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道路使用許可と道路占用許可の違いを道路に強い行政書士が説明|大阪うぐいす行政書士事務所

道路使用許可 道路工事施行承認 法定外公共物 道路占用許可

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序文

道路は、公共の用に供される場所であり、誰でも自由に利用することができます。しかし、道路を占有したり、道路上で特別な使用行為を行う場合は、道路管理者の許可が必要となります。

道路占用許可と道路使用許可は、どちらも道路を利用する際に必要な許可ですが、その違いは「道路を占有するかどうか」です。

1. 道路占用許可と道路使用許可の定義

道路占用許可とは、道路の一部を占有して利用する場合に必要な許可です。例えば、道路上に看板を設置する、道路を舗装するなどの場合に必要になります。

道路使用許可とは、道路を占有せずに利用する場合に必要な許可です。例えば、道路上で催し物を行う、道路に物を置く、道路を横断するなどの場合に必要になります。

2. 道路占用許可と道路使用許可の違い

道路占用許可と道路使用許可の違いは、以下のとおりです。

項目道路占用許可道路使用許可
道路を占有するかどうかするしない
許可の対象となる行為看板設置、舗装など催し物、物置き、横断など
許可の申請先道路管理者警察署長
許可の有効期間3か月以上の場合、更新が必要原則として不要

3. 道路占用許可の申請手続き

道路占用許可の申請は、道路管理者に、申請書類を提出することで行います。申請書類は、道路管理者のホームページからダウンロードできます。

申請書類には、以下のものが含まれます。

  • 道路占用許可申請書
  • 図面
  • 誓約書
  • 申請手数料

申請手数料は、道路の占用面積によって異なります。

申請書類の提出は、原則として窓口で行います。郵送での申請も可能ですが、事前に電話で予約が必要です。

申請から許可までの期間は、約3週間です。

4. 道路使用許可の申請手続き

道路使用許可の申請は、警察署長に、申請書類を提出することで行います。申請書類は、警察署のホームページからダウンロードできます。

申請書類には、以下のものが含まれます。

  • 道路使用許可申請書
  • 図面
  • 誓約書
  • 申請手数料

申請手数料は、道路の占用面積によって異なります。

申請書類の提出は、原則として窓口で行います。郵送での申請も可能ですが、事前に電話で予約が必要です。

申請から許可までの期間は、約3週間です。

まとめ

道路占用許可と道路使用許可は、どちらも道路を利用する際に必要な許可ですが、その違いは「道路を占有するかどうか」です。

道路占用許可は、道路の一部を占有して利用する場合に必要な許可です。道路使用許可は、道路を占有せずに利用する場合に必要な許可です。

道路占用許可と道路使用許可のどちらが必要かは、利用する行為によって異なります。道路を占有して利用する場合は、道路占用許可が必要になります。道路を占有せずに利用する場合は、道路使用許可が必要になります。

道路占用許可や道路使用許可を取得する場合は、道路管理者や警察署に確認しましょう。

道路使用許可と道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット

道路使用許可と道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリットは、以下の3つです。

  • 許可申請の書類作成や提出を代行
  • 許可申請の流れや注意点などをアドバイス
  • 許可申請の可否を事前に確認

大阪うぐいす行政書士事務所は、許可申請の専門家です。そのため、許可申請に必要な書類の作成や提出を代行するので、手間や時間を省くことができます。また、許可申請の流れや注意点などをアドバイスし、申請がスムーズに進みます。さらに、許可申請の可否を事前に確認するので、許可が下りるかどうかを把握することができます。

具体的には、以下のような業務を代行いたします。

  • 申請書類の作成
  • 申請書類の提出
  • 申請書類の不備の指摘
  • 担当者との交渉
  • 許可申請の可否の確認

道路使用許可と道路占用許可は、書類作成や提出に専門的な知識が必要です。また、許可申請の審査には時間がかかる場合もあります。そのため、行政書士に依頼することで、スムーズに許可申請を進めることができます。

なお、道路使用許可と道路占用許可は、行政書士の独占業務です。そのため、資格のないコンサルタント等が申請書類の作成をすることはできません。

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