鳶と道路使用許可の関係性を道路法務専門の行政書士が解説
道路使用許可と道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
鳶は、建築現場や工事現場などで、足場やクレーンなどの作業用資材を運搬する仕事を行う職人です。その仕事の性質上、道路上に足場やクレーンなどの施設を設置する機会が多く、道路使用許可や場合によっては道路占用許可が必要となります。
本記事では、鳶と道路使用許可の関係について、以下の4つの見出しで解説します。
- 道路使用許可とは
- 鳶が道路使用許可が必要となる場合
- 道路使用許可の申請方法
- 道路使用許可の違反
道路使用許可・道路占用許可とは
道路使用許可とは、道路法に基づき、道路を占用または使用するために必要な許可で、工事の際に道路に工事車両を駐車して作業を行う場合は道路使用許可が必要となります。更に足場を組む際に敷地外(道路上)に設置する場合は道路占用許可が必要となります。道路を使用する場合、道路管理者の許可を受けなければならないと道路法第32条で定められています。
道路占用許可とは、道路の一部を、道路の本来の目的に使用される状態から逸脱させて、自らの目的で使用することです。例えば、道路内に足場を設置する場合は道路占用許可と道路使用許可が必要となります。
鳶が道路使用許可が必要となる場合
鳶が道路使用許可が必要となる場合としては、以下のようなものが挙げられます。
- 足場を設置する場合
- クレーンを設置する場合
- 荷物を道路に置く場合
- 作業車を道路上に駐車して作業を行う場合
足場やクレーンは、建築現場や工事現場などで、作業を行うために必要不可欠な施設です。これらの施設を道路上に設置する場合は、道路使用許可が必要となります。
また、荷物を道路に置く場合や、作業車を道路に置く場合も、道路を使用していることになります。そのため、これらの行為を行う場合も、道路使用許可が必要となる場合がありますのでご確認ください。
道路使用許可の申請方法
道路使用許可の申請は、道路の位置を管轄する警察署に行います。申請書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 申請者の氏名・住所・連絡先
- 道路の位置
- 道路使用の目的
- 道路使用の期間
- 道路使用の態様
申請書は、道路管理者(国、都道府県、市区町村)のウェブサイトからダウンロードできます。
道路使用許可の申請に必要な書類は、道路管理者によって異なります。一般的には、以下のようなものが必要です。
- 申請書
- 各種図面
- 工事計画書
- 安全管理体制の概要
- 道路使用に伴う交通規制の概要(安全対策図)
道路使用許可の審査期間は、警察により変わります。審査の結果、道路使用許可が許可された場合は、道路使用許可書が交付されます。
道路使用許可の違反
道路使用許可を得ずに、道路を占用または使用した場合は、道路法違反となります。道路法違反の罰則は、5万円以下の罰金または拘留の処分です。
また、道路使用許可を得ずに、道路を占用または使用したことにより、交通事故やその他の損害が生じた場合は、損害賠償の責任を負う場合があります。
まとめ
鳶は、道路使用許可が必要となる職種です。道路使用許可の申請方法や、違反した場合の罰則などを理解し、適切に道路使用許可を取得するようにしましょう。
具体的には、以下の点に注意しましょう。
- 道路使用許可が必要となる場合を把握する
- 道路使用許可の申請方法を理解する
- 道路使用許可の申請書に必要な書類を準備する
- 道路使用許可の審査期間を把握する
- 道路使用許可の違反の罰則を理解する
道路使用許可は、安全で円滑な道路交通を維持するために必要なものです。鳶として、道路使用許可を適切に取得し、安全な作業を行うようにしましょう。
大阪うぐいす行政書士事務所では道路法務に強い行政書士事務所です。お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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