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道路法24条の承認工事申請の流れとポイントを道路法専門行政書士が解説|大阪うぐいす行政書士事務所

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道路工事施行承認を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

道路法第24条では、道路管理者以外の者が、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる旨が規定されています。

この承認工事を行うには、道路管理者への申請及び承認が必要です。

本記事では、道路法24条の承認工事申請の流れとポイントについて、解説します。

序文

道路法24条の承認工事とは、道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合に、道路管理者の承認を受ける必要がある工事です。

承認工事には、具体的には以下のようなものがあります。

  • 道路への出入口の設置
  • 道路の拡幅・改良
  • 道路の維持工事

承認工事を行うには、道路管理者への申請及び承認が必要です。

申請書は、道路法施行令第31条の規定により、道路管理者が定める様式に従って作成する必要があります。

申請書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 工事の名称
  • 工事の場所
  • 工事の期間
  • 工事の概要

1. 申請書の提出

承認工事を行うには、まず、道路管理者への申請が必要です。

申請書は、道路管理者が定める様式に従って作成し、道路管理者に提出します。

申請書は、原則として、工事着手日の30日前までに提出する必要があります。

ただし、やむを得ない事情がある場合は、道路管理者の承認を受けて、30日前より前に申請書を提出することもできます。

2. 申請書の審査及び承認

道路管理者は、申請書を受理した後、申請書に記載された事項について審査を行います。

審査の結果、承認が必要な場合は、承認書を交付します。

承認書には、以下の事項が記載されています。

  • 工事の名称
  • 工事の場所
  • 工事の期間
  • 工事の概要
  • 工事の内容
  • 工事の方法
  • 工事完了後の措置

承認書の有効期間は、原則として5年です。

ただし、工事の目的や性質等の事情に応じて、10年まで延長することができます。

3. 承認書等の交付

道路管理者が承認した場合には、承認書等を交付します。

承認書等には、以下のものが含まれます。

  • 承認書
  • 工事計画図
  • 工事数量表
  • 工事費概算書

承認書等を受け取ったら、工事に着手する前に、道路管理者に工事着手届を提出する必要があります。

4. 工事の着手

承認書等を受け取ったら、工事に着手することができます。

工事を行う際には、道路交通に支障を与えないよう、安全に配慮する必要があります。

また、工事完了後は、道路管理者に工事完了届を提出する必要があります。

まとめ

道路法24条の承認工事を行うには、道路管理者への申請及び承認が必要です。

申請書は、道路管理者が定める様式に従って作成し、工事着手日の30日前までに提出する必要があります。

道路管理者は、申請書を受理した後、申請書に記載された事項について審査を行い、承認が必要な場合は、承認書を交付します。

承認書の有効期間は、原則として5年です。

承認書等を受け取ったら、工事に着手する前に、道路管理者に工事着手届を提出する必要があります。

工事を行う際には、道路交通に支障を与えないよう、安全に配慮する必要があります。

また、工事完了後は、道路管理者に工事完了届を提出する必要があります。

承認工事を行う際には、上記の流れとポイントを参考に、申請書を作成して、適切に申請を行うようにしましょう。

大阪うぐいす行政書士事務所では道路使用許可・道路占用許可・24条承認申請を代理申請しています。現調、測量、図面作成まで全て行いますのでお気軽にお問い合わせください。

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