宅建業と不動産業の違いを宅建業免許専門行政書士が解説
序文
不動産は、私たちの生活に欠かせないものです。住居やオフィス、店舗など、さまざまな用途で利用されています。不動産の売買や賃貸などの取引は、私たちの生活に大きな影響を与えます。
不動産の取引を担うのが、不動産会社です。不動産会社には、大きく分けて「宅建業者」と「不動産業者」の2種類があります。この2つの違いについて、皆さんはご存知でしょうか。
本記事では、宅建業と不動産業の違いについて、わかりやすく解説します。
1. 宅建業の定義
宅建業とは、宅地建物に関する売買、交換、貸借、およびこれらの代理または仲介を行う事業のことです。宅地建物とは、国土交通省令で定める土地と、その土地に定着する建物、またはこれらを一体として所有する権利のことをいいます。
宅建業は、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)によって規制されています。宅建業法では、宅建業者になるためには、宅地建物取引士の資格を取得し、国土交通大臣の免許を受ける必要があると定められています。
2. 不動産業の定義
不動産業とは、不動産に関する取引を行う事業のことです。不動産とは、土地、建物、それらを収益物件とする権利など、不動産登記簿に登録されたものをいいます。
不動産業は、宅建業だけでなく、マンション管理業、不動産コンサルタント業、不動産鑑定業など、さまざまな種類があります。
3. 宅建業と不動産業の違い
宅建業と不動産業の違いは、以下の3点です。
- 取扱う業務
宅建業は、宅地建物に関する売買、交換、貸借、およびこれらの代理または仲介を行う事業です。一方、不動産業は、不動産に関する取引を行う事業であり、宅建業だけでなく、マンション管理業、不動産コンサルタント業、不動産鑑定業など、さまざまな種類があります。
- 規制
宅建業は、宅建業法によって規制されています。宅建業者になるためには、宅地建物取引士の資格を取得し、国土交通大臣の免許を受ける必要があります。一方、不動産業は、宅建業法のほか、マンション管理業法、不動産コンサルタント業法、不動産鑑定士法など、さまざまな法律によって規制されています。
- 免許
宅建業を行うためには、宅地建物取引士の資格を取得し、国土交通大臣の免許を受ける必要があります。一方、不動産業を行うためには、必ずしも宅地建物取引士の資格を取得する必要はありません。ただし、マンション管理業、不動産コンサルタント業、不動産鑑定業など、一部の不動産業を行うためには、それぞれの資格が必要となります。
4. まとめ
宅建業と不動産業の違いは、以下のとおりです。
宅建業 | 不動産業 |
---|---|
宅地建物に関する売買、交換、貸借、およびこれらの代理または仲介 | 不動産に関する取引(宅建業を含む) |
宅建業法 | 宅建業法、マンション管理業法、不動産コンサルタント業法、不動産鑑定士法など |
宅地建物取引士の資格と国土交通大臣の免許が必要 | 宅地建物取引士の資格は必ずしも不要 |
大阪うぐいす行政書士事務所では宅建業免許の申請に専門特化としております。お気軽にご相談ください。
宅建業免許申請報酬
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 99,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 66,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 154,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 88,000円 |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 19,800円 |
宅地建物取引士資格登録申請 | 19,800円 |
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請 | 19,800円 |
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