コラム

桜イベント開催には道路使用許可が必要?知っておくべき手続きと注意点

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

春の訪れを告げる桜。その美しい景色の中でイベントを開催したいと考える方は多いのではないでしょうか。しかし、場所によっては道路使用許可が必要となる場合があります。この記事では、桜イベント開催における道路使用許可の必要性や申請手続き、注意点について解説します。

1. 道路使用許可とは?

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路の通行以外の目的で使用する場合に、所轄警察署長の許可を得ることを指します。桜イベントで道路を使用する場合、以下のケースでは道路使用許可が必要となる可能性が高いです。

  • 露店や屋台の出店:道路上に露店や屋台を設置してイベントを行う場合
  • イベントスペースの設置:道路の一部をイベントスペースとして使用する場合
  • 交通規制:イベント開催に伴い、車両や歩行者の通行を規制する場合

2. 道路使用許可が必要なケース

桜イベントの内容によっては、道路使用許可が不要な場合もあります。例えば、公園や私有地内でのイベント開催は、原則として道路使用許可は不要です。ただし、公園や私有地であっても、一部のケースでは道路使用許可が必要となる場合があります。

3. 道路使用許可の申請手続き

道路使用許可の申請は、所轄警察署で行います。申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路使用許可申請書
  • イベント計画書
  • 道路使用場所の図面
  • その他必要書類

申請期間は、イベント開催日の1週間前までが目安です。ただし、イベントの内容や規模によっては、さらに期間が必要となる場合があります。

4. 道路使用許可の注意点

道路使用許可を得るには、以下の点に注意する必要があります。

  • 交通安全対策:イベント開催中の交通安全対策を徹底する必要があります。
  • 騒音対策:近隣住民への配慮として、騒音対策を行う必要があります。
  • 清掃:イベント終了後、道路を清掃する必要があります。

まとめ

桜イベントを成功させるためには、道路使用許可の必要性を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。不明な点があれば、事前に所轄警察署に相談することをおすすめします。

大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください

大阪うぐいす行政書士事務所では、桜イベント開催に関する道路使用許可申請のサポートを行っております。現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積

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