コラム

道路使用許可・道路占用許可申請は大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

道路使用許可や道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ

序文

道路の一部を一時的に使用したり、継続的に使用したりする場合、道路使用許可または道路占用許可が必要になります。これらの申請は、書類作成や手続きが複雑で、時間も労力もかかります。そこで、行政書士の登場です。行政書士は、道路使用許可・道路占用許可申請の専門家として、申請者様の負担を軽減し、スムーズな許可取得をサポートします。

本記事では、道路使用許可・道路占用許可申請の概要と、行政書士に依頼するメリットについて解説します。さらに、実績豊富な行政書士事務所をお探しの方には、大阪うぐいす行政書士事務所自信を持っておすすめします。

1. 道路使用許可・道路占用許可とは?

道路使用許可と道路占用許可は、道路を一時的にまたは継続的に利用する場合に必要となる許可です。それぞれの違いは以下のとおりです。

  • 道路使用許可: 道路の一部を一時的に使用する場合に必要となる許可です。イベント開催、車両通行、撮影など、さまざまな用途で申請されます。
  • 道路占用許可: 道路の一部を継続的に使用する場合に必要となる許可です。看板設置、電柱設置、車止め設置など、さまざまな用途で申請されます。

2. なぜ行政書士に依頼するべきなのか?

道路使用許可・道路占用許可申請は、以下の理由から行政書士に依頼することをおすすめします。

  • 書類作成・手続きの負担軽減: 行政書士は、申請に必要な書類作成や手続きを代行します。申請者様は、必要な書類を準備するだけで、複雑な手続きを任せることができます。
  • 許可取得率の向上: 行政書士は、過去の経験や専門知識に基づいて、適切な書類作成効果的な手続きを行います。その結果、許可取得率の向上が期待できます。
  • 時間・労力の節約: 申請手続きは、時間と労力がかかります。行政書士に依頼することで、時間を有効活用でき、他の業務に集中することができます。
行として官公庁への申請を行うのは行政書士しかできません。違反をすると行政所書士法により罰せられますので当事務所にまずはご相談ください。

3. 大阪うぐいす行政書士事務所の特徴

大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・道路占用許可申請をはじめ、さまざまな行政手続きをサポートしています。経験豊富な行政書士が、丁寧な対応お客様のニーズに最適なサービスを提供します。

  • 道路使用許可・道路占用許可申請の実績豊富: これまでに数多くの案件を扱っており、高い許可取得率を実現しています。
  • 分かりやすい説明と丁寧な対応: 専門用語を避け、分かりやすく丁寧な説明を心掛けています。
  • 迅速かつ確実な手続き: 申請手続きを迅速かつ確実に進め、お客様の負担を軽減します。
  • 無料相談: 申請に関する無料相談を受け付けています。

4.必要な図面作成を無料で行います

道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。

まとめ

道路使用許可・道路占用許可申請は、行政書士に依頼することで、負担を軽減し、スムーズな許可取得を実現することができます。大阪で実績豊富な行政書士事務所をお探しの方には、大阪うぐいす行政書士事務所ぜひお検討ください

無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。近畿圏内(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)交通費無料。