大阪市の商店街でアーケードを設置・大規模修繕・修理を行う場合|大阪うぐいす行政書士事務所
序文
大阪市は、アーケード街が数多くあり、下町情緒あふれる景観が魅力的です。これらのアーケードは、地域の活性化や防災など、さまざまな役割を担っています。
本記事では、大阪市アーケードの設置・修繕等に関する手続きについて、その概要や手順、注意点などを解説します。
1. アーケード設置・修繕等の概要
大阪市において、アーケードを設置・修繕等を行うためには、以下の手続きが必要です。
- アーケード設置許可申請
- アーケード工事届出
アーケード設置許可申請は、アーケードを新規に設置する場合や大規模修繕を行う場合に必要です。アーケード工事届出は、既存アーケードの修繕や改築等を行う場合に必要です。
2.道路使用許可・道路占用許可それぞれ申請
工事を行う場合は道路使用許可、場合によっては道路占用許可が必要となります。
特に新規設置する場合や大規模修繕、アーケードの形状が変わる場合は道路占用許可が必要です。
3. アーケード設置許可申請の手順
アーケード設置許可申請の手順は、以下のとおりです。
- 大阪市アーケード協議会に承認を受ける
- 大阪市に申請書を提出する
- 大阪市の審査を受ける
- 許可を受ける
アーケード協議会への承認を受けるためには、以下の書類が必要です。
- アーケード設置計画書
- アーケード構造・設備説明書
- 防火避難体制等に関する説明書
大阪市への申請書には、以下の書類を添付する必要があります。
- 申請書
- 承認書
- 地図
- 平面図
- 構造図
- 設備図
4. アーケード工事届出の手順
アーケード工事届出の手順は、以下のとおりです。
- 大阪市アーケード協議会に相談する
- 大阪市に届出書を提出する
届出書には、以下の書類を添付する必要があります。
- 届出書
- 工事計画書
- 工事図面
- 安全対策に関する書類
5. 注意点
アーケード設置・修繕等を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 建築基準法や消防法などの法令に違反しないようにする
- 近隣住民とのトラブルを防止するために、事前の説明や協議を行う
6.大阪市アーケード連絡協議会とは
大阪市では、アーケードの設置許可等に関し、以下の4者で「大阪市アーケード連絡協議会」を設置して連絡・調整を行っています。
大阪市建設局
大阪市計画調整局
大阪府警察本部
大阪市消防局
上記とそれぞれ協議を行う必要があります。
まとめ
大阪市アーケードの設置・修繕等に関する手続きは、以下のとおりです。
- アーケード設置許可申請:新規設置の場合
- アーケード工事届出:修繕・改築等の場合
手続きを行う際には、建築基準法や消防法などの法令に違反しないように注意し、近隣住民とのトラブルを防止するために、事前の説明や協議を行うことが重要です。
大阪市では、アーケード設置・修繕等に関する相談窓口を設けています。アーケード設置・修繕等を検討している場合は、一度大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

