【2024年最新】道路工事の許可申請完全ガイド!手続きの流れ、必要書類、費用を解説
道路使用許可、道路占用許可、道路工事施行承認などを当事務所に依頼する場合の流れ
序文
年度末は公共工事や民間工事が集中し、道路工事も増加します。道路工事を行う際には、道路法や道路交通法に基づき、適切な許可申請が必要です。無許可で工事を行うと、工事の中止命令や罰則が科される可能性があります。本記事では、道路工事に必要な「道路占用許可」「道路工事施行承認」「道路使用許可」について詳しく解説します。
道路占用許可とは?
道路占用許可は、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要な許可です。例えば、以下のような行為が対象となります。
- 電柱、電線、上下水道管の設置
- 看板、広告塔の設置
- 工事用足場の設置
- 露店、屋台の出店
占用許可の申請先は、道路管理者(国道の場合は国土交通省、都道府県道の場合は都道府県、市町村道の場合は市町村)です。申請には、占用許可申請書、図面、その他必要な書類を提出します。
道路工事施行承認とは?
道路工事施行承認は、道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合に受ける承認です。例えば、以下のような工事が対象となります。
- 道路の掘削工事
- 道路の舗装工事
- 道路側溝の改修工事
- 歩道の設置、改修工事
施行承認の申請先は、道路管理者です。申請には、工事施行承認申請書、図面、その他必要な書類を提出します。
道路使用許可とは?
道路使用許可は、道路において工事や作業を行う際に、道路交通の安全と円滑を図るために必要な許可です。例えば、以下のような行為が対象となります。
- 道路上での工事、作業
- 道路上でのイベント開催
- 道路の一部を交通規制する場合
使用許可の申請先は、管轄の警察署です。申請には、道路使用許可申請書、図面、その他必要な書類を提出します。
許可申請の手続きと流れ
各許可の申請手続きは、道路管理者や警察署によって異なります。一般的には、以下の流れとなります。
- 事前相談
- 申請書類の作成
- 申請書類の提出
- 審査
- 許可
- 工事実施
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路工事に関する許可申請をトータルサポートしています。現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っており、お客様の手間を大幅に削減できます。
まとめ
道路工事を行う際には、適切な許可申請が不可欠です。無許可工事は法的リスクを伴います。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の道路工事がスムーズに進むよう、許可申請を全面的にサポートしています。お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |