道路占用許可について知ろう!建物塗装工事の足場設置と許可申請
建物塗装工事の際に道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
建物の塗装工事は、建物の美観を保ち、建物の寿命を延ばすために重要な作業です。しかし、塗装工事を行う際には、足場を設置する必要があることが多く、特に道路上に足場がはみ出す場合は、道路占用許可が必要となります。
道路占用許可は、道路法に基づいて、道路を占有して工事を行う際に必要な許可です。この許可を取得せずに工事を行うと、法律違反となり、罰せられる可能性があります。
この記事では、建物塗装工事における道路占用許可について、詳しく解説していきます。
1. 道路占用許可が必要な理由
道路は、人々が自由に通行できる公共の空間です。そのため、道路上に私物を置くことや、工事を行うことは、原則として禁止されています。しかし、道路工事や、建物の改修工事など、公共の利益に資する場合は、道路を一時的に占有することが認められています。
道路占用許可は、この例外的な場合に、道路の安全を確保し、他の通行者に迷惑をかけないようにするために定められた制度です。
2. 道路占用許可申請の手続き
道路占用許可申請の手続きは、自治体によって異なりますが、一般的には、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書には、工事の内容、期間、場所などが詳細に記載されます。
- 図面の作成: 工事の状況がわかる図面を作成します。
- 関係機関への協議: 警察署や消防署など、関係機関と協議を行います。
- 許可決定: 申請内容が適正と認められれば、許可が下ります。
3. 道路占用許可申請で必要な書類
道路占用許可申請に必要な書類は、自治体によって異なりますが、一般的には、以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 各種図面(平面図・立面図・断面図・安全対策図など)
- その他道路管理者が求める書類
4. 道路占用許可申請の注意点
道路占用許可申請には、いくつかの注意点があります。
- 早めの申請: 工事開始日の1ヶ月前までに申請を行うことが一般的です。
- 費用: 道路占用許可には、手数料がかかる場合があります。
- 条件付きの許可: 許可には、工事期間や時間帯、安全対策などの条件が付くことがあります。
まとめ
道路占用許可は、建物塗装工事を行う際に、必ず取得しておかなければならない許可です。許可を取得せずに工事を行うと、法律違反となるだけでなく、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。
道路占用許可申請は、手続きが煩雑で、時間がかかる場合があります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料で行っております。
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道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |