コラム

建物の防水工事における足場設置と道路占用許可:道路法専門の大阪うぐいす行政書士事務所が解説

足場 道路占用許可 道路使用許可

建物防水工事の際に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

建物の防水工事は、建物の寿命を延ばし、快適な生活を送るために欠かせないものです。しかし、工事の際に足場を設置する必要が生じ、それが道路上に突き出す場合、道路占用許可が必要となります。この許可は、道路法に基づくもので、許可なく道路を占用することは法律で禁止されています。この記事では、道路占用許可の必要性、申請の手続き、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについて詳しく解説します。

1. 道路占用許可とは?

道路占用許可とは、道路法に基づき、道路上に一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用することを許可するものです。道路は、国民全体の共有財産であり、自由に使えるものではありません。そのため、道路を占用する場合は、道路管理者(国、都道府県、市町村など)の許可を得る必要があります。

2. 道路占用許可が必要となるケース

道路占用許可が必要となるケースとして、以下のものが挙げられます。

  • 足場設置: 建物の外壁塗装や改修工事などで、足場を道路上に設置する場合
  • クレーン設置: 重い資材の搬入や設置のために、クレーンを道路上に設置する場合
  • 仮囲い設置: 工事中の安全確保のために、仮囲いを道路上に設置する場合

3. 道路占用許可の申請手続き

道路占用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。

  1. 申請書の作成: 所定の申請書に、工事の内容、期間、占用範囲などを記入します。
  2. 図面の作成: 占用範囲がわかる図面を作成します。
  3. 関係機関への協議: 警察署や水道局など、関係機関と協議を行い、許可を得る必要があります。
  4. 申請書の提出: 作成した申請書と図面を、道路管理者に提出します。

4. 道路占用許可における注意点

道路占用許可を取得する際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 期間: 許可期間は、工事期間に合わせて設定されます。
  • 占用範囲: 占用範囲は、最小限に抑える必要があります。
  • 占用料: 道路を占用する場合、通常は占用料を支払う必要があります。

大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス

大阪うぐいす行政書士事務所では、建物の防水工事における道路占用許可申請の手続きをサポートしています。同事務所では、現地調査、測量、図面作成など申請に必要な手続きを無料で行っています。

無料サービスの内容

  • 現地調査: 工事現場の状況を詳しく調査し、必要な許可の種類や範囲を検討します。
  • 測量: 占用範囲を正確に測量し、図面を作成します。
  • 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。

まとめ

建物の防水工事で足場を設置する場合、道路上に足場がはみ出す場合は、必ず道路占用許可を取得する必要があります。道路占用許可の手続きは複雑で、時間も手間もかかります。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの手続きをすべて行っているため、安心して依頼することができます。

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