屋上看板設置工事における吊り足場と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
屋上看板設置工事は、企業のブランドイメージ向上や集客に欠かせない施策です。しかし、工事中には、吊り足場を設置する際に、どうしても道路上空に足場が掛かってしまう場合があります。この場合、道路法に基づき「道路占用許可」が必要となります。
また、同時に道路交通法の「道路使用許可」が必要になることが圧倒的に多いです。
本記事では、屋上看板設置工事における吊り足場設置と道路占用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪で看板設置工事を検討されている方に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについても詳しくご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法第32条に基づき、道路を一時的に占有して工事や作業を行う場合に、道路管理者(国、都道府県、市町村)から許可を得る手続きです。
なぜ許可が必要なの?
道路は、国民が自由に通行できる公共の空間です。そのため、道路を私的な目的で占有することは、原則として認められていません。道路占用許可は、この原則に例外を認めるもので、公共の安全や円滑な交通を確保するために、一定の条件の下で許可が与えられます。
2. 屋上看板設置工事で道路占用許可が必要になるケース
屋上看板設置工事で道路占用許可が必要になる主なケースは以下の通りです。
- 吊り足場が道路上空にかかる場合: 屋上看板設置工事では、作業員の安全確保のために吊り足場を設置することが一般的です。この吊り足場が、たとえ一時的であっても道路上空にかかる場合は、道路占用許可が必要です。
- クレーン車を使用する場合: 重い看板を設置する際に、クレーン車を使用することがあります。継続的にクレーン車の作業範囲が道路にかかる場合も、道路占用許可が必要です。
- 資材の搬入・搬出経路が道路を使用する場合: 看板の材料や工具などの資材を搬入・搬出する際に、道路を使用する場合は、別途道路使用許可が必要となります。
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書類の準備: 申請書、図面、付近の見取図など、必要な書類を準備します。
- 道路管理者への申請: 準備した書類を、工事を行う予定の道路を管理する国、都道府県、市町村に提出します。
- 現地調査: 道路管理者が現地調査を行い、占用範囲や工事内容などを確認します。
- 許可の決定: 道路管理者が、申請内容を審査し、許可または不許可を決定します。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、屋上看板設置工事における道路占用許可申請の手続きをサポートしています。
- 現地調査: 専門スタッフが現地に赴き、工事現場を詳しく調査します。
- 測量: 必要な測量を行い、正確な図面を作成します。
- 図面作成: 道路占用許可申請に必要な図面を、丁寧に作成します。
これらのサービスは、すべて無料で提供しています。
まとめ
屋上看板設置工事で吊り足場を設置する場合、道路上空にかかる場合は道路使用許可、道路占用許可が必要となります。道路占用許可の手続きは、専門的な知識が必要なため、行政書士に依頼することが一般的です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成まで、道路占用許可申請に必要な手続きをすべてサポートしています。無料相談も受け付けておりますので、屋上看板設置工事でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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