コラム

大阪市内で特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)を開業する場合

民泊・特区民泊・旅館

特区民泊開業を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

大阪市は、訪日外国人観光客の増加に伴い、民泊の普及を推進してきました。2018年には、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の指定を受け、より一層の民泊の振興に取り組んでいます。

本記事では、大阪市の特区民泊について、その概要や制度、メリット・デメリット、今後の展望などを解説します。

1. 特区民泊の概要

特区民泊とは、国家戦略特別区域において、旅館業法の許可を受けなくても、一定の基準を満たした民泊を営むことができる制度です。大阪市は、2018年7月に国家戦略特別区域に指定され、特区民泊の制度を導入しました。

特区民泊の対象となる施設は、以下のとおりです。

  • 大阪市内にある、市街化区域のうち、共同住宅・戸建住宅が建築可能な全域
  • 上記のうち、法令、市町村の条例・都市計画により「ホテル・旅館を建築できない地域」を除く地域

特区民泊の営業時間は、原則として午前10時から翌日午前10時までです。ただし、午前10時から午後6時までと午後6時から翌日午前10時までの2つの期間に分けて営業することも可能です。

2. 特区民泊の制度

特区民泊を営むためには、以下の手続きが必要です。

  1. 大阪市に特定認定申請を行う
  2. 大阪市の審査を受ける
  3. 特定認定を受ける

特定認定申請書には、以下のような書類を添付する必要があります。

  • 施設の所在図・平面図
  • 施設の構造・設備の説明書
  • 近隣住民に対する事前説明会の開催状況の報告書

特定認定を受けると、大阪市のホームページに掲載され、特区民泊として営業できるようになります。

3. 特区民泊のメリット・デメリット

特区民泊には、以下のメリットがあります。

  • 旅館業法の許可を受けなくても営業できる
  • 収益アップの可能性がある
  • 外国人観光客の受け入れに貢献できる

一方で、以下のデメリットもあります。

  • 近隣住民とのトラブルが起こる可能性がある
  • 消防法や建築基準法などの規制を遵守する必要がある
  • 2泊3日以上の滞在が条件

4. 今後の展望

大阪市は、2025年大阪・関西万博の開催に向けて、訪日外国人観光客の受け入れをさらに拡大していく方針です。そのため、特区民泊のさらなる普及も期待されています。

大阪市では、特区民泊の運営者向けに、マニュアルやセミナーの提供など、さまざまな支援を行っています。また、近隣住民とのトラブルを防止するため、近隣住民説明会の開催や、近隣住民との意見交換会の開催なども行っています。

今後も、大阪市は、特区民泊の健全な発展を図っていくとともに、訪日外国人観光客の受け入れをより一層促進していくと考えられます。

まとめ

大阪市の特区民泊は、旅館業法の許可を受けなくても営業できる、比較的ハードルの低い民泊制度です。収益アップや外国人観光客の受け入れに貢献したいという人にとっては、魅力的な制度といえるでしょう。

ただし、近隣住民とのトラブルを防止するためには、事前の説明やコミュニケーションが重要です。また、消防法や建築基準法などの規制を遵守することも忘れてはいけません。

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