コラム

袖看板で集客アップ。設置前に知っておきたい道路占用許可のあれこれ|大阪うぐいす行政書士事務所

大阪市西成区|道路使用許可・道路占用許可

道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

お店の顔とも言える袖看板は、集客効果抜群の販促ツールです。しかし、設置には道路占用許可が必要となります。今回は、袖看板の設置に必要な道路占用許可について、申請基準や申請方法、そして大阪うぐいす行政書士事務所への依頼をおすすめする理由をご紹介します。

1. 袖看板設置における道路占用許可とは?

袖看板は、道路の一部を占用して設置されるものです。そのため、道路占用許可を取得する必要があります。道路占用許可とは、道路管理者から道路の一部を占用して工作物を設置する許可のことで、道路交通の安全確保、景観の維持、公共利益の保護などを目的としています。

2. 袖看板設置における道路占用許可の基準

袖看板の道路占用許可基準は、設置場所や看板の大きさ、形状などによって異なりますが、一般的には以下の基準が設けられています。

  • 道路からの突き出しが1m以内であること
  • 道路から看板の下端までの高さが2.5m~4.5m以上であること
  • 夜間は照明を設置すること

これらの基準に加え、消防法や風雪荷重に対する基準なども満たす必要があります。

3. 袖看板設置における道路占用許可の申請方法

袖看板の道路占用許可の申請は、設置場所を管轄する道路管理者に対して行います。道路管理者は、都道府県、市町村などが該当します。

申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 袖看板の図面
  • 構造図
  • 照明器具の図面
  • その他必要な書類

申請後、道路管理者が現地調査を行い、基準を満たしているかどうか審査します。審査基準を満たしている場合は、許可証が交付されます。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット

袖看板の道路占用許可申請は、書類作成や手続きが複雑で、時間も手間もかかります。そこでおすすめなのが、大阪うぐいす行政書士事務所への依頼です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、以下のメリットがあります。

  • 現地調査、測量、図面作成すべて無料
  • 豊富な経験と知識で、スムーズな許可取得を実現
  • お客様のご負担を最小限に

袖看板の設置をお考えの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

まとめ

袖看板の設置には、道路占用許可が必要です。申請基準や申請方法は複雑ですが、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すれば、煩雑な手続きを代行してもらうことができます。現地調査、測量、図面作成もすべて無料ですので、お気軽にご相談ください。

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