道路使用許可はトラックを道路に停めて搬出入作業をする場合でも必要です|大阪うぐいす行政書士事務所
序文
「ちょっとだけだから」「すぐに終わるから」と、道路にトラックを駐車して搬入作業を行ったことはありませんか?
実は、道路にトラックを駐車して工事用の資材を搬入作業をする場合、道路使用許可が必要になります。
道路使用許可は、道路の安全と交通の円滑化を図るために、道路法で定められた手続きです。
今回は、道路使用許可の必要性や申請方法、注意点などを詳しく解説します。
道路使用許可とは
道路使用許可とは、道路法に基づき、道路の安全と交通の円滑化を図るために、道路を使用する行為について警察署長の許可を受けることです。
道路使用許可が必要な行為は、道路交通法第77条に定められています。
道路使用許可が必要な行為
- 道路工事
- 道路の占有
- 集団行進
- 祭礼
- 露店
- 立て看板
- 道路での作業
- その他
上記以外にも、道路の形状や交通状況、時間帯によっては道路使用許可が必要になる場合があります。
道路使用許可が必要な理由
道路使用許可が必要な理由は、主に以下の2点です。
- 交通事故の防止 道路上での作業は、通行する車両や歩行者の妨げになる可能性があります。また、作業中の資材や機材が道路に散乱し、交通事故の原因になることもあります。道路使用許可を得ることで、警察署は作業場所や時間帯、安全対策などを確認し、交通事故の発生を未然に防ぐことができます。
- 交通渋滞の緩和 道路上での作業は、交通渋滞を引き起こす可能性があります。特に、交通量の多い道路や時間帯での作業は、渋滞を悪化させる原因になります。道路使用許可を得ることで、警察署は作業時間帯や交通誘導の方法などを調整し、交通渋滞の緩和を図ることができます。
道路使用許可の申請方法
道路使用許可の申請は、作業を行う場所を管轄する警察署で行います。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用場所の図面
- 作業計画書
- その他
申請書類は、警察署の窓口で受け取るか、警察署のホームページからダウンロードできます。
申請手数料は、都道府県によって異なります。
申請期間は、通常、作業を行う日の3日前までです。
ただし、道路の状況や作業内容によっては、申請期間が長くなる場合があります。
道路使用許可の注意点
道路使用許可を得る際には、以下の点に注意する必要があります。
- 許可条件の遵守 道路使用許可には、作業時間帯や場所、安全対策など、様々な許可条件が付されます。これらの許可条件を遵守しない場合、許可が取り消されることがあります。
- 道路交通法の遵守 道路使用許可を得ても、道路交通法を遵守する必要があります。例えば、作業中の車両や機材の駐車方法、交通誘導の方法などは、道路交通法で定められています。
- 第三者への配慮 道路上での作業は、近隣住民や通行者など、第三者に迷惑をかける可能性があります。作業を行う際は、事前に近隣住民に説明会を行うなど、第三者への配慮が必要です。
まとめ
今回は、道路上にトラックを駐車して搬入作業をする場合に道路使用許可が必要であることについて解説しました。
道路使用許可は、道路の安全と交通の円滑化を図るために必要な手続きです。
道路を使用する際は、必ず道路使用許可を得るようにしましょう。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の申請代行を承っております。
当事務所では、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っております。
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