コラム

大阪で屋外広告物許可申請をしなくてもいい事例を行政書士が解説

屋外広告物許可

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大阪府では、屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の設置を規制しています。この規制には、許可制と禁止制の2種類があり、許可制の対象となる屋外広告物は、あらかじめ大阪府知事の許可を受けなければなりません。

しかし、すべての屋外広告物が許可制の対象となるわけではありません。一定の条件を満たす屋外広告物は、適用除外となり、許可を受けずに設置することができます。

本記事では、大阪で屋外広告物許可の適用除外になる場合について、詳しく解説します。

1. 適用除外となる屋外広告物の種類

大阪府屋外広告物条例で適用除外となる屋外広告物は、以下のとおりです。

  • 自家用広告物
  • 管理用広告物
  • 臨時広告物
  • 特定広告物

2. 自家用広告物

自家用広告物とは、その物件の所有者や占有者が、その物件について表示する広告物です。具体的には、以下のようなものが該当します。

  • 店舗の看板
  • 事務所の看板
  • 工場の看板
  • 住宅の表札

自家用広告物は、その物件の外壁や屋根などに設置する場合、面積が7平方メートル以内であれば、適用除外となります。

3. 管理用広告物

管理用広告物とは、道路や河川などの公共施設の管理のために表示する広告物です。具体的には、以下のようなものが該当します。

  • 道路標識
  • 案内板
  • 安全標識

管理用広告物は、その施設の管理者によって設置する場合、面積が7平方メートル以内であれば、適用除外となります。

4. 臨時広告物

臨時広告物とは、イベントや催し物などの期間限定で表示する広告物です。具体的には、以下のようなものが該当します。

  • ポスター
  • 看板

臨時広告物は、設置期間が3か月以内であれば、適用除外となります。

5. 特定広告物

特定広告物とは、大阪府知事が指定する広告物です。具体的には、以下のようなものが該当します。

  • 道路標識や案内板などの公共施設管理用広告物
  • 災害警報や交通情報などの緊急性の高い広告物
  • 政治活動や選挙運動に関する広告物

特定広告物は、大阪府知事の指定を受ければ、適用除外となります。

まとめ

大阪で屋外広告物許可の適用除外になる場合、以下の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 自家用広告物または管理用広告物であること
  2. 面積が7平方メートル以内であること
  3. 設置期間が3か月以内であること
  4. 特定広告物に該当すること

これらの条件を満たす屋外広告物は、許可を受けずに設置することができます。ただし、適用除外となる場合でも、一定の規制が適用される場合がありますので、事前に確認が必要です。


屋外広告物許可申請を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット

屋外広告物許可申請を大阪うぐいす行政書士事務所にに依頼するメリットは、以下の3つです。

  • 許可申請の書類作成や提出を代行
  • 許可申請の流れや注意点などをアドバイス
  • 許可申請の可否を事前に確認

大阪うぐいす行政書士事務所は、許可申請の専門家です。そのため、許可申請に必要な書類の作成や提出を代行し、手間や時間を省くことができます。また、許可申請の流れや注意点などを的確にアドバイスするので、申請がスムーズに進みます。さらに、許可申請の可否を事前に確認し、許可が下りるかどうかを把握することができます。

具体的には、以下のような業務を代行いたします。

  • 申請書類の作成
  • 申請書類の提出
  • 申請書類の不備の指摘
  • 担当者との交渉
  • 許可申請の可否の確認

屋外広告物許可申請は、書類作成や提出に専門的な知識が必要です。また、許可申請の審査には時間がかかる場合もあります。そのため、行政書士に依頼することで、スムーズに許可申請を進めることができます。

なお、屋外広告物許可申請は、行政書士の独占業務です。そのため、資格のないコンサルタント等が申請書類の作成をすることはできません。

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