大阪で突き出し看板を設置する場合は道路占用許可が必要です|大阪うぐいす行政書士事務所
大阪で突き出し看板を設置する場合、道路使用許可、道路占用許可、屋外広告物許可(例外あり)の3つの許可が必要になります。これらの許可の違いや、申請方法について詳しく解説します。
1. 道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路を利用する際に必要な許可ですが、その違いは「道路を占有するかどうか」です。
道路使用許可は、道路を占有せずに利用する場合に必要な許可です。例えば、道路上で催し物を行う、道路に物を置く、道路を横断するなどの場合に必要になります。
道路占用許可は、道路を占有して利用する場合に必要な許可です。例えば、道路上に看板を設置する、道路を舗装するなどの場合に必要になります。
突き出し看板は、道路上空に突き出すため、道路を占有することになります。そのため、道路占用許可が必要になります。
2. 道路占用許可の申請方法
道路占用許可の申請は、大阪市建設局総務部管理課に、申請書類を提出することで行います。申請書類は、大阪市のホームページからダウンロードできます。
申請書類には、以下のものが含まれます。
- 道路占用許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
申請手数料は、看板の面積によって異なります。
申請書類の提出は、原則として窓口で行います。郵送での申請も可能ですが、事前に電話で予約が必要です。
申請から許可までの期間は、約3週間です。
3. 屋外広告物許可の申請方法
広告物の表示面積(表裏両面に表示される場合は合計)が7㎡を超える場合は屋外広告物の許可も必要です。
屋外広告物許可の申請は、大阪市建設局総務部管理課に、申請書類を提出することで行います。申請書類は、大阪市のホームページからダウンロードできます。
申請書類には、以下のものが含まれます。
- 屋外広告物許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
申請手数料は、看板の面積によって異なります。
申請書類の提出は、原則として窓口で行います。郵送での申請も可能ですが、事前に電話で予約が必要です。
申請から許可までの期間は、約3週間です。
まとめ
大阪で突き出し看板を設置する場合、道路占用許可と屋外広告物許可の2つの許可が必要になります。
道路占用許可は、道路上空に突き出すため、道路を占有することになります。屋外広告物許可は、看板の表示内容や大きさなどの規制を満たしていることを確認するための許可です。
それぞれの許可の申請方法については、大阪市建設局総務部管理課のホームページで確認することができます。
注意点
突き出し看板を設置する際には、以下の点に注意が必要です。
- 道路占用許可は、道路の占用期間が3か月を超える場合、更新が必要です。
- 屋外広告物許可は、許可の有効期間が5年です。
- 突き出し看板は、道路の安全や交通の妨げにならないように設置する必要があります。
これらの点に注意して、許可申請を行いましょう。
突き出し看板を設置する際に大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット
突き出し看板を設置するときに行政書士に依頼するメリットは、以下の3つです。
- 許可申請の書類作成や提出を代行
- 許可申請の流れや注意点などをアドバイス
- 許可申請の可否を事前に確認
行政書士は、許可申請の専門家です。そのため、許可申請に必要な書類の作成や提出を代行するので、手間や時間を省くことができます。また、許可申請の流れや注意点などをアドバイスするので、申請がスムーズに進みます。さらに、許可申請の可否を事前に確認するので、許可が下りるかどうかを把握することができます。
具体的には、以下のような業務を代行いたします。
- 申請書類の作成
- 申請書類の提出
- 申請書類の不備の指摘
- 担当者との交渉
- 許可申請の可否の確認
突き出し看板の設置は、道路占用許可と屋外広告物許可の2つの許可が必要になります。また、許可申請には、道路の占用期間や看板の表示内容などの条件が定められています。そのため、行政書士に依頼することで、スムーズに許可申請を進めることができます。

