道路上に工作物を継続設置する際は道路占用許可申請が必要です。
序文
道路上に工作物を設置する際には、必ず「道路占用許可」が必要であることを、わかりやすく解説します。許可が必要な理由や、申請手続きの流れ、必要な書類など、初心者の方でも理解できるように、具体的な事例を交えながら説明します。
道路占用許可申請は必須!工作物を設置する前に知っておきたいこと
道路上に看板を設置したり、工事用の足場を組んだりするなど、道路の一部を占有して何かしらの行為を行いたい場合、道路占用許可が必要となります。この記事では、道路占用許可について、その必要性や申請手続き、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供するサポート内容について詳しく解説します。
道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路を管理する国や地方公共団体に対して、道路の一部を一定期間占有する許可を得る手続きです。許可を得ずに道路を占用すると、法律で罰せられる可能性があるため、必ず事前に許可を得る必要があります。
なぜ道路占用許可が必要なの?
道路は、人々が自由に通行できる公共の空間です。そのため、私的な目的で道路の一部を占有することは、他の人の通行を妨げたり、交通事故の原因になったりする可能性があります。道路占用許可制度は、このような問題を防ぎ、道路を安全かつ円滑に利用するためのものです。
許可の対象となる行為
道路占用許可が必要となる行為には、以下のようなものがあります。
- 看板、広告塔などの設置
- 工事用足場、クレーンなどの継続設置
- 道路掘削、管工事
- その他道路管理者が指定する行為
道路占用許可の申請手続き
道路占用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書類の準備: 申請書、図面、位置図など、必要な書類を揃えます。
- 申請先の確認: 道路を管理している国や地方公共団体に申請します。
- 申請書の提出: 申請書類を申請先に提出します。
- 審査: 申請内容が適正か審査されます。
- 許可または不許可の通知: 審査の結果、許可または不許可が通知されます。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、申請する行為の種類や場所によって異なりますが、一般的には以下のものが求められます。
- 申請書
- 図面(配置図、平面図、立面図、断面図、安全対策図など)
- 占用期間
- 占用範囲
- 占用理由
審査期間
審査期間は、申請内容の複雑さや時期によって異なりますが、通常は2週間以上はかかります。
大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可申請に関する様々なサポートを行っております。
- 現地調査、測量、図面作成が無料
- 申請代行サービス
- その他サポート内容
特に、現地調査、測量、図面作成は、専門的な知識や技術が必要となるため、個人で全てを行うのは困難です。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの作業を無料で代行いたします。
まとめ
道路占用許可は、道路上に工作物を設置する際に必ず必要な手続きです。許可を得ずに道路を占用すると、法律で罰せられる可能性があるため、事前にしっかりと手続きを行うことが重要です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可申請に関する様々なサポートを行っております。現地調査から申請代行まで、ワンストップでサービスをご提供いたします。道路占用許可でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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