コラム

突き出し看板を設置したいときに必要な手続きと大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由

大阪市西成区|道路使用許可・道路占用許可

突出し看板を設置する際に大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

お店や事務所を経営されている皆様、集客のために「突き出し看板」の設置をお考えでしょうか?

突き出し看板は、歩行者や車に乗っている人からよく目に入る、非常に効果的な広告媒体です。

しかし、設置には道路占用許可という行政許可が必要となります。

本記事では、突き出し看板を設置する際に必要な道路占用許可について、わかりやすく解説します。

1. そもそも道路占用許可って何?

道路占用許可とは、道路や公園などの公共財を看板設置のような私的な目的で使用する場合に取得する許可です。

道路上空に突き出す看板は、道路を占用することになるため、必ず許可が必要です。

許可がない状態で設置してしまうと、行政指導や撤去命令を受けるだけでなく、罰則金が科される場合もあります。

2. どんな手続きが必要なの?

道路占用許可申請には、以下の手順があります。

  1. 申請書類の作成
  2. 必要書類の収集
  3. 現地調査
  4. 図面の作成
  5. 関係機関への申請
  6. 許可の取得

これらの手続きは、専門知識や経験がないと、非常に煩雑で時間もかかります。

3. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可申請の代行業務を行っております。

数多くの経験と専門知識を活かし、お客様のご負担を最小限に抑え、迅速かつ確実に許可取得をサポートいたします。

大阪うぐいす行政書士事務所
選ばれる理由

  • 現地調査、測量、図面作成すべて無料
  • 豊富な経験と専門知識で、高い実績を誇る
  • お客様のご要望に丁寧に親切に対応
  • スピーディーかつ確実に、許可取得をサポート
  • 相談無料

4. まとめ

突き出し看板を設置する際には、道路占用許可が必要です。

許可申請は複雑な手続きとなるため、大阪うぐいす行政書士事務所のような専門家に依頼することを強くお勧めします。

大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成すべて無料でご提供しております。

報酬