大阪府における道路使用許可1号について行政書士が詳しく解説|大阪うぐいす行政書士事務所
道路使用許可とは、道路管理者(主に警察署長)の許可を得て、道路を占用して工事や作業、工作物の設置、露店や屋台の設置、祭礼行事やロケーションなどの行為を行うことをいいます。
道路使用許可には、1号許可から4号許可までの4種類があり、それぞれに必要な書類や手続きが異なります。
今回は、その中でも最も一般的な道路使用許可1号に関する手続きについて、詳しく解説していきます。
序文
道路使用許可1号は、道路において工事もしくは作業をしようとする行為に必要な許可です。
道路工事や道路の舗装、道路の標識やガードレールの設置、電線の引き込みなど、道路の構造や交通を変更するような行為を行う際には、道路使用許可1号が必要となります。
道路使用許可1号の申請は、道路を占用しようとする場所を管轄する警察署長に対して行います。
申請に必要な書類
道路使用許可1号の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用許可図面
- 工事計画書(工事を行う場合)
- 施工業者の資格証明書(工事を行う場合)
- 安全対策に関する書類(工事を行う場合)
- その他警察から指示がある書類
道路使用許可申請書は、警察署の窓口でもらうか、警察庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。
道路使用許可図面は、道路を占用する場所と範囲を記載した図面です。
工事計画書は、工事の内容や工期、施工方法などを記載した書類です。
施工業者の資格証明書は、工事を行う施工業者が、工事を行うための資格を有していることを証明する書類です。
安全対策に関する書類は、工事を行う際に必要な安全対策を記載した書類です。
保証金の納付書は、道路使用許可が取り消された場合に、道路の損傷等に要する費用を担保するためのものです。
申請方法
道路使用許可1号の申請は、以下の手順で行います。
- 必要な書類を準備する
- 警察署の窓口で申請する
- 警察署で審査を受ける
- 許可または不許可の通知を受ける
必要な書類を準備したら、警察署の窓口で申請を行います。
警察署では、申請書類の受理と審査が行われます。
審査の結果、許可となると、許可書が交付されます。
許可期間
道路使用許可1号の許可期間は、警察によってまちまちです。
必要に応じて、許可期間を延長することも可能です。
許可期間を延長する場合には、許可期間満了日の30日前までに、警察署に申請する必要があります。
まとめ
道路使用許可1号の申請は、以下の流れで行います。
- 必要な書類を準備する
- 警察署の窓口で申請する
- 警察署で審査を受ける
- 許可または不許可の通知を受ける
申請に必要な書類は、道路使用許可申請書、道路使用許可図面、工事計画書(工事を行う場合のみ)、施工業者の資格証明書(工事を行う場合のみ)、安全対策に関する書類(工事を行う場合のみ)、その他警察署指定の書類です。
申請は、道路を占用しようとする場所を管轄する警察署長に対して行います。
許可期間は必要に応じて、許可期間を延長することも可能です。
道路使用許可1号は、道路工事や道路の舗装など、道路の構造や交通を変更するような行為を行う際に必要な許可です。
申請の際には、必要な書類を準備し、適切な手続きを踏んで申請するようにしましょう。

