チラシ配りをするときは道路使用許可が必要です|道路専門行政書士
序文
チラシ配りは、集客や宣伝の手段としてよく用いられます。しかし、チラシ配りを公道で行う場合は、道路使用許可が必要であることをご存知でしょうか。
道路使用許可とは、道路の一部を占有したり、道路上で特別な使用行為を行う場合に必要な許可です。チラシ配りは、道路の一部を占有する行為に該当するため、道路使用許可が必要となります。
1. 道路使用許可の対象となるチラシ配り
道路使用許可の対象となるチラシ配りは、以下のとおりです。
- 道路上で立ち止まってチラシを配る
- 道路上にチラシを置いて配る
- 道路上でチラシを投げ入れる
道路上にチラシを置く場合や、道路上でチラシを投げ入れる場合は、道路を占有しているとはみなされませんが、通行の妨げになるおそれがあるため、道路使用許可が必要となります。
2. 道路使用許可の申請先
道路使用許可の申請先は、警察署長です。申請書類は、警察署のホームページからダウンロードできます。
申請書類には、以下のものが含まれます。
- 道路使用許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
申請手数料は、申請する地域によって異なります。
申請書類の提出は、原則として窓口で行います。郵送での申請も可能ですが、事前に電話で予約が必要です。
3. 道路使用許可の申請上の注意点
道路使用許可の申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 申請書類は、提出期限までに提出する
- 申請書類に不備がないようにする
- 申請手数料を納付する
また、道路使用許可の申請を行う前に、警察署に確認しておくとよいでしょう。
4. 道路使用許可を取得しない場合の罰則
道路使用許可を取得せずにチラシ配りを行った場合、道路交通法第119条第1項の規定により、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられることがあります。
まとめ
チラシ配りを公道で行う場合は、道路使用許可が必要です。道路使用許可の申請は、警察署で行います。申請書類には、以下のものが含まれます。
- 道路使用許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
道路使用許可を取得しない場合、罰則が科せられることがあります。
チラシ配りを公道で行う場合は、必ず道路使用許可を取得するようにしましょう。
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屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
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道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
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