが整っていること
  • 営業所としての実体があること

基準資産額と営業保証金

兵庫県が公表している基準資産額は次のとおりです。

登録区分基準資産額新規開業時の最低営業保証金
第2種旅行業700万円1,100万円
第3種旅行業300万円300万円
地域限定旅行業100万円15万円

旅行業協会の保証社員となる場合は、営業保証金の供託に代えて、原則として営業保証金の5分の1に相当する弁済業務保証金分担金を納付します。ただし、協会への入会金や会費などは別途必要です。

営業保証金等は基準資産額の計算にも影響します。そのため、資本金を基準資産額と同じ金額にすれば必ず登録できるというものではありません。

登録区分と旅行業協会への加入方針を決めてから、設立時の資本金を設計しましょう。

旅行業務取扱管理者の選任

旅行業者は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。

海外旅行を取り扱う営業所では総合旅行業務取扱管理者、国内旅行だけを取り扱う営業所では総合または国内旅行業務取扱管理者が必要です。

地域限定旅行業では、業務範囲に応じて地域限定旅行業務取扱管理者を選任できる場合があります。

資格者を採用する場合は、資格の種類だけでなく、常勤性、勤務実態、他の営業所との兼務、定期研修の受講状況も確認します。

兵庫県への申請は事前連絡が必要

兵庫県では、旅行業の新規登録、更新登録、変更登録について、原則として来庁による提出が必要と案内しています。

登録申請や相談で来庁する場合は、兵庫県産業労働部観光局観光振興課へ事前に連絡し、日時を調整する必要があります。

営業開始日が決まっている場合は、会社設立、管理者の確保、申請準備、審査、保証金関係の手続きに必要な期間を考慮し、余裕をもって準備しましょう。

観光ガイドだけなら旅行業登録は不要?

2018年の法改正により、全国通訳案内士や地域通訳案内士の資格を持たない方でも、有償で外国語による観光案内を行えるようになりました。

ただし、資格を持たない方は「全国通訳案内士」「地域通訳案内士」や、それらに類似する名称を使用できません。

ガイドが観光地を案内するだけであれば、通常は旅行業登録を必要としません。

一方、次のようなサービスを含める場合は注意が必要です。

  • 旅行者のためにホテルを予約する
  • 鉄道、船舶、貸切バスなどを手配する
  • 宿泊代や交通費を含む一括料金を受け取る
  • 宿泊とガイドを組み合わせた旅行商品を販売する
  • 他社の有償ガイドを旅行会社のために手配する

契約方法によって、旅行業または旅行サービス手配業に該当する可能性があります。

ホテル・旅館・簡易宿所を開業する場合

宿泊料を受けて旅行者を宿泊させる場合は、原則として旅館業法に基づく許可が必要です。

兵庫県内では、旅館・ホテル営業や簡易宿所営業などが考えられます。

宿泊施設の許可では、主に次の点を確認します。

  • 用途地域と建築基準法
  • 建物の用途変更
  • 消防設備と避難経路
  • 客室の構造・面積
  • 換気、採光、給排水設備
  • フロントや宿泊者確認の方法
  • 賃貸借契約と使用権原
  • 条例で定められた施設周辺の規制

兵庫県内でも、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市は、それぞれの市が旅館業や民泊の窓口となります。それ以外の地域では、原則として所在地を管轄する県の健康福祉事務所へ相談します。

地域によって条例や運用が異なるため、「兵庫県内で同じ基準」と考えず、物件所在地を管轄する窓口へ確認してください。

兵庫県で民泊を始める場合

住宅宿泊事業法に基づく民泊は、年間の宿泊日数が180日以内に制限されています。

兵庫県では、県独自の条例により、民泊を実施できる区域や期間が制限されています。学校、幼稚園、保育所などの周辺100メートル以内、住居専用地域、田園住居地域、景観地区、自然公園などが問題になる場合があります。

特に注意が必要なのは芦屋市です。兵庫県の案内では、芦屋市内では条例により、すべての期間において住宅宿泊事業を行うことができないとされています。

また、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市では、それぞれの市が届出・相談窓口です。神戸市にも民泊の実施を制限する地域があります。

民泊を予定している場合は、物件を契約する前に、次の事項を確認しましょう。

  • 住宅宿泊事業を実施できる区域か
  • 実施できない曜日・期間がないか
  • 住宅宿泊事業法上の「住宅」に該当するか
  • 消防法令に適合できるか
  • 管理規約や賃貸借契約で民泊が禁止されていないか
  • 家主不在型の場合に住宅宿泊管理業者への委託が必要か
  • 周辺住民への事前説明等が必要か

飲食・送迎・アウトドア体験を組み合わせる場合

飲食物を提供する場合

観光客向けの飲食店、料理体験、酒蔵・地域食材ツアーなどで飲食物を提供する場合は、飲食店営業許可などが必要になる可能性があります。

参加者自身が調理する体験でも、食材の保管、下処理、提供方法によって扱いが異なります。

未開封の酒類を持ち帰り用として販売する場合は、酒類販売業免許も検討します。

自社の車で有償送迎する場合

自家用車による有償の旅客運送は、原則として禁止されています。

「無料送迎」と表示していても、ツアー代金や宿泊料金に実質的な運送の対価が含まれている場合は、道路運送法上の問題が生じる可能性があります。

神戸から有馬温泉、姫路から周辺観光地、駅から山間部の体験施設などへ旅行者を送迎する場合は、許可を受けたバス・タクシー事業者を利用する方法を含めて設計しましょう。

自然・農業・アウトドア体験を行う場合

淡路島、但馬、丹波などでアウトドア体験や農業体験を行う場合は、事業内容に応じて次の規制も確認します。

  • 自然公園法や県立自然公園の規制
  • 農地法上の手続き
  • 河川、海岸、港湾の使用許可
  • 道路使用許可・道路占用許可
  • 食品営業関係の許可
  • ドローン飛行に関する許可・承認
  • イベント開催場所の使用許可

旅行業登録を取得しても、これらの許可が不要になるわけではありません。

外国人が兵庫県で観光会社を設立する場合

外国人も日本で株式会社や合同会社を設立できます。

ただし、日本国内で会社を経営するために在留資格が必要な方は、会社設立とは別に「経営・管理」などの在留資格を検討しなければなりません。

在留資格「経営・管理」の許可基準は、2025年10月16日に改正されています。新規申請では、主に次の条件が問題になります。

  • 日本国内に事業所を確保していること
  • 経営する会社で常勤職員を雇用していること
  • 事業に使用される財産の総額が3,000万円以上であること
  • 経営者または常勤職員のいずれかに一定の日本語能力があること
  • 申請者に関連分野の修士相当以上の学位または経営管理に関する3年以上の実務経験があること
  • 新規事業計画について専門家の確認を受けること

旅行業などの許認可が必要な事業では、在留資格申請の事業計画と許認可申請の内容を一致させる必要があります。

会社を設立すれば在留資格が自動的に認められるわけではありません。事業所、資金、雇用、許認可の取得時期を一体的に計画しましょう。

兵庫県での観光業開業でよくある失敗

地域限定旅行業なら兵庫県全域を扱えると思っていた

地域限定旅行業の営業範囲は、原則として営業所の所在市町と隣接市町などです。県内を横断するツアーでは、別の登録区分が必要になる可能性があります。

先に宿泊施設の物件を契約した

用途地域、建物用途、消防設備、条例などの問題により、旅館業許可や民泊の届出ができない場合があります。

資本金を少なく設定し過ぎた

旅行業登録の基準資産額や営業保証金を考えずに会社を設立すると、設立直後に増資が必要になることがあります。

定款の事業目的が登録に対応していなかった

抽象的な「観光事業」「コンサルティング業」だけでは、旅行業登録等の申請前に目的変更が必要になる可能性があります。

旅行業登録前にウェブサイトで募集を始めた

兵庫県は、1回だけのツアーでも、ホームページやチラシで参加者を広く募集する場合には、反復継続の意思があると判断されることを案内しています。

登録前の広告、予約受付、申込金の受領には注意が必要です。

兵庫県で観光業を開業する場合の準備手順

一般的には、次の順序で進めます。

  1. サービス内容と料金の流れを整理する
  2. 必要な許認可と登録区分を確認する
  3. 営業地域とツアーコースを決める
  4. 旅行業務取扱管理者などの人員を確保する
  5. 資本金と営業保証金等を設計する
  6. 営業所・店舗・宿泊施設の候補物件を調査する
  7. 定款を作成して会社を設立する
  8. 兵庫県または所管行政庁へ申請する
  9. 保証金、標識、約款、料金表などを整える
  10. 登録・許可完了後に募集と営業を開始する

会社設立と許認可申請を別々に進めるのではなく、最初から一つの開業計画として組み立てることが重要です。

兵庫県の観光業開業に関するよくある質問

Q.観光ガイドをするだけでも旅行業登録が必要ですか?

観光地を案内するだけであれば、通常は旅行業登録を必要としません。ただし、旅行者のためにホテルや交通機関を手配し、報酬を得る場合は旅行業に該当する可能性があります。

Q.地域限定旅行業で兵庫県全域のツアーを実施できますか?

原則としてできません。営業所の所在市町と隣接市町などに範囲が限定されます。実施予定のコースごとに確認が必要です。

Q.資本金1円で旅行会社を設立できますか?

会社設立自体は可能ですが、旅行業登録では基準資産額と営業保証金等の要件があります。登録区分を決めてから資本金を設計してください。

Q.兵庫県への旅行業登録は郵送できますか?

兵庫県は、新規・更新・変更登録について原則来庁が必要と案内しています。事前に観光振興課へ連絡して来庁日時を調整します。

Q.芦屋市で民泊を始められますか?

兵庫県の案内では、芦屋市内は条例により、すべての期間において住宅宿泊事業を実施できないとされています。旅館業許可による営業を検討する場合も、物件契約前に関係部署への確認が必要です。

Q.会社設立後に相談してもよいですか?

相談は可能ですが、許認可が必要な事業では会社設立前の相談をおすすめします。資本金、定款の目的、営業所を決める前であれば、後から変更する手間と費用を抑えやすくなります。

まとめ|兵庫県の観光業開業は営業地域と許認可から逆算しましょう

兵庫県は、神戸、姫路、有馬、城崎、丹波、但馬、淡路島など、性格の異なる観光地域を持つ県です。

その一方で、広い兵庫県内を周遊するツアーでは、地域限定旅行業の範囲を超える可能性があります。また、宿泊・民泊については、物件所在地によって窓口や条例が異なります。

開業時には、特に次の点を確認しましょう。

  • 誰にどのサービスを販売するのか
  • 宿泊・交通の手配を行うか
  • ツアーを実施する地域はどこか
  • 必要な旅行業登録の区分は何か
  • 営業所や宿泊施設が許可条件を満たすか
  • 資本金と保証金を確保できるか
  • 外国人経営者の場合は在留資格の条件を満たすか

大阪うぐいす行政書士事務所では、兵庫県内の旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業などの登録手続きをサポートしています。

「考えているツアーに旅行業登録が必要か分からない」「地域限定旅行業で予定コースを扱えるか確認したい」「会社設立前に資本金や定款を相談したい」といった段階でもご相談いただけます。

兵庫県で観光業の会社設立・開業をお考えの方は、大阪うぐいす行政書士事務所のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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