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宅建業免許における宅建士要件について宅建業免許許可行政書士が解説

宅建業免許新規・更新

大阪うぐいす行政書士事務所に宅建業免許について相談する場合の流れ

宅建業免許は、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業を営む際に必要な免許です。この免許を取得するためには、宅建士の資格を有し、かつ、宅建業法で定められた要件を満たす必要があります。

本記事では、宅建業免許において宅建士の要件について、序文と、4つの見出しで構成して、最後にまとめを記述します。

序文

宅建業は、不動産取引の仲介や代理などの業務を行う業種です。宅建業免許を取得することで、宅地建物取引業法で定められた業務を行うことができるようになります。

宅建業免許において宅建士の要件は、宅建士の資格を有していることと、宅建業法で定められた欠格要件に該当しないこと、そして、事務所ごとに5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していることです。

1. 宅建士の資格

宅建士の資格は、宅地建物取引士試験に合格し、国土交通大臣の登録を受けた者に与えられる資格です。宅地建物取引士試験は、毎年1回実施されております。

宅地建物取引士試験は、難易度が高い試験として知られており、合格率は約15%程度です。

2. 欠格要件

宅建業免許においては、欠格要件に該当する者は、免許を受けることができません。欠格要件は、次のとおりです。

  • 成年被後見人または被保佐人(令和元年9月14日以降は、成年被後見人等であっても、宅地建物取引業を適正に営む能力を有するかどうかを個別に審査することとされています。)
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 宅地建物取引業法第17条の規定による免許の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 宅地建物取引業法第18条の規定による登録の抹消を受け、その抹消の日から5年を経過しない者

3. 事務所における専任の宅地建物取引士

宅建業免許を取得した者は、事務所ごとに5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。専任の宅地建物取引士とは、事務所において宅地建物取引業の業務に常勤して従事する宅地建物取引士です。

専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明や、媒介契約の締結、重要事項の書面の交付などの業務を行うことが求められます。

まとめ

宅建業免許において宅建士の要件は、宅建士の資格を有していることと、欠格要件に該当しないこと、そして、事務所ごとに5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していることです。

宅地建物取引士は、宅地建物取引業において重要な役割を担う資格です。宅建業免許を取得して宅地建物取引士として活躍するためには、宅建士試験に合格し、宅地建物取引業の業務を行うための知識と経験を身につけることが重要です。

大阪うぐいす行政書士事務所は宅建業免許申請を専門に扱っていますので知識も豊富です。まずはご相談ください。

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宅地建物取引士資格登録申請19,800円
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