コラム
磯城郡三宅町で道路使用許可・占用許可を取得するなら大阪うぐいす行政書士事務所にお任せ
磯城郡三宅町で道路使用許可、道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
磯城郡三宅町でイベントや工事などを実施する際、道路を使用したり占有したりする場合は、必ず道路使用許可や道路占用許可が必要です。しかし、これらの手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れを把握するのが難しい方も多いのではないでしょうか。
この記事では、大阪うぐいす行政書士事務所が、磯城郡三宅町における道路使用許可・占用許可の申請手続きをどのようにサポートしているのか、その特徴やメリットについて詳しく解説します。
1. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・占用許可の申請手続きに特化した専門事務所です。豊富な経験と知識をもとに、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供しています。
- 専門性の高さ: 道路使用許可・占用許可の申請手続きに精通しており、複雑な法規や手続きをスムーズに進めることができます。
- 実績豊富: これまで数多くの申請実績があり、お客様から高い評価を得ています。
- 丁寧な対応: お客様からのご相談に親切・丁寧に対応し、分かりやすくご説明いたします。
- コストパフォーマンスの高さ: 現地調査、測量、図面作成、出張費など、申請に必要な費用を全て無料で行っています。
2. 現地調査から申請まで全て無料!
大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様にご負担いただく費用は、申請手数料と収入印紙代のみです。
- 現地調査: 申請に必要な情報を収集するため、現地に赴き、詳細な調査を行います。
- 測量: 道路の幅員や形状などを正確に測量し、図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を、専門のソフトを用いて作成します。
- 出張費: 磯城郡三宅町への出張費は、一切かかりません。
3. 申請手続きの流れ
- ご相談: まずはお気軽にご相談ください。
- 現地調査: 現地調査を行い、必要な情報を収集します。
- 図面作成: 測量結果をもとに、申請に必要な図面を作成します。
- 申請書類作成: 申請に必要な書類一式を作成します。
- 申請代行: 作成した書類を、お客様に代わって行政機関へ提出します。
- 完了: 許可が下りたら、お客様にご連絡いたします。
4. 磯城郡三宅町で道路使用許可・占用許可を取得するメリット
道路使用許可・占用許可を取得することで、安心してイベントや工事を実施することができます。
- 法的根拠: 許可を得ることで、法的根拠が得られ、トラブルを回避することができます。
- 住民への配慮: 許可を取得することで、周辺住民への配慮を示すことができます。
- スムーズな実施: 許可を得ることで、スムーズにイベントや工事を実施することができます。
まとめ
磯城郡三宅町で道路使用許可・占用許可を取得するなら、大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください。現地調査から申請まで、全てを無料で行いますので、ご負担なく手続きを進めることができます。
もし、道路使用許可・占用許可についてお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |