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大阪の行政書士が道路法46条の道路通行禁止制限を詳しく解説していきます|大阪うぐいす行政書士事務所

大阪|道路使用許可・道路占用許可

道路法46条を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

道路は、私たちの生活に欠かせないインフラです。通勤や通学、買い物、レジャーなど、日常生活のあらゆる場面で利用されています。しかし、道路は常に安全な状態を保ち続けることが重要です。そのため、道路の構造を保全したり、交通の危険を防止したりするために、道路管理者は道路の通行を禁止したり、制限したりすることがあります。

道路通行禁止制限は、道路法第46条に規定されています。この条文では、道路管理者は、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、または制限することができるとされています。

本記事では、道路通行禁止制限の概要と、具体的な内容について解説します。

1. 道路通行禁止制限の概要

道路通行禁止制限とは、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために、道路管理者が道路の通行を禁止し、または制限することです。

道路通行禁止制限には、以下の2つの種類があります。

  • 通行禁止
  • 通行制限

通行禁止とは、道路の通行を一切禁止することです。通行禁止の対象となる車両は、原則としてすべての車両です。ただし、緊急自動車や消防車などの緊急車両は、通行禁止の対象外となります。

通行制限とは、道路の通行を一部制限することです。通行制限の対象となる車両は、原則としてすべての車両です。ただし、道路管理者が指定する車両は、通行制限の対象外となる場合があります。

道路通行禁止制限は、道路管理者が行う必要があります。道路管理者は、道路法第46条に基づき、通行禁止制限を行う旨の告示を行う必要があります。

2. 道路通行禁止制限の対象となる道路

道路通行禁止制限の対象となる道路は、道路法第2条に規定する「道路」です。道路には、一般道路や専用道路など、さまざまな種類があります。

道路通行禁止制限の対象となる道路は、以下のとおりです。

  • 一般道路
  • 専用道路
  • 道路法第24条の規定により道路とみなされる土地

3. 道路通行禁止制限の理由

道路通行禁止制限を行う理由は、以下のとおりです。

  • 道路の構造を保全するため
  • 交通の危険を防止するため

道路の構造を保全するために道路通行禁止制限を行う場合としては、以下のようなものがあります。

  • 道路の修繕や改良工事を行う場合
  • 道路の災害復旧を行う場合

交通の危険を防止するために道路通行禁止制限を行う場合としては、以下のようなものがあります。

  • 道路の混雑を緩和するため
  • 歩行者の安全を確保するため
  • 交通事故の防止を図るため

4. 道路通行禁止制限の申請手続き

道路通行禁止制限を行う場合は、道路管理者に申請する必要があります。申請手続きの詳細は、道路管理者によって異なります。

一般的に、道路通行禁止制限の申請には、以下の書類が必要となります。

  • 申請書
  • 位置図
  • 道路の平面図
  • 道路通行禁止制限を行う理由を説明する書類(道路占用許可申請・道路工事施行承認申請など)
  • 巡回路図
  • 警備員等配置保安図

道路通行禁止制限の申請は、道路管理者が定める期間内に行う必要があります。

また、警察の協議も必要となることがあるために早めに提出が望ましいです。

まとめ

道路通行禁止制限は、道路の安全を守るために必要な制度です。道路通行禁止制限の対象となる道路や理由、申請手続きなどについて、理解しておきましょう。

大阪うぐいす行政書士事務所では道路法46条の道路通行禁止制限を得意としています。お気軽にご相談ください。

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