コラム

建物外壁工事と道路占用許可・道路使用許可:知っておくべき手続きと当事務所のサポート

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 

大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

建物外壁工事を行う際、足場や資材の仮置きなどで道路を使用する場合には、道路占用許可と道路使用許可が必要になる場合があります。これらの許可は、円滑な工事の遂行と安全な道路交通の確保を目的としており、事前に適切な手続きを行う必要があります。

1. 道路占用許可とは

道路占用許可とは、道路上に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要となる許可です。建物外壁工事の場合、足場や仮囲いを道路上に設置するケースが該当します。道路占用許可を得るには、道路管理者(国道の場合は国土交通大臣、都道府県道の場合は都道府県知事、市区町村道の場合は市区町村長)に申請を行い、許可を得る必要があります。

2. 道路使用許可とは

道路使用許可とは、道路において工事や作業を行う場合に必要となる許可です。建物外壁工事の場合、資材の搬入や搬出、工事車両の駐車などが該当します。道路使用許可を得るには、所轄の警察署に申請を行い、許可を得る必要があります。

3. 許可申請の手続き

道路占用許可と道路使用許可の申請手続きは、それぞれ異なります。道路占用許可の場合、道路管理者によって必要書類や申請方法が異なる場合があります。道路使用許可の場合、警察署によって必要書類や申請方法が異なる場合があります。いずれの場合も、事前に道路管理者や警察署に確認し、適切な手続きを行う必要があります。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート

道路占用許可や道路使用許可の申請手続きは、専門的な知識や経験が必要となる場合があります。大阪うぐいす行政書士事務所では、建物外壁工事における道路占用許可・道路使用許可の申請代行を行っております。現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

建物外壁工事を行う際には、道路占用許可と道路使用許可が必要になる場合があります。これらの許可申請手続きは煩雑で専門的な知識が必要となるため、専門家への依頼を検討することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、無料で現地調査、測量、図面作成も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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