コラム

地域限定旅行業でできること・できないこと|業務範囲・宿泊ツアー・第3種との違い

「地元の観光ツアーをつくりたい」「宿泊付きの商品は扱える?」「地域限定なら大阪から関西のどこへでも行ける?」地域限定旅行業は、地域の魅力を生かした商品づくりに活用できる登録区分ですが、取り扱う旅行の範囲には制限があります。

登録区分は、必要資金だけで選ばず、営業所の所在地と販売する旅行の行程から検討しましょう。この記事では、地域限定旅行業でできること・できないことを、開業前の商品設計に沿って解説します。登録手続きの全体像は大阪で地域限定旅行業登録をするには?もご覧ください。

神社でおみくじを結ぶ国内旅行の観光客

地域限定旅行業の範囲は営業所所在地から確認する

地域限定旅行業は、営業所がある市町村、これに隣接する市町村、観光庁長官が定める区域を基礎に、法令で定められた範囲の国内旅行業務を取り扱う区分です。地域限定の制限は募集型企画旅行だけでなく、手配旅行等にも関係します。

「関西限定」「府内限定」といった任意の名称で範囲を決める制度ではありません。大阪市に営業所がある場合も、目的地が大阪府内だから扱えると一律に判断せず、営業所を基点とする法令上の区域を確認します。大阪市内の区を、市町村と同じ単位で考えないことも大切です。

確認先は観光庁の旅行業法・省令・告示の案内と旅行業法施行規則です。商品ごとの適合性は登録行政庁へ確認してください。

地域のツアーや宿泊付き商品は扱える?

地域限定旅行業でも、認められた業務範囲内で国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行等を検討できます。日帰りだけの登録区分ではありません。宿泊を含む商品も、発地・目的地・宿泊地等が範囲に適合するかを確認して設計します。

  • 地域の文化・歴史を紹介する観光と、交通や宿泊を組み合わせた商品
  • 地域の体験と宿泊を組み合わせた旅行
  • 依頼に応じて地域内の行程を組む団体旅行
  • 法令上の範囲内で行う運送・宿泊の手配

これらは商品検討の例で、登録だけで全ての行程が認められるわけではありません。施設や交通の所在地、契約相手、料金の受け取り方、企画・実施の主体まで整理しましょう。

区域外の駅・空港を発着地にできる?

観光庁長官が定める区域には、一定の交通拠点に関する取扱いがあります。区域外の駅・空港等を発着地にする計画は、最寄りの交通拠点や行程の条件を満たすかを確認します。単に「空港送迎だから自由に扱える」という制度ではありません。

観光庁の通知では、交通拠点の所在区域内や、そこから営業所所在地・隣接市町村へ向かう途中の立ち寄りには制限があります。発着地に例外を使いながら、区域外の観光を自由に加えることはできません。

観光庁長官が定める区域の告示と第三種・地域限定旅行業務の範囲に関する通知を確認し、移動経路と立ち寄り先を示して相談してください。

第3種旅行業との違いは、募集型旅行だけではない

地域限定と第3種は、資金要件だけでなく業務範囲が違います。第3種も国内募集型企画旅行には地域等の制限がありますが、受注型企画旅行・手配旅行等の取扱範囲を地域限定と同じものとして考えることはできません。

区域外を含む依頼型の旅行や、将来的に広域の商品を扱いたい場合は、第3種・第2種等との比較が必要です。全国の国内募集型ツアーを自社で企画・実施したい場合は第2種等を検討します。海外旅行を地域限定で扱うことはできません。

販売したい商品を具体的にしてから区分を選ぶと、登録後に予定していた商品を扱えない事態を防ぎやすくなります。旅行業の登録区分の比較もご覧ください。

基準資産100万円と保証制度を確認する

地域限定旅行業の基準資産額は100万円以上が基本です。最低区分の営業保証金は15万円、旅行業協会の保証社員となる場合の弁済業務保証金分担金は3万円です。金額は取引額等によって増額するため、最低額だけで予算を確定しないでください。

基準資産額は登記上の資本金とは別に算定します。資産から負債や除外対象を差し引き、保証金・分担金相当額も控除して確認します。単純な新設会社で、負債・除外対象・支出がなく、最低分担金を利用する場合なら、103万円-3万円=100万円という計算例になります。これは開業の総費用ではありません。

協会の入会金・会費、会社設立や営業所の費用、当面の運転資金なども別に見込みます。借入れは負債も増えるため、基準資産の不足をそのまま解消するとは限りません。資本金と基準資産の考え方は資本金と基準資産額の違いを解説した記事も参考にしてください。

ANTA・JATAへの加入は任意です。保証制度の利用条件と審査、入会金・会費、支部費用等を確認して比較しましょう。当事務所報酬は最新の報酬表をご覧ください。

地域限定の管理者資格と国内・総合資格

営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。地域限定の範囲内の国内旅行のみを扱う営業所では、地域限定旅行業務取扱管理者の資格のほか、国内・総合の資格も検討できます。資格の名称と登録区分を混同しないようにしましょう。

国内旅行業務取扱管理者がいても、地域限定登録の業務範囲が自動的に広がることはありません。実際の勤務体制、研修等の要件も確認し、名前だけを借りる形で準備しないことが大切です。最新の試験・制度案内は観光庁の地域限定旅行業務取扱管理者案内をご確認ください。

開業相談前の商品設計チェックリスト

  • 営業所の予定所在地と営業実態
  • 商品の発地・目的地・宿泊地・立ち寄り先・移動経路
  • 募集型・受注型・手配旅行の別
  • 誰が企画・実施し、旅行者と契約するか
  • 運送・宿泊等の手配内容と報酬の受け取り方
  • 管理者資格と勤務体制
  • 現預金・負債・支出予定と基準資産の試算
  • 協会加入・保証制度の利用予定

旅行者へ直接販売する業務と、旅行会社の依頼で手配する旅行サービス手配業は別の確認です。運送・宿泊の手配を伴わない体験・ガイドサービスは、契約内容により登録要否を検討します。事業の呼び方だけで判断せず、実際の取引を整理してください。

地域限定旅行業のFAQ

地域限定なら大阪府全域の旅行を扱えますか?

府内かどうかだけでは判断できません。営業所所在地・隣接市町村・告示上の区域と、商品行程を照合します。

宿泊付きの旅行は扱えますか?

日帰りに限られる区分ではありません。宿泊地等を含む行程全体が認められた業務範囲に適合するか確認します。

国内旅行業務取扱管理者がいれば全国を扱えますか?

資格だけで登録の業務範囲は広がりません。区域外の商品を扱う計画では登録区分も検討してください。

103万円あれば開業できますか?

103万円は一定の仮定のもとでの基準資産の計算例です。負債・除外対象・支出、協会費用や運転資金等も見込んで判断する必要があります。

登録せずにツアーを販売できますか?

旅行業に該当する事業は登録等の確認が必要です。会社設立や管理者試験合格だけで登録が完了するものではありません。

地域限定旅行業は、販売したい行程からご相談ください

大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪市中央区淡路町の事務所です。旅行業登録の要件整理、申請書類作成、協会入会手続き等をサポートしています。営業所所在地と販売予定の行程をお知らせいただき、地域限定が適するか、第3種等を検討するかを整理しましょう。

旅行業登録サポート / 報酬表 / 電話:06-4400-1758

制度情報は2026年10月5日確認。具体的な行程と登録要件は、登録行政庁・観光庁・各協会の最新案内を確認してください。