コラム
宅地建物取引主任者資格登録簿変更について宅建業専門行政書士が解説します。詳細はお問い合わせを
序文
宅地建物取引主任者資格登録簿は、宅地建物取引士の氏名、住所、登録番号、登録年月日、免許証の交付年月日、登録の抹消年月日などが記載された帳簿です。宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者資格登録簿に登録されている宅地建物取引士を事務所に置かなければならないため、宅地建物取引士の氏名や住所、登録番号などの変更があった場合は、変更登録申請を行う必要があります。
1. 申請の必要性
宅地建物取引業者は、事務所に置いている宅地建物取引士の氏名、住所、登録番号などの変更があった場合は、変更登録申請を行う必要があります。変更登録申請を行わない場合、宅地建物取引業免許の更新や変更届出の際に、変更登録が完了していないことが理由で、受理されない可能性があります。
2. 申請の対象者
変更登録申請の対象者は、次のとおりです。
- 宅地建物取引業者
- 宅地建物取引士
3. 申請の書類
変更登録申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書
- 宅地建物取引主任者証の写し
- 変更の事実を証する書類(氏名や住所の変更の場合は住民票の写し、登録番号の変更の場合は宅地建物取引士資格登録簿の写しなど)
4. 申請の審査
変更登録申請の審査は、都道府県知事が行います。審査の結果、必要書類が揃っており、変更事実が確認できた場合は、変更登録が完了します。
まとめ
宅地建物取引業者は、事務所に置いている宅地建物取引士の氏名や住所、登録番号などの変更があった場合は、変更登録申請を行う必要があります。変更登録申請の際には、必要な書類を揃えて、都道府県知事へ提出しましょう。
変更登録申請の流れ
変更登録申請の流れは、次のとおりです。
- 変更登録申請書を作成する
- 変更の事実を証する書類を取得する
- 必要書類を揃える
- 都道府県知事へ提出する
- 審査を受ける
- 変更登録が完了する
変更登録申請書は、都道府県知事から交付されている申請書を利用するか、都道府県知事のホームページからダウンロードすることができます。変更の事実を証する書類は、変更事実に応じて、住民票の写し、宅地建物取引士資格登録簿の写し、などが必要となります。
変更登録申請の際には、申請書や必要書類に不備がないか、必ず確認しましょう。

