道路法24条と32条:意外と知らない違い 大阪うぐいす行政書士事務所でスムーズな手続きを
道路法24条、32条を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
道路を工事に使ったり、看板を設置したりする際、道路法に基づく手続きが必要となります。しかし、道路法には24条と32条という2つの条項があり、それぞれ内容や対象となる工事が異なります。どちらの条項が適用されるのか判断するのは難しい場合もあり、誤った手続きを行ってしまうと、後々大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。
本記事では、道路法24条と32条の違いについて分かりやすく解説し、それぞれの手続きの概要もご紹介します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する、24条・32条許可申請の代行サービスについて紹介し、スムーズな手続きを実現するメリットも詳しく説明します。
1. 24条と32条の違い:対象となる工事
道路法24条と32条の主な違いは、対象となる工事の内容にあります。
- 24条(道路工事施行承認): 道路管理者自身が実施する、道路の新設、改築、修繕などの工事
- 32条(道路占用許可): 道路管理者以外が実施する、工作物、物件、施設の設置などの工事
つまり、24条は道路管理者が行う「道路工事そのもの」を対象としているのに対し、32条は道路管理者以外が道路を利用して行う「工作物の設置工事」を対象としている点が重要です。
2. それぞれの許可基準
24条と32条では、許可基準も異なります。
- 24条: 道路の構造、交通安全、公益上の見地などを総合的に勘案して判断
- 32条: 道路の構造、交通安全、公益上の見地だけでなく、周辺住民の生活環境への影響なども考慮して判断
3. 許可の有効期限
許可の有効期限も24条と32条で異なります。
- 24条: 無期限
- 32条: 5年以内(ただし、公益的事業の場合は10年以内)
24条の許可は期限がないのに対し、32条の許可は定期的に更新する必要があります。
4. 手続きの流れ
24条と32条の手続きの流れもそれぞれ異なります。
24条
- 道路管理者への申請
- 書類審査
- 現地調査
- 許可・不許可の決定
- 許可書交付
32条
- 道路管理者への申請
- 書類審査
- 現地調査
- 関係機関への意見聴取(必要に応じて)
- 許可・不許可の決定
- 許可書交付
32条の手続きでは、関係機関への意見聴取や現地調査など、24条よりも多くのステップが必要です。
ただし、24条の方が図面の精度や正確性が求められるのと時間がかなりかかります。
まとめ
道路法24条と32条は、対象となる工事、許可基準、有効期限、手続きの流れなどがそれぞれ異なります。どちらの条項が適用されるのか、適切な手続きを行うために、専門家への相談がおすすめです。
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路法24条・32条許可申請の代行サービスを提供しており、豊富な経験と知識を持つ行政書士が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを行います。
大阪うぐいす行政書士事務所でスムーズな24条・32条許可申請を実現
大阪うぐいす行政書士事務所の24条・32条許可申請代行サービスには、以下のようなメリットがあります。
- 現地調査、測量、図面作成、出張費すべて無料
- 豊富な経験を持つ行政書士による丁寧なサポート
- お客様のご要望に合わせた最適な手続きを提案
- 許可申請にかかる時間と手間を大幅に削減
- 許可取得の可能性を最大限に高める
道路工事や工作物の設置でお困りの際は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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