屋上看板設置工事における吊り足場と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
屋上看板設置工事は、企業のブランドイメージ向上や集客に欠かせない施策です。しかし、工事中には、吊り足場を設置する際に、どうしても道路上空に足場が掛かってしまう場合があります。この場合、道路法に基づき「道路占用許可」が必要となります。
また、同時に道路交通法の「道路使用許可」が必要になることが圧倒的に多いです。
本記事では、屋上看板設置工事における吊り足場設置と道路占用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪で看板設置工事を検討されている方に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについても詳しくご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法第32条に基づき、道路を一時的に占有して工事や作業を行う場合に、道路管理者(国、都道府県、市町村)から許可を得る手続きです。
なぜ許可が必要なの?
道路は、国民が自由に通行できる公共の空間です。そのため、道路を私的な目的で占有することは、原則として認められていません。道路占用許可は、この原則に例外を認めるもので、公共の安全や円滑な交通を確保するために、一定の条件の下で許可が与えられます。
2. 屋上看板設置工事で道路占用許可が必要になるケース
屋上看板設置工事で道路占用許可が必要になる主なケースは以下の通りです。
- 吊り足場が道路上空にかかる場合: 屋上看板設置工事では、作業員の安全確保のために吊り足場を設置することが一般的です。この吊り足場が、たとえ一時的であっても道路上空にかかる場合は、道路占用許可が必要です。
- クレーン車を使用する場合: 重い看板を設置する際に、クレーン車を使用することがあります。継続的にクレーン車の作業範囲が道路にかかる場合も、道路占用許可が必要です。
- 資材の搬入・搬出経路が道路を使用する場合: 看板の材料や工具などの資材を搬入・搬出する際に、道路を使用する場合は、別途道路使用許可が必要となります。
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書類の準備: 申請書、図面、付近の見取図など、必要な書類を準備します。
- 道路管理者への申請: 準備した書類を、工事を行う予定の道路を管理する国、都道府県、市町村に提出します。
- 現地調査: 道路管理者が現地調査を行い、占用範囲や工事内容などを確認します。
- 許可の決定: 道路管理者が、申請内容を審査し、許可または不許可を決定します。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、屋上看板設置工事における道路占用許可申請の手続きをサポートしています。
- 現地調査: 専門スタッフが現地に赴き、工事現場を詳しく調査します。
- 測量: 必要な測量を行い、正確な図面を作成します。
- 図面作成: 道路占用許可申請に必要な図面を、丁寧に作成します。
これらのサービスは、すべて無料で提供しています。
まとめ
屋上看板設置工事で吊り足場を設置する場合、道路上空にかかる場合は道路使用許可、道路占用許可が必要となります。道路占用許可の手続きは、専門的な知識が必要なため、行政書士に依頼することが一般的です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成まで、道路占用許可申請に必要な手続きをすべてサポートしています。無料御見積も受け付けておりますので、屋上看板設置工事でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

