チラシ配りをするときは道路使用許可が必要です|道路法務に強い大阪うぐいす行政書士事務所
序文
チラシ配りは、集客や宣伝の手段としてよく用いられます。しかし、チラシ配りを公道で行う場合は、道路使用許可が必要であることをご存知でしょうか。
道路使用許可とは、道路の一部を占有したり、道路上で特別な使用行為を行う場合に必要な許可です。チラシ配りは、道路の一部を占有する行為に該当するため、道路使用許可が必要となります。
1. 道路使用許可の対象となるチラシ配り
道路使用許可の対象となるチラシ配りは、以下のとおりです。
- 道路上で立ち止まってチラシを配る
- 道路上にチラシを置いて配る
- 道路上でチラシを投げ入れる
道路上にチラシを置く場合や、道路上でチラシを投げ入れる場合は、道路を占有しているとはみなされませんが、通行の妨げになるおそれがあるため、道路使用許可が必要となります。
2. 道路使用許可の申請先
道路使用許可の申請先は、警察署長です。申請書類は、警察署のホームページからダウンロードできます。
申請書類には、以下のものが含まれます。
- 道路使用許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
申請手数料は、申請する地域によって異なります。
申請書類の提出は、原則として窓口で行います。郵送での申請も可能ですが、事前に電話で予約が必要です。
3. 道路使用許可の申請上の注意点
道路使用許可の申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 申請書類は、提出期限までに提出する
- 申請書類に不備がないようにする
- 申請手数料を納付する
また、道路使用許可の申請を行う前に、警察署に確認しておくとよいでしょう。
4. 道路使用許可を取得しない場合の罰則
道路使用許可を取得せずにチラシ配りを行った場合、道路交通法第119条第1項の規定により、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられることがあります。
まとめ
チラシ配りを公道で行う場合は、道路使用許可が必要です。道路使用許可の申請は、警察署で行います。申請書類には、以下のものが含まれます。
- 道路使用許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
道路使用許可を取得しない場合、罰則が科せられることがあります。
チラシ配りを公道で行う場合は、必ず道路使用許可を取得するようにしましょう。
チラシ配りをする際の道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット
行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります。
- 書類作成や提出を代行
- 申請の流れや注意点などをアドバイス
- 許可申請の可否を事前に確認
チラシ配りにおける道路使用許可の申請は、複雑で手間がかかるものもあります。大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することで、手間や時間を省き、また、申請がスムーズに進み、許可が下りる確率が高くなります。
具体的な依頼方法としては、当事務所にお電話やお問い合わせフォームからお問い合わせください。
チラシ配りの場所や期間、配布枚数などを事前にお知らせいただくことによりスムーズに許可申請が行えます。

