看板設置工事における道路使用許可と道路占用許可について|大阪うぐいす行政書士事務所
序文
壁面の看板設置工事は、店舗や施設の顔となる重要な要素です。しかし、看板設置工事を行う際には、様々な法規制に注意する必要があります。特に、道路上に作業車を停めて作業を行う場合や、看板が上空で道路にかかる場合は、道路使用許可と道路占用許可が必要となります。この記事では、看板設置工事における道路使用許可と道路占用許可について、詳しく解説します。
1. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路を一時的に占有して工事や作業を行う際に必要な許可です。看板設置工事においては、作業用の車両を道路上に駐車したり、資材を置いたりする場合に、この許可が必要となります。
道路使用許可を取得するためには、管轄警察署に申請を行う必要があります。申請時には、作業内容、期間、場所などが詳細に記載された申請書を提出する必要があります。
2. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路の上空や地下を占用して工作物を設置する場合に必要な許可です。看板設置工事においては、看板が道路上や上空にかかる場合に、この許可が必要となります。
道路占用許可を取得するためには、道路使用許可と同様に、各市町村の道路管理者に申請を行う必要があります。申請時には、占用の範囲、期間、構造などが詳細に記載された申請書を提出する必要があります。
3. 道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、以下のような点が異なります。
| 区分 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 占用の対象 | 道路上(トラックなど) | 道路上(上空も対象) |
| 許可の目的 | 一時的な占有 | 永続的な占有 |
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4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、看板設置工事における道路使用許可と道路占用許可の申請手続きをサポートしています。現地調査、測量、図面作成といった煩わしい作業も全て無料で行っており、お客様は申請手続きに専念することができます。
まとめ
看板設置工事を行う際には、道路使用許可と道路占用許可が必要となる場合があります。これらの許可を取得するためには、煩雑な手続きが必要となるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、様々なサポートを行っております。

