試験会場付近でチラシを配る場合は道路使用許可が必要です|大阪うぐいす行政書士事務所
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序文
試験会場の道路上でチラシを配りたい場合、道路使用許可が必要かどうかご存じでしょうか。
答えは、道路使用許可が必要です。
道路交通法第77条第1項では、「道路を占用し、又は道路を妨害して物件を置き、若しくは作業をすることを許可するときは、道路管理者又は公安委員会が行うものとする」と定められています。チラシ配布は、道路を妨害する行為に該当する可能性があるため、道路使用許可が必要となります。
本記事では、試験会場の道路上でチラシを配るときに必要な道路使用許可の手続きについて解説します。
1. 道路使用許可の必要性
道路使用許可は、道路を占用し、又は道路を妨害して物件を置き、若しくは作業をすることを許可するものです。チラシ配布は、道路を妨害する行為に該当する可能性があるため、道路使用許可が必要となります。
具体的には、チラシ配布を行う場所が、歩道や車道の一部を占有する場合には、道路使用許可が必要となります。
2. 道路使用許可の申請方法
道路使用許可の申請は、管轄の警察署で行います。申請書類は、各警察署で配布されています。
申請書類は、以下のとおりです。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用図面
- 配布物の内容を記載した書類
道路使用許可申請書には、以下の事項を記載します。
- 申請者の氏名・住所・電話番号
- 道路使用の目的
- 道路使用の期間・時間
- 道路使用の場所
- 道路使用の方法
道路使用図面には、道路使用の場所を記載します。配布物の内容を記載した書類には、配布するチラシの内容を記載します。
道路使用許可の申請は、事前に行う必要があります。申請から許可の交付まで、数日から1週間程度かかる場合もありますので、余裕を持って申請を行うようにしましょう。
3. 道路使用許可の費用
道路使用許可の費用は、都道府県により手数料がかかります。
道路使用許可の費用については、大阪うぐいす行政書士事務所にご確認いただいてもかまいません。
4. 道路使用許可の有効期間
道路使用許可の有効期間は、原則として7日です。7日ごとに取得する流れとなります。
まとめ
試験会場の道路上でチラシを配りたい場合、道路使用許可が必要となります。道路使用許可の申請は、管轄の警察署で行います。申請書類は、各警察署で配布されています。
道路使用許可の申請は、事前に行う必要があります。申請から許可の交付まで、1週間程度かかますので、余裕を持って申請を行うようにしましょう。

