大阪で道路使用許可が必要なケースを道路専門の行政書士が解説|大阪うぐいす行政書士事務所
序文
道路は、公共の用に供される場所であり、誰でも自由に利用することができます。しかし、道路を占有したり、道路上で特別な使用行為を行う場合は、道路管理者の許可が必要となります。
道路使用許可とは、道路を占有せずに利用する場合に必要な許可です。例えば、道路上で催し物を行う、道路に物を置く、道路を横断するなどの場合に必要になります。
道路使用許可が必要かどうかは、利用する行為によって異なります。道路を占有せずに利用する行為であっても、道路交通法やその他の法律で禁止されている場合や、交通の妨害となるおそれがある場合などは、道路使用許可が必要になることがあります。
1. 道路使用許可が必要な行為
道路使用許可が必要な行為は、道路交通法第77条第1項に規定されています。具体的には、以下の行為が道路使用許可の対象となります。
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
2. 道路使用許可が不要な行為
道路使用許可が不要な行為は、道路交通法第77条第2項に規定されています。具体的には、以下の行為が道路使用許可の対象外となります。
- 道路交通法第77条第1項各号に掲げる行為に該当する場合において、道路管理者の許可を受けなくても、道路の使用がやむを得ないと認められる行為
- 道路の占用に該当する場合において、道路管理者の許可を受けなくても、道路の使用がやむを得ないと認められる行為
- 道路の占用に該当する場合において、道路管理者の許可を受けなくても、道路の使用がやむを得ないと認められる行為
3. 道路使用許可の申請先
道路使用許可の申請先は、警察署長です。申請書類は、警察署のホームページからダウンロードできます。
申請書類には、以下のものが含まれます。
- 道路使用許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
申請手数料は、道路の占用面積によって異なります。
申請書類の提出は、原則として窓口で行います。郵送での申請も可能ですが、事前に電話で予約が必要です。
申請から許可までの期間は、約3週間です。
4. 道路使用許可の申請上の注意点
道路使用許可の申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 申請書類は、提出期限までに提出する
- 申請書類に不備がないようにする
- 申請手数料を納付する
また、道路使用許可の申請を行う前に、道路管理者や警察署に確認しておくとよいでしょう。
まとめ
道路使用許可が必要かどうかは、利用する行為によって異なります。道路を占有せずに利用する行為であっても、道路交通法やその他の法律で禁止されている場合や、交通の妨害となるおそれがある場合などは、道路使用許可が必要になることがあります。
道路使用許可の申請は、警察署長に申請書類を提出することで行います。申請書類は、警察署のホームページからダウンロードできます。申請から許可までの期間は、約3週間です。
道路使用許可の申請を行う際には、申請書類に不備がないようにし、申請手数料を納付するようにしましょう。また、道路使用許可の申請を行う前に、道路管理者や警察署に確認しておくとよいでしょう。
道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット
道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼した方がいい理由は、以下の3つです。
- 書類作成や提出を代行
- 申請の流れや注意点などをアドバイス
- 許可申請の可否を事前に確認
行政書士は、許可申請の専門家です。そのため、許可申請に必要な書類の作成や提出を代行するので、手間や時間を省くことができます。また、許可申請の流れや注意点などを的確にアドバイスするので、申請がスムーズに進みます。さらに、許可申請の可否を事前にしっかりと確認し、許可が下りるかどうかを把握することができます。
具体的には、以下のような業務を代行いたします。
- 申請書類の作成
- 申請書類の提出
- 申請書類の不備の指摘
- 担当者との交渉
- 許可申請の可否の確認
道路使用許可は、書類作成や提出に専門的な知識が必要です。また、許可申請の審査には時間がかかる場合もあります。そのため、行政書士に依頼することで、スムーズに許可申請を進めることができます。
なお、道路使用許可は、行政書士の独占業務です。そのため、資格のないコンサルタント等が申請書類の作成をすることはできません。

