コラム
建物の防水工事における足場設置と道路占用許可:道路法専門行政書士が詳細を解説
序文
建物の防水工事は、建物の寿命を延ばし、快適な生活を送るために欠かせないものです。しかし、工事の際に足場を設置する必要が生じ、それが道路上に突き出す場合、道路占用許可が必要となります。この許可は、道路法に基づくもので、許可なく道路を占用することは法律で禁止されています。この記事では、道路占用許可の必要性、申請の手続き、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについて詳しく解説します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路上に一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用することを許可するものです。道路は、国民全体の共有財産であり、自由に使えるものではありません。そのため、道路を占用する場合は、道路管理者(国、都道府県、市町村など)の許可を得る必要があります。
2. 道路占用許可が必要となるケース
道路占用許可が必要となるケースとして、以下のものが挙げられます。
- 足場設置: 建物の外壁塗装や改修工事などで、足場を道路上に設置する場合
- クレーン設置: 重い資材の搬入や設置のために、クレーンを道路上に設置する場合
- 仮囲い設置: 工事中の安全確保のために、仮囲いを道路上に設置する場合
3. 道路占用許可の申請手続き
道路占用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 所定の申請書に、工事の内容、期間、占用範囲などを記入します。
- 図面の作成: 占用範囲がわかる図面を作成します。
- 関係機関への協議: 警察署や水道局など、関係機関と協議を行い、許可を得る必要があります。
- 申請書の提出: 作成した申請書と図面を、道路管理者に提出します。
4. 道路占用許可における注意点
道路占用許可を取得する際には、以下の点に注意する必要があります。
- 期間: 許可期間は、工事期間に合わせて設定されます。
- 占用範囲: 占用範囲は、最小限に抑える必要があります。
- 占用料: 道路を占用する場合、通常は占用料を支払う必要があります。
- 保険: 工事中に第三者に損害を与えた場合に備えて、保険に加入する必要があります。
大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、建物の防水工事における道路占用許可申請の手続きをサポートしています。同事務所では、現地調査、測量、図面作成など申請に必要な手続きを無料で行っています。
無料サービスの内容
- 現地調査: 工事現場の状況を詳しく調査し、必要な許可の種類や範囲を検討します。
- 測量: 占用範囲を正確に測量し、図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
まとめ
建物の防水工事で足場を設置する場合、道路上に足場がはみ出す場合は、必ず道路占用許可を取得する必要があります。道路占用許可の手続きは複雑で、時間も手間もかかります。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの手続きをすべて行っているため、安心して依頼することができます。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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